厳格化完全対応! 身分系在留資格と永住許可申請なら、シモン行政書士事務所にお任せください。 【入管手数料改定のご案内】 2026年10月に改定された申請手数料(許可されたときに納付)はこちら。
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▶ 帰化許可申請の概要と要件 ▶ プロのサポートを受ける ▶ 帰化許可申請の流れと期間
「帰化」許可を受けることで、日本国籍を取得して日本人として生活することができるようになります。帰化許可申請は、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。 帰化許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ではなく「法務局」です。
帰化すると、本国における国籍を喪失することになり、本国に帰国する際にはビザの取得が必要になります。 本国の親族の冠婚葬祭や、ご両親の介護などで本国に長期滞在することが難しくなりますので、帰化申請を行う前に慎重に検討する必要があるかと思います。
引き続き10年以上継続して日本に居住していること
長く日本を出国していたことがあると、継続して居住していたとは認められない可能性があります。 中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、10年のうち5年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理、特定技能2号などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、5年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない) 技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。
転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。
要件の緩和
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。
素行が善良であること
「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
収入に困窮することなく、日本で生活していけること
生計を一にする親族単位で年収350万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません
具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります
帰化手続において、法務局の担当官とのやり取りはすべて日本語で行われます。
行政書士に依頼すると、法務局での初回相談の際に持参する書類の用意をサポートしてもらえます。 初回相談の際に持参する書類は、簡単なケースでも数十種類に及び、300枚を超えることが珍しくありません。 何をどこまで用意すればよいのか、どのように書類を揃えればよいのか、どのように書類を作成すればよいのか、行政書士が丁寧にアドバイスいたします。
※ 本国の戸籍や証明書類とその日本語訳は、申請人様ご本人に用意していただきます。
※ 日本の役所や税務署、年金事務所などで取得する書類は、行政書士が代理で取得することも可能です。
法務局での初回相談の当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、持参した書類の過不足や、追加で提出してほしい書類等について説明を受けます。
※ ご希望がございましたら、行政書士が同席して、職員からの説明を聞きながら、書類や資料についてアドバイスを受けることも可能です。
【 次の書類についてサポートを受けることができます 】
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡
予約日に間に合うように申請書類を用意します。個々の事情に応じて数十種類の書類を用意します。
証明書類の有効期間は原則3か月ですので取得する時期に注意が必要です。 申請人ご本人にご用意いただいた書類一式を一旦弊所がお預かりし、弊所が申請書一式としてまとめあげ、法務局での初回相談に持参できる状態にしてお渡しします。
初回相談当日は、申請人ご本人が法務局に出向いて、持参した書類のチェックや、追加で必要となる書類の指示を受けます。
日本語能力もここである程度確認されます。持参した書類で問題がなかった場合は、副本をコピーし正副2部を提出することで「受付」してもらえます。ご自分用にコピーを取ってくことも忘れないようにしてください。
修正や追加を指示された場合は、次回の予約を取って再度チェックを受けます。 3回~5回の相談の後に受付(受理)となるのが通常で、受付となったところで弊所のサポートは終了となります。
「受付」されると法務局の担当官が割り当てられ、以降は審査や面接に関するすべての指示をその担当官から受けることになります。
担当官は、申請内容に基づいて諸官庁から審査に必要な書類を取り寄せ、半年程度をかけて書類審査を行います。 書類審査がある程度進むと面接の連絡が来ます。面接では、申請内容や調査結果と矛盾がない受け答えができるか確認されます。
要件を満たしていないことが発覚した場合、面接結果が思わしくない場合、日本語テストに合格できなかった場合は、その時点で担当官から「取下げ」が打診されます。
本省での本審査と、本国の国籍からの離脱の意思確認を経て、法務大臣による決裁が行われます。
この手続きにも概ね半年程度かかります。
日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。 ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。
法務局の担当官から直接電話で結果が伝えられます。
担当官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。
許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付されます。ここまでに2年程度かかります。
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042-401-3247
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