まずは配偶者ビザをザックリ把握
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」とは
配偶者ビザを申請できるのは、日本人(または永住者)の配偶者、もしくは特別養子、または日本人(または永住者)の子として出生した者となっています。
日本人(または永住者)の配偶者、特別養子、または日本人(または永住者)の子として出生した者に限ります。普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
「日本人(または永住者)の子として出生した者」とは、日本人(または永住者)の実子、日本人(または永住者)の婚外子、日本人に認知された子が該当します。
「家族滞在」とは異なり、扶養を受ける必要はなく、就労について何らの制限もありません。
出会いから結婚までの説明に偽装結婚を匂わせるところがないことと、日本での生活資金に問題がないことを、説明資料や証拠写真等で明確に立証できれば概ね許可されます。
ビザを更新する際には、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン に適合していることが求められます。
審査が厳しくなるケースと対処方法
配偶者ビザの 許可率は90%前後、現在の東京出入国在留管理局での 審査期間は1ヶ月~3ヶ月程度 です。
成功のカギは、ズバリ 真実婚であることの証明 ができるかどうかです。配偶者ビザは、通常の結婚で、きちんとした申請さえできれば 当たり前に取れます。
不許可になっているケースの多くは、不法入国や不法就労を目的とした偽装結婚を疑われた場合や、真実婚であることを十分に説明できていないことによるものです。
難しい事情がない場合でも気を緩めることなく、しっかり立証するようにしましょう。
【 次のようなケースでは十分な説明が必要になります 】
- ①夫婦の年齢差が5歳以上ある
- ②結婚相談所やマッチングアプリ等で出会った
- ③日本人配偶者の収入が少ない
- ④過去に短期間で結婚離婚を繰り返している
- ⑤交際期間が短い
- ⑥同じ家に住んでいない、または、ビザ取得後に住む家の準備が整っていない
- ⑦披露宴をしていない
- ⑧高齢での結婚
- ⑨交際が不倫から始まった
【 真実婚を立証するための重要ポイント 】
- ●どこが好きなのか、出会い、デート、プロポーズ、両親への挨拶、結婚式について、具体的なエピソード付きで詳しく説明する
- ●説明は写真やSNS履歴等の証拠と必ずセットにする(ない写真は撮り直すくらいの気持ちで)
- ●夫婦のコミュニケーションがしっかり取れていることをきちんと説明する
- ●複数のエピソードや証拠に齟齬や矛盾がないようにする
入管局には調査専門の部署があります。申請書類の内容と実態が一致していない場合はもちろん不許可となり、不許可の履歴は残り続けます。
過去の申請と一致しない内容で再挑戦することはできませんので、ありのまま正直に申請して判断を仰ぐことが最善策と言えます。
配偶者ビザが不許可になってしまったら人生が台無しになってしまいますよね。ぜひ申請支援サービスをご利用いただいて、リスクの低い申請をしていただければと思います。
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国際結婚手続きの流れ
国際結婚の手続きや必要書類 は国によって異なります。ここではフィリピンの例をご紹介します。
- ①出入国在留管理庁でフィリピン人婚約者の短期滞在ビザ90日枠を取得します(日本人婚約者が招へい人&身元保証人を担う、招へい目的は「日本で結婚手続きを行いたいから」と記載)
- ②フィリピン人婚約者が現地で書類収集(出生証明書、独身証明書(使用目的には「Marriage」と記載)、すべての書類にフィリピン外務省の認証(DFA authenticated)アポスティーユ(Apostille)が必要) 最低でも日本の役所用とフィリピン領事館用の2部必要(予備もあったほうがよい)
- ③フィリピン人婚約者が日本に渡航
- ④日本にあるフィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を受領
- ⑤市役所・区役所へ婚姻届を提出
- ⑥フィリピン大使館・領事館に婚姻を報告 結婚証明書を受領(ビザ申請に必要)
- ⑦出入国在留管理庁で配偶者ビザ取得(配偶者ビザ取得手続きの流れは下記参照)
- ⑧フィリピン人婚約者は一旦帰国(帰国せずに特例措置で短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる場合もあり)
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配偶者ビザ取得までの流れ
海外在住の配偶者 を日本に呼び寄せる場合の入国までの流れ
- ①両国での正式な婚姻手続き(上記参照)
- ②「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請書を作成(申請書+添付資料)
- ③出入国在留管理庁への申請
- ④審査
↓(許可)
- ⑤「在留資格認定証明書」の交付を受けて、海外在住の家族に送付
- ⑥海外在住の家族が現地の日本領事館に「在留資格認定証明書」を提示して「ビザ(上陸許可)」の発給を受ける
- ⑦「在留資格認定証明書」の交付から90日以内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取る
在留中の配偶者 の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合の手続きの流れ
- ①両国での正式な婚姻手続き
- ②「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請書を作成(申請書+添付資料)
- ③出入国在留管理庁へ申請
- ④審査
↓(許可)
- ⑤出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取る
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就労ビザから変更する場合の注意点
就労系のビザから変更する場合は、「就労制限がなくなること」が最大のメリットかと思います。
就労系のビザを持っていて、これから転職を考えている場合、再就職の見込みがない場合、就労ビザでは就労できない職種で働きたい場合は、かなりメリットが大きいです。
配偶者ビザを取得すれば、日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けますが、
日本人と離婚すれば在留資格を失うことを忘れないでください。
デメリットは、多くの場合在留期間が1年になってしまうことです。
永住許可の取得を考えている方であれば、配偶者ビザの在留期間が3年になったところで永住許可申請ができるのでかなり有利になりますが、
永住許可の取得を考えていない方の場合は、毎年のビザ更新が面倒になったり、「家族滞在」で呼び寄せている子の在留資格を「定住者」や「日本人の配偶者の方が扶養する場合」に変更する必要があるなどのデメリットもあるので注意が必要です。
就労系のビザから変更する場合は、会社の届出(外国人雇用状況の届出等)にも影響しますので、会社に事前に相談しておくようにしてください。
(参考)就労系ビザの詳細
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離婚や死別後も日本に住めるケース
離婚や死別によって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に該当しなくなると在留資格を失うことになりますが、
次の理由で「定住者」に変更できれば日本に住み続けることができます。
ただし、配偶者である日本人や永住者と離婚してから14日以内に届出を行わなかった、または、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなかった場合は、
20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留資格の取消し対象にもなり、在留状況不良の扱いを受けて他の在留資格への変更すら認められなくなる危険性が生じますので注意してください。
1.日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚や死別をし、引き続き在留を希望する場合
- ①日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
- ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ③日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
- ④納税など公的義務を履行していること
- ※以上の条件に加え、婚姻の実態や離婚するに至った経緯など、様々な事情から総合的に判断されることになります。
2.日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。
- ①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、日本人の実子の親権者である、または、現に相当期間その実子を監護・養育していること
- ※この趣旨は、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすることと、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮であり、ビザの付与もこのような観点から総合的に判断されることになります。
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「連れ子」の在留資格は?
外国人配偶者の「連れ子」の在留資格について
日本人と外国人が国際結婚し、外国人の連れ子を日本に連れてくる場合、その連れ子の在留資格は「定住者」になります。
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。
連れ子の親である外国人の在留資格が「永住者」であれば、連れ子の在留資格は「永住者」または「永住者の配偶者等」になり、
外国人配偶者が就労ビザを持っていれば、連れ子は「家族滞在」で日本に在留できる可能性もあります。
「定住者」は「永住」と同様で就労制限はありませんが在留期間の定めがあり、期間の満了時にはビザの変更または更新か帰国を選ばなければいけません。
また、「連れ子ビザ」の場合は、成人になると要件を満たさなくなるため、成人後も継続して日本に在留するためには、他の在留資格に変更しなければなりません。
「定住者」として継続して5年以上在留していて、素行が善良であり、独立して生計を営むに足りる収入(300万円程度)があれば、永住許可の申請も可能です。
外国人配偶者に連れ子がいる場合は、配偶者ビザの申請時に同時申請することもできますし、配偶者ビザ取得後に申請して呼び寄せることも可能です。
ヒアリングさせていただく内容
身分 に関するヒアリング
- ①お二人のお名前、年齢、国籍と母国語、お住まいの市区町村
- ②普段の会話で使っているのは何語ですか
- ③離婚歴はありますか
交際と結婚 に関するヒアリング
- ①正式に結婚したのはいつですか 日本の戸籍に記載されていますか 領事館で結婚証明書を取得していますか
- ②どこで知り合いましたか
- ③交際経緯に関して提出できる証拠はありますか(普段の様子や旅行の写真 チケット SNSの履歴、その他具体的なエピソード)
- ④互いの両親に挨拶に行った証拠はありますか(両親や家族との写真 チケット その他具体的なエピソード)
- ⑤結婚式に関して提出できる証拠はありますか(結婚式の写真 友人や同僚から祝福されている写真 お祝いの手紙 その他具体的なエピソード)
- ⑥お子さんはいますか(日本人の実子または特別養子、外国人の連れ子)
- ※離婚歴については、互いに知らないケースがたまにあります。フィリピンでは裁判を経ないと正式な離婚が成立しないことにも注意が必要です。審査の段階になって隠し事が発覚すると許可が得られなくなってしまいますので、申請する前に互いに確認しておいてください。
お住まいと年収 に関するヒアリング
- ①ビザ取得後の住宅(持ち家・借家(家賃))
- ②お二人の職業、契約形態、職務内容、勤続年数、年収は合計で240万円以上ありますか
配偶者ビザの 更新 、他資格からの 変更 に関するヒアリング
- ①いつ最初に日本に入国しましたか
- ②どの在留資格から変更するのですか
- ③これまでビザの更新をどのように行ってきましたか
- ④夫婦仲はどのような状態ですか 別居していませんか(別居している場合はその理由(単身赴任なども含む))
- ⑤過去に住民税や健康保険の未納はありませんでしたか
- ⑥オーバーステイや強制退去の履歴はありませんか
- ⑦交通違反、警察や裁判所のお世話になったことはありませんか
- ⑧住居地が変わっている場合、届出をしていますか
- ※離婚や死別によって「日本人の配偶者等」に該当しなくなったとしても、他の在留資格に変更できれば日本に住み続けることができます。
実質的に離婚しているのに夫婦関係を装ったり、別居しているのに同居を装ったりすると、在留資格を失うだけでなく、日本に住む権利を失うことになってしまいますので、
DVなどの正当な理由で在留資格の維持が困難な状態に陥っている場合は、事前に自治体や出入国在留管理庁の相談窓口を利用しておくようにしてください。
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ご用意いただく資料のご案内
不許可リスクを低減できるよう、申請書と理由書は、ヒアリングしながら弊所で作成を代行 します。
弊所では、お客様が収集できる資料は出来る限りお客様にご用意していただくことで、他事務所の半額程度の料金でサービスを提供できるよう配慮しています。
下にある添付資料につきましては、お客様にご用意いただくことを原則としますが、収集方法がわからないものは支援させていただきますのでご安心ください。
申請人が日本人の配偶者であって、新規に在留資格を取得する場合
- ①申請人の証明写真(直近3ヶ月位内に撮影された 4cm x 3cm の写真)
- ②パスポート
- ③申請人の本国から発行された結婚証明書
- ④日本人配偶者の戸籍謄本
- ⑤日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑥日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑦質問書
- ⑧質問書の内容を証明するための写真やSNS履歴等
- ⑨身元保証書
申請人が日本人の配偶者であって、在留資格を更新する場合
- ①申請人の証明写真(直近3ヶ月位内に撮影された 4cm x 3cm の写真)
- ②申請人の本国から発行された結婚証明書
- ③パスポート
- ④在留カード
- ⑤日本人配偶者の戸籍謄本
- ⑥日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑦日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑧身元保証書
申請人が日本人の子として出生した実子・特別養子である場合
- ①申請人の証明写真(直近3ヶ月位内に撮影された 4cm x 3cm の写真)
- ②パスポート
- ③日本人親の戸籍謄本
- ④日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
- ●出生届受理証明書
- ●認知届受理証明書
- ⑤海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
- ●出生国の機関から発行された出生証明書
- ●出生国の機関から発行された認知に係る証明書
- ⑥特別養子の場合は、次のいずれかの文書
- ●特別養子縁組届出受理証明書
- ●日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書
- ⑦日本での滞在費用を証明する資料
- ●申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の納税証明書(未納税がないもの)および住民税の課税証明書
- ●住民税の証明ができない場合は、預貯金通帳のコピー、雇用予定証明書、採用内定通知書等でもよい
- ⑧日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票(発行日から3ヶ月以内でマイナンバーが不記載のもの)
- ⑨身元保証書
日本人の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子の場合(外国人の連れ子)
- ①申請人の証明写真(直近3ヶ月位内に撮影された 4cm x 3cm の写真)
- ②パスポート
- ③実親の配偶者である日本人の戸籍謄本
- ④実親の配偶者である日本人の世帯全員の記載のある住民票
- ⑤実親の配偶者である日本人の住民税の課税証明書および納税証明書
- ⑥実親の配偶者である日本人の職業・収入に関する資料
- ●会社員である場合は、在職証明書
- ●自営業である場合は、確定申告書の控えのコピー(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
- ●無職である場合は、預貯金通帳のコピー等
- ⑦身元保証書
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