外国人配偶者や外国にいる子供たちと、日本で一緒に暮らすための在留資格の取得は、実績豊富な国際行政書士にお任せください。  高難度案件や不許可リカバリーにも対応可能です。  配偶者ビザに関するお困りごとがございましたら、お問い合わせフォーム からお気軽にご連絡ください。 配偶者ビザの申請支援

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在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」の定義

日本人の配偶者、もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者

在留資格「日本人の配偶者等」の概要

日本人の配偶者等として日本に在留する外国人は、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した者に限ります。 普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子が該当します。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請時に提出する書類

外国人配偶者が用意する書類
  1. (すでに日本に在留していて他のビザから変更する場合)在留資格変更・更新申請書
  2. 証明写真(直近3ヶ月位内に撮影された 4cm x 3cm の写真)
  3. 本国から発行された結婚証明書
  4. パスポートのコピー

日本人が用意する書類
  1. (新たに海外から呼び寄せる場合)在留資格認定証明書交付申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ヶ月位内のもの)
  4. 住民税の納税証明書(直近年度分 未納税がないもの)
  5. 住民税の課税証明書(直近年度分)
  6. 交際の事実を証明する写真
  7. 質問票(指定書式)
  8. 身元保証書(指定書式)

過去に不許可になったケースを参考にして、ケースバイケースで用意をお願いするか、もしくは行政書士が作成する資料

  1. 理由書
  2. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  3. 交際経緯説明書
  4. 前婚についての経緯を説明する資料
  5. 親族、知人の上申書
  6. 無犯罪を証明するための資料
など

難事案の例(かなりの追加資料の提出が必要となることが予想される事案)

  1. 夫婦に年齢差がある
  2. 交際期間があまりにも短い
  3. 離婚歴が多い
  4. 技能実習生や留学生との結婚
  5. 出会い系サイトで知り合った
  6. 難民申請中の結婚
など

最近の審査の傾向

まずは、真実婚であるか、日本で生活していくうえでの安定した経済基盤があるかが厳しく審査されています。 最近の傾向としては、夫婦の共通の言語について特に厳しく審査されているようです。 夫婦が普段どのようにコミュニケーションを取っているか、意思疎通が図れているのかについて、多角的に証明する必要があります。 夫婦がお互いの母国語を理解できないケースや、共通言語について双方が片言でしか話せないケースの場合は、かなり厳しい審査となります。


全在留資格共通の取得要件

在留資格取得要件① 在留資格ごとに定められた「活動に該当」すること

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。

在留資格取得要件② 在留資格ごとに定められた「基準に該当」すること

在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。

在留資格取得要件③ 「在留資格該当性」「基準適合性」を提出資料によって立証できること

在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。

在留資格取得要件④ 犯罪歴などの特別な問題がないこと

たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。


入管申請はプロにお任せください

申請内容は千差万別、実績豊富な国際行政書士が在留資格の取得を支援します

在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、疎明すべき事実や提出すべき添付書類が異なり、 提出した書類の記載内容や完成度も、許可の判断に大きな影響を与えるからです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行って、 一度不許可になってしまうとリカバリーがかなり困難になってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。

  1. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等からなんらかの処分を受けたことがある場合は、必ず事前にご相談ください。特にご相談いただかなかった場合は、何も問題がなかったものとして手続きを進めさせていただきます。不利になる情報であったとしても正直にお話しください。
  2. 受任時に着手金として50%(最低額5万円)をお支払いいただきます。着手金はいかなる場合も返金いたしません。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたり、申告すべきことが申告されていなかったことが発覚した場合は、業務を中断させていただきますのでご注意ください。
  3. 申請後に、入管の判断により追加の書類提出を求められることがあります。結果が通知されるまではいつでも連絡がとれるようにしてください。
  4. 万一不許可になってしまっても、間違いの補正により不許可原因の除去が可能でご本人のご希望がございましたら無料で再申請させていただきます。
  5. 在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月間です。有効期間内に査証申請のうえ入国する必要があります。来日時期の変更、その他の事情変更があった場合には、弊所まで至急ご連絡ください。

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配偶者ビザ取得までの流れ

在留資格認定証明書交付申請(新たに海外から呼び寄せる場合)

  1. オンラインでのご相談 → ご依頼
  2. 着手金の入金 → ご用意いただく書類をご案内
  3. ご用意いただいた書類を受領 → 必要に応じて現地調査や追加疎明資料の用意 → 申請書の作成
  4. 申請書に署名していただき、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1~3ヶ月ほど)
  5. 在留資格認定証明書(CEO)を受領
  6. 残金の入金が確認でき次第、CEOをご依頼者にお渡し

(以降は、外国人配偶者が行います)
  1. 在外公館にて査証(VISA)申請(2~5日ほど)
  2. CEO受領から3ヶ月以内に入国し、空港で在留カードを取得
  3. 居住地を定めてから14日以内に住民登録(CEO受領から90日以内)

在留資格変更・更新申請(配偶者がすでに日本に在留していて他のビザから変更する場合)

  1. オンラインでのご相談
  2. 着手金の入金 → ご用意いただく書類をご案内
  3. ご用意いただいた書類を受領 → 必要に応じて現地調査や追加疎明資料の用意 → 申請書の作成
  4. 申請書に署名していただき、パスポートの原本と在留カードの原本をお預かりして、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1ヶ月ほど)
  5. パスポートの原本と在留カードの原本を返却
  6. 審査終了通知書が届いたら受け取りに必要な書類を作成
  7. 残金の入金 → 通知書の受け取りに必要な書類をご本人にお渡し
(以降は、ご本人が行います 弊所代行も可)
  1. 出入国在留管理庁に新しい在留カードを受け取りに行く


配偶者ビザ申請の料金

在留資格認定証明書交付申請(新たに呼び寄せ) 10万円
在留資格変更許可申請(他資格からの変更) 10万円
在留期間更新許可申請(配偶者ビザの更新) 5万円

※ 消費税、申請時に支払う手数料、現地調査等の実費は別途。
※ 難事案は上記料金の5割増しです。
※ 着手金は料金の50%(最低額5万円)で返金不可。残りの50%と消費税やその他の実費は許可が出たあとにお支払いいただきます。弊所で申請した案件が不許可になった場合は無料で再申請できます。
※ 過去にご自身で申請して不許可になった申請のリカバリーは上記料金の倍額となります。虚偽申請によって不許可になった事案は原則受任できません。

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