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(重要)在留資格の更新/変更 および 永住許可 の申請手数料が大幅に引き上げられます。 2026年10月以降の手数料はこちら。 弊所では、外国人のみなさんが、日本でずっと安心して暮らしていけるようお手伝いしています。 在留資格に関して不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
取得しやすい在留資格ですが
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」とは
対象となるのは、日本人か永住者の「配偶者」「実子」「特別養子」です。(普通養子は該当しません)
日本人と結婚したからと言って必ず許可されるわけではなく、10組申請して1組か2組が不許可になる程度の許可率です。
子については書類偽造が多いこともあり、それ以上に低い許可率となっています。
日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労して家庭の生計を立てるといったケースでも申請できます。
夫婦ともに、または、親子ともに無職である場合は、生計維持の安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
在留資格申請は書類審査です。実際には何ら問題がないとしても、提出する書類で、入管の内部基準に沿った立証ができなければ許可されません。
- ※身分系在留資格は、一度不許可になるとリカバリーが困難です。少しでも不安がある方は専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
「日本人の配偶者」としての認定の際に主に審査されるのは
- ①法的に有効な婚姻関係にあること
- ●両国で法的に有効な婚姻が成立している必要があります。
- ●内縁関係、事実婚、婚約中、離婚、死別は対象になりません。
- ●本人の出生後に親が日本に帰化した場合は、出生時に親が日本人ではなかったため「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
- ●「日本に住むための制度の悪用ではないのか」といった疑念 が払拭できなければ許可されません。
- ②社会通念上の夫婦の共同生活の実態があることこと
- ●同居して互いに扶助し合っている必要があります。
- ●外国人を日本に居させるための法制度の悪用ではないかと疑われる余地がないこと。
- ●一定額の収入または資産を保有している必要があります。
- ●申請人本人に収入がなくても、日本人配偶者や親族が経済的支援を行う場合は、その証明を提出することでビザ取得が可能です。
- ③納税義務などの公的義務を履行しており、素行が善良であること
- ●過去の税金の未払いがないか確認されます。
- ●飲酒運転などの重大な違反がある場合、免停になったことがある場合、複数の交通違反がある場合は審査に影響する可能性があります。
- ④日本人配偶者が身元保証人になれること
- ※信憑性に疑念が残る場合は許可されず、1割~2割ほどが「不許可」となっています。
「日本人の実子」としての認定の際に主に審査されるのは
- ①出生時に父または母が日本国籍を有していたこと
- ●出生後に外国籍を取得し、日本国籍を離脱した場合でも、出生時に日本人の子であれば申請が可能です。
- ●日本人の親が法的な婚姻関係にない場合でも、出生後に認知されていればビザ取得の対象になります。
- ●本人の出生後に親が日本に帰化した場合、出生時に親が日本人ではなかったため「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
- ②日本で生活するための経済的基盤が整っていること
- ●一定額の収入または資産を保有している必要があります。
- ●申請人本人に収入がなくても、日本にいる親や親族が経済的支援を行う場合は、その証明を提出することでビザ取得が可能です。
- ③納税義務などの公的義務を履行しており、素行が善良であること
- ●過去の税金の未払いがないか確認されます。
- ●飲酒運転などの重大な違反がある場合、免停になったことがある場合、複数の交通違反がある場合は審査に影響する可能性があります。
- ④日本人の親や親族が身元保証人になれること
偽装結婚を疑われやすいケース
「日本に住むための制度の悪用ではないのか」といった疑念が払拭できない場合は、
「相手の国で暮らしてください」という判断になる可能性が高くなります。
「日本に住むための制度の悪用ではないのか」といった疑念が生じやすいケース
- ①夫婦の年齢差が15歳以上ある
- ②高齢(概ね50歳以上)での結婚
- ③結婚相談所、マッチングアプリ、SNS等で出会った
- ④実際に会った回数が3回未満
- ⑤互いの実家を訪問していない
- ⑥両親や友人に紹介していない(両家の顔合わせや友人との食事会等を行っていない)
- ⑦日本人配偶者の収入が少ない(報酬目的の結婚が疑われる)
- ⑧離婚歴がある(前婚の関係が続いている、不倫から交際が始まった)
- ⑨交際期間が短い
- ⑩同じ家に住んでいない、または、一緒に住む家が決まっていない
- ⑪結婚式や披露宴をしていない
入管の審査基準に沿った説明のしかた
入管の古臭い審査基準に沿って「真実婚」であることの説明をしていると、途中でアホらしくなってしまう方も少なくないと思いますが、この1回だけだと思って、何とか最後までやりきりましょう。
- ●「質問書」という規定のフォーマットを使って、出会い → 交際 → プロポーズ → 両親への挨拶と友人への紹介 → 結婚式 → 婚姻手続きといった昔ながらのステップを踏んだことを、具体的なエピソード付きで時系列に詳しく説明します
- ●写真やSNS履歴等の証拠を示せない申述は書いても意味がありません
- ●上記のケースに該当する方は、「申請理由書」等で丁寧な説明を行い、すべての疑念を自らが払拭しなければなりません
- ●「質問書」および「申請理由書」に記載した内容と、パスポートの出入国記録が一致していない場合は、虚偽申請として扱われます(この点は特に注意が必要です)
- ※申請は正直に! 虚偽申請として不許可になると、他の在留資格も含め、日本に在留できる可能性がほぼ消滅すると思ってください。
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3年か5年の許可を受けるためには
申請者がどれほど信頼できる人物であったとしても、初回の申請では実態を見極めることが困難であるため、一旦は様子見として1年許可になることが多いです。
3年以上の許可を受けるためには、出入国在留管理庁のホームページで案内されている資料を提出するだけでは足りません。
収入、住居環境、家族の関係性、子供の学校生活、日本での生活意欲などが、安定して継続していることを具体的に説明し、「家族構成や婚姻生活の継続性」を立証する資料を添付する必要があります。
もっとも、過去の申請内容との整合性が取れていて、信頼性が確保されていることが大前提であり、申請書類に矛盾や不信感がある場合は、長期間の許可が下りることはありません。
最近は在留資格審査においてもデジタル化が進み、過去の申請との矛盾点が一目瞭然となっていますので、
前回の申請時から変化があった場合や、過去にその場しのぎで誤った申請を行ってしまった方は、それらの説明や釈明も理由書に書き加えて、信頼の維持に努めることが重要です。
1年 許可になってしまうケース
- ①前回の申請時に3年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件①~④のいずれにも該当しなかった
- ②家族構成や婚姻生活の継続性を毎年確認する必要がある
- ③婚姻生活以外で毎年確認が必要な懸念材料がある
- ④日本での滞在予定期間が1年未満
3年 許可を受けられる可能性があるケース
- ①前回の申請時に5年の在留期間を決定されていた人が、更新時に5年の要件のいずれにも該当しなくなった
- ②5年の要件にも1年の要件にも該当しない
5年 許可を受けられる可能性があるケース
- ①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出や変更、所属先の変更の届出等)を履行している
- ②犯歴も前歴もなく、交通違反を繰り返していない
- ③公租公課の義務を履行している(税金、公的年金保険料、公的健康保険料)
- ④結婚後の同居生活が3年以上あって、今後も配偶者等の身分に基づく生活の継続が見込まれる
- ※学齢期(義務教育期間中)の子供を学校に通わせている方は許可の可能性が高くなります
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離婚や死別後も日本に住めるケース
離婚や死別によって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に該当しなくなると在留資格を失うことになりますが、
次の理由で「定住者」に変更できれば日本に住み続けることができます。
「定住者」は、特別な理由がある場合に限り居住を認める在留資格で、
「在留資格認定証明書」により外国から呼び寄せることが可能な「告示定住」と、他の在留資格からの在留資格変更のみによる「告示外定住」があり、
「離婚定住」「死別定住」「日本人実子扶養定住」は告示外定住にあたり、許可のハードルは「告示定住」よりも高くなります。
告示外定住の審査には4か月~8か月程度かかり、 結果が出る前に在留期限が切れてしまうと在留資格を失うことになります。
離婚後6か月を経過すると強制退去の対象になる可能性も出てきますので、スケジュール的にとてもタイトな申請になることが多いです。
- ※離婚定住ビザは、不許可になると実質的にリカバリーできません。十分な準備をして申請に臨まなければなりません。
- ※離婚後、一度本国に帰国された方は、定住者ビザへの変更は認められません。
1.日本人または永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚や死別をし、引き続き在留が必要な合理的理由がある場合
- ①日本においておおむね3年以上の婚姻生活が継続していること
- ●離婚するまで実態を伴った結婚生活を送っていた。(同居・相互扶養が原則、ただしDV等の事情がある場合は例外)
- ●夫婦の子供がいて、親権者として養育していく場合は、3年未満でも許可されやすくなります。
- ②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ●安定した収入がある(現在は年収300万円程度が目安になっています)
- ●または十分な資力(預金等の財産)がある
- ③日常生活に不自由しない日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことができること
- ●日常生活に支障がなく、通常の社会的生活を営める程度であれば問題ありません。
- ●日本語能力試験(JLPTなど)に合格している場合は、合格証・証明書のコピーを提出することで客観的に立証できます。
- ④在留を希望する合理的理由があること
- ●すでに在留する資格を失っているわけですから、「住み慣れた日本で引き続き暮らしていきたい」といった理由は通用しません。
- ●「在留を希望する具体的な理由」と「日本における定着性」について、申請理由書で、ストーリー性のある内容で論理的に説明する必要があります。
- ・離婚に至った経緯(死別も含む、家庭内暴力や子どもの養育上の問題などがあれば詳細な立証が必要)
- ・これまでの在留歴(主な出来事を書いた年表)
- ・現在の生活状況
- ・勤務先との契約内容・月収額
- ・身元保証人との関係
- ・在留を希望する理由(具体的に記載)
- ●身元保証人は、友人、知人、同僚、雇用主などになってもらうことができますが、定職に就いていて安定した収入があり、犯罪歴がなく、税金の滞納や交通違反歴がないことが求められますので注意してください。身元保証人に問題が見つかると不許可になります。
- ⑤法令遵守と納税など公的義務を履行していること
- ●税金の滞納や交通違反などがないこと。
- ●離婚後14日以内に入管に届出を出したこと。
- ●転居した場合は、14日以内に、役所で住所変更の手続きを行ったこと。
- ●風俗関係の仕事をしたことがないこと。
2.日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。
- ①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- ②日本人との間に出生した子を監護・養育しており、日本人の実子の親権者である、または、現に相当期間その実子を監護・養育していること
- ※この趣旨は、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすることと、幼い子供とその親との関係への人道上の配慮であり、ビザの付与もこのような観点から総合的に判断されることになります。
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「連れ子」の在留資格は?
外国人配偶者の「連れ子」の在留資格について
日本人と外国人が国際結婚し、外国人の連れ子を日本に連れてきたい場合の在留資格は多くの場合「定住者」になります。
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)は、「ハーグ条約に抵触せず」「申請要件を満たしていることを提出書類で立証できれば」概ね許可されます。
連れ子の親である外国人の在留資格が「永住者」であれば、連れ子の在留資格は「永住者」または「永住者の配偶者等」になり、
外国人配偶者が就労ビザを持っていれば、連れ子は「家族滞在」で日本に在留できる可能性もあります。
「定住者」は「永住」と同様で就労制限はありませんが在留期間の定めがあり、期間の満了時にはビザの変更または更新か帰国を選ばなければなりません。
「定住者」として継続して5年以上在留していて、素行が善良であり、独立して生計を営むに足りる収入(300万円程度)があれば、永住許可の申請も可能です。
外国人配偶者に連れ子がいる場合は、配偶者ビザの申請時に同時申請することもできますし、配偶者ビザ取得後に申請して呼び寄せることも可能です。
連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)の申請要件
「すべての準備ができている状態」で、「入管法の現在の運用に即した内容で作成した理由書」を添付して申請する必要があります。
面接を求められることも多く、説明が不十分で一度不許可になると、リカバリーがたいへん難しくなる在留資格です。
- ①親の在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であること
- ②実子であり親権があること
ハーグ条約(子の奪取の民事上の側面に関する条約)の国内実施のため、親権又は監護養育権が外国人配偶者にあることを証明する必要があります。
多くの国は裁判離婚を採用していることから、子供のに親権又は監護養育権の記載がある、離婚時の裁判所の判決文書を提出するのが一般的です。
もし、親権又は監護養育権が別れた配偶者との記載であれば、改めて裁判をして判決文書を取得しねければなりません。
なお、前の配偶者と死別していたり、未婚で出産しているのであればその事を証明する書類を提出することになります。
- ③未成年かつ未婚であること
許可をうけるときに未成年でなければなりません。実質的に、申請できるのは15歳くらいまでです。
- ④日本人または日本人の配偶者(親)の扶養を受けること
子のが日本での活動は親の扶養を受けることが要件ですので、就労させることはできません。
義務養育を受けることはもちろん、15歳以上の者でも、日本語学校や高校での就学させなければなりません。
その事を疎明するため、教育委員会や就学予定の学校とのやり取りを文章で説明することになります。
就業させることはなく、日本人配偶者が十分な日本の教育を受けさせて、日本の文化や社会に適応できる人材に育てる意思があることの証明を求められます。