永住権の取得をお考えの方をサポートしています。 身分系在留資格や就労系在留資格での、在留中の注意点や、手続きの不備があった場合のリカバリーなど、永住権取得に向けてご不明なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
永住権の取得をお考えの方をサポートしています。 身分系在留資格や就労系在留資格での、在留中の注意点や、手続きの不備があった場合のリカバリーなど、永住権取得に向けてご不明なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。
▶ 取得しやすい配偶者ビザですが ▶ 偽装結婚を疑われやすいケース ▶ 3年か5年の許可を受けるためには ▶ 配偶者ビザ取得までの流れ ▶ 就労ビザから変更する場合の注意点 ▶ 離婚や死別後も日本に住めるケース ▶ 「連れ子」の在留資格は?
▶ ヒアリングさせていただく内容 ▶ ご用意いただく資料のご案内 ▶ 在留資格申請取次料金のご案内
配偶者ビザを申請できるのは、日本人か永住者の配偶者、日本人か永住者の実子または特別養子です。 普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳では無く、その事が「家族滞在」の在留資格とは異なる部分であり、 日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できますが、 夫婦ともに無職である場合は、婚姻生活の生計維持の、安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。さらに、婚姻は、有効な婚姻である事が要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。 「同居」と「家計同一」が大原則です。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定の際に主に審査されるのは「偽装結婚ではないこと」の確認です。 外国人を日本に居させるための法制度の悪用でないことを、自らが具体的に説明・立証する必要があります。
とは言え、そもそも「真実婚」という言葉自体が曖昧なものである以上、提示された外形的事実に基づいて審査を行うしかないことから、公平な審査を行うために入管が提供しているフォーマットが「質問書」になります。
質問書の内容が審査基準に満たない場合や、信憑性に疑念が残る形式的な婚姻と判断された場合は許可されず、1割~2割ほどが「不許可」となっています。
下にある、不許可になりやすいケースに該当する場合は、申請理由書を別途提出して、丁寧な説明を行うようにしましょう。
入管の古臭い審査基準に沿って「真実婚」であることの説明をしていると、現実のデジタル社会とのあまりのギャップに、アホらしくなってしまう方も少なくないと思いますが、この1回だけだと思って、何とか最後までやりきりましょう。
入管申請は書面での審査です。 申請者がどれほど信頼できる人物であったとしても、初回の申請では実態を見極めることが困難であるため、一旦は様子見として1年以下で許可されることが多いです。
3年以上の決定を受けるためには、出入国在留管理庁のホームページで案内されている資料を提出するだけでは足りません。 収入、住居環境、家族の関係性、子供の学校生活、日本での生活意欲などが、安定して継続していることを具体的に説明し、「家族構成や婚姻生活の継続性」を立証する資料を添付する必要があります。
もっとも、過去の申請内容との整合性が取れていて、信頼性が確保されていることが大前提であり、申請書類に矛盾や不信感がある場合は、長期間の許可が下りることはありません。
最近は在留資格審査においてもデジタル化が進み、過去の申請との矛盾点が一目瞭然となっていますので、 前回の申請時から変化があった場合や、過去にその場しのぎで誤った申請を行ってしまった方は、それらの説明や釈明も理由書に書き加えて、信頼の維持に努めることが重要です。
就労系のビザから変更する場合は、「就労制限がなくなること」が最大のメリット だと思います。 就労系のビザを持っていて、これから転職を考えている場合、再就職の見込みがない場合、就労ビザでは就労できない職種で働きたい場合は、かなりメリットが大きいです。 配偶者ビザを取得すれば、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けますが、 日本人と離婚すれば日本に住めなくなってしまうことだけは忘れないでください。
デメリットは、多くの場合在留期間が1年になってしまうこと でしょう。 永住許可の取得を考えている方であれば、配偶者ビザを取得することで永住許可申請時に優遇措置を受けられますので有利になりますが、 永住許可の取得を考えていない方の場合は、毎年のビザ更新が面倒になったり、「家族滞在」で呼び寄せている子の在留資格を「定住者(日本人の配偶者の方が扶養する場合)」に変更する必要があるなどのデメリットもあるので注意が必要です。
就労系のビザから変更する場合は、所属機関での届出(外国人雇用状況の届出等)にも影響しますので、会社に事前に相談しておくようにしてください。
離婚や死別によって「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」に該当しなくなると在留資格を失うことになりますが、 次の理由で「定住者」に変更できれば日本に住み続けることができます。
ただし、配偶者である日本人や永住者と離婚してから14日以内に届出を行わなかった、または、6ヶ月以内に他の在留資格に変更しなかった場合は、 20万円以下の罰金(19条の16第3号)に処せられるほか、在留資格の取消し対象にもなり、在留状況不良の扱いを受けて他の在留資格への変更すら認められなくなる危険性が生じますので注意してください。
「定住者」は、特別な理由がある場合に限り居住を認める在留資格で、 「在留資格認定証明書」により外国から呼び寄せることが可能な「告示定住」と、他の在留資格からの在留資格変更のみによる「告示外定住」があります。 「離婚定住」「死別定住」「日本人実子扶養定住」は告示外定住にあたり、許可のハードルは「告示定住」よりも高くなります。
「日本人の実子」は、日本国籍を有する実子の他にも、日本国籍を有しない実子(「日本人の配偶者等ビザ」で在留する子ども)が含まれ、以下の条件を満たしている場合にビザが認められ得ます。
日本人と外国人が国際結婚し、外国人の連れ子を日本に連れてきたい場合の在留資格は多くの場合「定住者」になります。 「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、 連れ子ビザ(定住者告示6号ニ)は、「ハーグ条約に抵触せず」「申請要件を満たしていることを提出書類で立証できれば」概ね許可されます。
連れ子の親である外国人の在留資格が「永住者」であれば、連れ子の在留資格は「永住者」または「永住者の配偶者等」になり、 外国人配偶者が就労ビザを持っていれば、連れ子は「家族滞在」で日本に在留できる可能性もあります。
「定住者」は「永住」と同様で就労制限はありませんが在留期間の定めがあり、期間の満了時にはビザの変更または更新か帰国を選ばなければなりません。 「定住者」として継続して5年以上在留していて、素行が善良であり、独立して生計を営むに足りる収入(300万円程度)があれば、永住許可の申請も可能です。
外国人配偶者に連れ子がいる場合は、配偶者ビザの申請時に同時申請することもできますし、配偶者ビザ取得後に申請して呼び寄せることも可能です。
「すべての準備ができている状態」で、「入管法の現在の運用に即した内容で作成した理由書」を添付して申請する必要があります。 面接を求められることも多く、説明が不十分で一度不許可になると、リカバリーがたいへん難しくなる在留資格です。
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