日本人の配偶者、もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者
日本人の配偶者等として日本に在留する外国人は、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した者に限ります。 普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。 「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子が該当します。
まずは、真実婚であるか、日本で生活していくうえでの安定した経済基盤があるかが厳しく審査されています。 最近の傾向としては、夫婦の共通の言語について特に厳しく審査されているようです。 夫婦が普段どのようにコミュニケーションを取っているか、意思疎通が図れているのかについて、多角的に証明する必要があります。 夫婦がお互いの母国語を理解できないケースや、共通言語について双方が片言でしか話せないケースの場合は、かなり厳しい審査となります。
入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。
在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。
在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。
たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。
在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、疎明すべき事実や提出すべき添付書類が異なり、 提出した書類の記載内容や完成度も、許可の判断に大きな影響を与えるからです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行って、 一度不許可になってしまうとリカバリーがかなり困難になってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。
在留資格認定証明書交付申請(新たに呼び寄せ) | 10万円 |
在留資格変更許可申請(他資格からの変更) | 10万円 |
在留期間更新許可申請(配偶者ビザの更新) | 5万円 |
※ 消費税、申請時に支払う手数料、現地調査等の実費は別途。
※ 難事案は上記料金の5割増しです。
※ 着手金は料金の50%(最低額5万円)で返金不可。残りの50%と消費税やその他の実費は許可が出たあとにお支払いいただきます。弊所で申請した案件が不許可になった場合は無料で再申請できます。
※ 過去にご自身で申請して不許可になった申請のリカバリーは上記料金の倍額となります。虚偽申請によって不許可になった事案は原則受任できません。
在留資格の認定や変更でお困りのことがございましたら、お気軽に お問い合わせフォーム からご相談ください。
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