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就労先機関のカテゴリー分類
活動資格は、就労先機関のカテゴリーによって、提出する書類のボリュームに大きな差異があり、
在留資格認定証明書交付申請の審査期間も、カテゴリー1・2が1ヶ月前後であるのに対して、カテゴリー3・4は2ヶ月前後となっています。
カテゴリー1 |
一部上場企業、相互会社、独立行政法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業 |
カテゴリー2 |
前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上の団体、個人 |
カテゴリー3 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体、個人 |
カテゴリー4 |
上記以外の団体、個人 |
全在留資格共通の取得要件
在留資格取得要件① 在留資格ごとに定められた「活動に該当」すること
入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。
在留資格取得要件② 在留資格ごとに定められた「基準に該当」すること
在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。
在留資格取得要件③ 「在留資格該当性」「基準適合性」を提出資料によって立証できること
在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。
在留資格取得要件④ 犯罪歴などの特別な問題がないこと
たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。
経営・管理の在留資格について
在留資格「経営・管理」の定義
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 と定義されています。
在留資格「経営・管理」の取得要件
- ①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること。
- ②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。資本金の額または出資の総額が500万円以上であることハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。
- ③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
在留資格「経営・管理」の申請時に提出する書類
- ①カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申諸の場合メ ー ル到達表も添付する)
- ②申請人の活動の内容等を明らかにするいすれかの資料
イ 日本法人である会社の役員に就任する場合。役員報酬を定める定款の写しまたは役員報物を決議した株主総会の議第の写し等
口 外法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合地位、期間および支払われる報物額を明らかにする所属機間の文書(派遣状.移動通印書等)
ハ 日本において管理者として雇用される場合。労働条件を明示する文書
- ③事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または青理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
イ 関連する職務に従した期間を第明する文書(大学院において経営または管理に係る料目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む
- ④事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
ロ 動務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
ハ その他の勤務先等の作成した上記口に準ずる文書
- ⑤事業規模を明らかにする次のいすれかの資料
イ 常動の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料
ロ 登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要)
- ⑥事務所用施設の存在を明らかにする資料
イ 不動産登記謄本
ロ 賃貸契約書
ハ その他の資料
- ⑦事業計画書の写し
- ⑧直近の年度の決算文書の写し
- ⑨前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2) 上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいすれかの資料
a. 直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
b. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
過去に不許可になったケースを参考にして、ケースバイケースで用意をお願いするか、もしくは行政書士が作成する資料
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
- ②事務所の設備が十分であることを立証するための資料
など
最近の審査の傾向
最近の審査では、新規事業立上げの場合、特に資本金の資金形成過程とかなり綿密な事業計画が求められています。
「本当に日本で事業をするのか」「その事業は適正性・継続性・安定性があるのか」について、厳しい視点で審査されます。
技術・人文知識・国際業務について
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野、
もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、
もしくは知識を要する業務、
または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 と定義されています。
具体的には、エンジニアや、通訳・翻訳・外国語教育などの外国文化に基盤を有するデザインや商品開発業務に従事する活動が該当します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
- ①当該技術もしくは知識に関連する科学を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- ②10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関する科目を専攻した期間も含む)を有すること)
通訳、翻訳、外国語教育、外国文化の普及、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動においては、
- ①従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
- ②ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請時に提出する書類
- ①カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあるものまたは電子申請のメール到達票も添付)
- ②専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者につては、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- ③申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料 (労働条件を明示する文書等)
- ④申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
- ⑤登記事項証明書
- ⑥事業内容を明らかにするいずれかの文書 (会社のパンフレット等)
- ⑦直近の年度の決算文書の写し (新規事業の場合は事業計画書 )
- ⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料
a. 直近3ヶ月分の給与所得 退職等の所得税徴収高計算書
b. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※ 源泉徴収の免除を受ける機関とは、国内に恒久的施設を有する外国法人または非居住者で一定の要件に該当するものが、
その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、
その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての泉徴収が免除されます。
なおこの証明書は有効期限があるので、提出の際は有効期限を確認してください。
過去に不許可になったケースを参考にして、ケースバイケースで用意をお願いするか、もしくは行政書士が作成する資料
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
- ②1日8時間、週40時間の業務が、1年を通してあることを証明するための資料
- ③業務経験を要するとする場合、会社の謄本の業務内容と一致していることを証明するための資料
- ④貿易会社の場合、日本の会社と本国会社それぞれの船荷証券(B/L)と送り状(インボイス)の写し
など
最近の審査の傾向
最近の審査では、雇用を予定している会社に技術・人文知識・国際業務の業務量が包括的・継続的にあるかが精査される傾向にあります。
つまりその会社にとって必要な業務量に見合った人材を必要な人数に応じて許可している傾向が見られます。
これは 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を有しておりながら実際には単純労働をしているケースが散見されるため、
審査もより厳格かつ適正な在留状況を確認する必要があるからでしょう。
企業内転勤の在留資格について
在留資格「企業内転勤」の定義
本邦に、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 と定義されています。
在留資格「企業内転勤」の取得要件
- ①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当している場で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
- ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
在留資格「企業内転勤」の申請時に提出する書類
- ①カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得の源泉徴取票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申請の場合メール到達表も添付する)
- ②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいすれかの資料(活動内容、基幹、地位および報酬を含む)
イ 法人を異にしない転勤の場合
(1) 転勤命令書の写し
(2) 辞令等の写し
ロ 法人を異にする転勤の場合、労働条件を明示する文書
ハ 役員等労働者に駭当しない者については、次の通りとする
(1) 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録等の写し
(2) 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- ③転勤前に動務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
イ 同一の法人内の転勤の場合、外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を行することを明らかにする資料
ロ 日本法人への出向の場合、当該日本法人と出向元の外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
ハ 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
(1) 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を行することを明らかにする資料
(2) 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- ④申諸人の経歴を証明する資料
イ 関連する業務に従第した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書
ロ 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転動の直前に勤務した外国の機関の文書
- ⑤事業内容を明らかにする次のいすれかの資料
イ 転勤先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他の勤務先等の作成した上記イに準ずる文書
ハ 登記事項証明書
- ⑥前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、その理由を明らかにする文書
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2) 上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいすれかの資料
a. 直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
b. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
過去に不許可になったケースを参考にして、ケースバイケースで用意をお願いするか、もしくは行政書士が作成する資料
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
- ②本国会社と日本会社の従業員名薄(日本会社側て外国人労働者がいる場合は、性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務を記載)
- ③雇用する外国人に、一日8時間、週40時間の業務が、年間を通じてあることを立証する資料
- ④申請人の作業スペースが確保されていることを立証する資料
- ⑤貿易会社の場合、日本の会社と本国会社それぞれの船荷証券(B/L)と送り状(インボイス)の写し
- ⑥本国の直近3年分の決算報告書、新規設立の場合は十分な資力を有することを立証するための資料
など
最近の審査の傾向
最近の審査では本国の代表者は「経営・管理」に当するとして転勤は認められなくなリました。
資本要件はあリませんが、日本で事業活動を行うために十分な資力を有する資料も添付したほうが許可を受けやすいようです。
本国で会社を保有しており、日本でも会社を保有していたとしても、その会社間に資本関係かない場合は「企業内転勤」には該当しません。
技能の在留資格について
在留資格「技能」の定義
本邦の講師の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 と定義されています。
具体的には、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人、パイロット、ワインのソムリエ等が該当します。
在留資格「技能」の取得要件
- ①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- ②料理の調理又は食品の製造(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ③建築又は土木(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ④外国に特有の製品の製造又は修理(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ⑤宝石、貴金属又は毛皮の加工(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ⑥動物の調教(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ⑦石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
- ⑧航空機のパイロット(250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送業の用に供する航空機に乗り組んで従事する者)
- ⑨スポーツ指導(3年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)がある者、国際的な競技大会の出場経験者など)
- ⑩ワインソムリエ、ワイン鑑定(5年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む)、コンクール出場経験者など)
在留資格「技能」の申請時に提出する書類
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
など
最近の審査の傾向
一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬額が低くても許可されやすく、17万円程度でも許可されるケースが多いです。
ただし、報酬額が低いと生活が困難であるという理由で、扶養を受ける家族の「家族滞在」が許可されない可能性があります。
実務経験は、過去の勤務先から在職証明書を発行してもらうなどして立証する必要があります。
これに関しては虚偽の申告が後を絶たないため厳しい審査が行われており、直接電話をして確認することも珍しくありません。
古い番号で繋がらなかったり、署名者が入管当局の質問にきちんと答えられなかったりすると不許可になってしまいます。
特定技能の在留資格について
在留資格「特定技能」の定義
「特定技能1号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する在留資格です。
「特定技能2号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「熟練した技能」を要する業務に従事する在留資格です。
「特定技能1号」では、これまでは認めていなかったような、専門的な知識・技術や熟練した技能を要しない業務に従事することも認められていますが、
この資格も外国人の単純労働を解禁したものではありません。
具体的には、介護、塗装、溶接、機械加工、農業、漁業、飲食物調理等、法務省令で定められた業務が認められています。
在留資格「特定技能」に共通の取得要件
- ①法務大臣が指定する本邦の公私の機関で従事すること
- ②雇用に関する契約に基づいて従事すること
- ③あらかじめ定められた特定の産業分野であること
具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気、電子情報産業、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です
- ④あらかじめ定められた業務内容であること 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」参照
在留資格「特定技能1号(相当程度)」の取得要件
- ①18歳以上であること
- ②健康状態が良好であること
- ③技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
- ④日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
- ⑤法務大臣が告示で定める外国政府又は地域であること
- ⑥当該資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと
- ⑦通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- ⑧日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
- ⑨1年以内に離職者や行方不明者を出していないこと
- ⑩5年以内に労働法違反がないこと
- ⑪当該外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制が整っていること
など
在留資格「特定技能2号(熟練)」の取得要件
特定技能1号の取得要件に加え、「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることが必要です。
また、特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が法第2条の5第3項及び第4項の規定に適合することが必要です。
在留資格「特定技能」の申請時に提出する書類
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
など
最近の審査の傾向
特段の問題がない限り、資格該当性と基準適合性を立証すれば許可されます。
「特定技能雇用契約及び一合特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、詳細な基準が設けられています。
高度専門職の在留資格について
在留資格「高度専門職」の定義
高度専門職の資格は、法務省令に定められた一定の基準を満たす外国人に対して、日本での活動を許可する在留資格です。
出入国管理上の優遇措置が受けられます。
初回申請で「高度専門職1号」となり一律5年の許可が与えられ、
その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となり、「高度専門職2号」を取得できれば在留期限が無期限になります。
在留資格「高度専門職」の取得要件
- ①高度専門職のポイント計算表で70点以上であること
- ②行おうとする活動に該当する在留資格の基準に適合していること
- ③申請人が所属する機関においても基準適合性があること
- ④2名以上の常勤職員又は資本金・出資金が500万円以上あること
- ⑤報酬の年額が300万円以上あること
在留資格「高度専門職」の申請時に提出する書類
- ①在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
- ②ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
など
「高度専門職2号」に移行するためには
高度専門職の在留資格で3年以上在留して活動を行って、素行が善良であることが必要です。
入管申請はプロにお任せください
申請内容は千差万別、実績豊富な国際行政書士が在留資格の取得を支援します
在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、疎明すべき事実や提出すべき添付書類が異なり、 提出した書類の記載内容や完成度も、許可の判断に大きな影響を与えるからです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行って、 一度不許可になってしまうとリカバリーがかなり困難になってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。
- これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等からなんらかの処分を受けたことがある場合は、必ず事前にご相談ください。特にご相談いただかなかった場合は、何も問題がなかったものとして手続きを進めさせていただきます。不利になる情報であったとしても正直にお話しください。
- 受任時に着手金として50%(最低額5万円)をお支払いいただきます。着手金はいかなる場合も返金いたしません。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたり、申告すべきことが申告されていなかったことが発覚した場合は、業務を中断させていただきますのでご注意ください。
- 申請後に、入管の判断により追加の書類提出を求められることがあります。結果が通知されるまではいつでも連絡がとれるようにしてください。
- 万一不許可になってしまっても、間違いの補正により不許可原因の除去が可能でご本人のご希望がございましたら無料で再申請させていただきます。
- 在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月間です。有効期間内に査証申請のうえ入国する必要があります。来日時期の変更、その他の事情変更があった場合には、弊所まで至急ご連絡ください。
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就労ビザ取得までの流れ
在留資格認定証明書交付申請(ご本人が海外にいる場合)
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
在外公館における査証申請や上陸申請の際に、交付された在留資格認定証明書を提出・提示することにより、ビザ発給や上陸許可を受けることができます。
- ①オンラインでのご相談(在留資格の特定)
- ②着手金の入金 → ご用意いただく書類をご案内
- ③ご用意いただいた書類を受領 → 必要に応じて現地調査や追加疎明資料の用意 → 申請書の作成
- ④申請書に署名していただき、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1~3ヶ月ほど)
- ⑤在留資格認定証明書(CEO)を受領
- ⑥残金の入金が確認でき次第、CEOをご本人もしくは就労先機関にお渡し
(以降は、ご本人もしくは就労先機関が行います)
- ⑦在外公館にて査証(VISA)申請(2~5日ほど)
- ⑧CEO受領から3ヶ月以内に入国し、空港で在留カードを取得
- ⑨居住地を定めてから14日以内に住民登録(CEO受領から90日以内)
在留資格変更・更新申請(ご本人がすでに日本に在留している場合)
在留資格には在留期間が定められています。在留期間満了後も引き続いて同じ在留資格を継続することを希望する場合は、期間が満了する前に在留資格を更新する必要があります。
期間満了日の3ヶ月前から申請することができます。
在留期間の更新は「在留資格の更新を適当と認めるに相当の理由があるときに限り許可される」とされています。
継続しようとしている在留活動の成就が見込まれないとき、あるいは在留状況が好ましくないときは、許可を受けることができません。
現に有する在留資格に属さない活動に変更して在留しようとする場合は、在留資格変更許可を取得する必要があります。
在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される」とされています。
短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。
※ 在留期間の満了の日から2ヶ月を経過すると不法在留となりますので、期間満了日の3ヶ月前には申請を行うようにしてください。
- ①オンラインでのご相談(在留資格の特定)
- ②着手金の入金 → ご用意いただく書類をご案内
- ③ご用意いただいた書類を受領 → 必要に応じて現地調査や追加疎明資料の用意 → 申請書の作成
- ④申請書に署名していただき、パスポートの原本と在留カードの原本をお預かりして、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1ヶ月ほど)
- ⑤パスポートの原本と在留カードの原本を返却
- ⑥審査終了通知書が届いたら受け取りに必要な書類を作成
- ⑦残金の入金 → 通知書の受け取りに必要な書類をご本人にお渡し
(以降は、ご本人が行います 弊所代行も可
- ⑧出入国在留管理庁に新しい在留カードを受け取りに行く
再入国許可申請
在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本国外に出国し、再び日本に入国する場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
再入国許可を受けずに出国した場合、および、海外で再入国許可の期限が切れた場合は、在留資格を失いますので注意が必要です。
これは「永住者」も「特別永住者」も同様です。
短期滞在以外の在留資格をもつものは、再入国出国記録(EDカード)のチェック欄にチェック出国すれば、
在留期限以内で1年以内に再入国するときは通常再入国の許可は不要です(みなし再入国許可)。
- ①オンラインでのご相談
- ②料金の入金 → 申請書の作成
- ③出入国在留管理庁にパスポートを持参して申請(即日交付)
- ④パスポートに許可印を貼付してもらいます
就労ビザ申請の料金
在留資格認定証明書交付申請(新たに呼び寄せ) |
カテゴリー1と2:10万円、カテゴリー3と4、経営管理:15万円 |
在留資格変更許可申請(他在留資格からの変更) |
カテゴリー1と2:10万円、カテゴリー3と4、経営管理:15万円 |
在留期間更新許可申請(持っている在留資格の更新) |
カテゴリー1と2:5万円、カテゴリー3と4、経営管理:8万円 |
就労資格証明書交付申請 |
8万円 |
再入国許可 |
1万円 |
※ 消費税、申請時に支払う手数料、現地調査等の実費は別途。
※ 難事案は上記料金の5割増しです。
※ 着手金は料金の50%(最低額5万円)で返金不可。残りの50%と消費税やその他の実費は許可が出たあとにお支払いいただきます。弊所で申請した案件が不許可になった場合は無料で再申請できます。
※ 過去にご自身で申請して不許可になった申請のリカバリーは上記料金の倍額となります。虚偽申請によって不許可になった事案は原則受任できません。
お気軽にお問い合わせください
在留資格の認定や変更でお困りのことがございましたら、お気軽に お問い合わせフォーム からご相談ください。
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