就労ビザの申請支援

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このページの目次

▶ 就労ビザ(就労系在留資格)とは  ▶ 外国人就労でよくある在留資格申請パターン  ▶ 【技人国】と【特定技能】の違い  ▶ 海外在住の外国人を雇用するときの流れ  ▶ 日本在住の外国人を雇用するときの流れ

▶ 就労先機関のカテゴリー分類  ▶ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」  ▶ 在留資格「企業内転勤」  ▶ 在留資格「技能」  ▶ 在留資格「特定技能」  ▶ 在留資格「高度専門職」  ▶ 在留資格「経営・管理」  ▶ 在留資格「特定活動46号」  ▶ 在留資格「家族滞在」  ▶ 在留資格「特定活動33号」  ▶ 在留資格「特定活動34号」


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就労ビザ(就労系在留資格)とは

就労系在留資格の主なものとしては「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「特定技能」「高度専門職」「経営・管理」があり、 日本で学んだ留学生の就職先を拡大する目的で2019年から開始された「特定活動46号」(イメージとしては技能実習生のリーダーなど)も注目されている就労系在留資格の一つです。

就労資格の在留諸申請に関連してよくあるQ&A(出入国管理庁)
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

外国人就労でよくある在留資格申請パターン

  1. 海外在住の外国人や本国に帰った留学生を日本に招聘(就労系在留資格の認定証明書交付申請)
  2. 日本企業に就職が決まった留学生が就労系在留資格に変更申請(12月から申請可)
  3. 留学生が求職のために卒業後最長1年間の「特定活動」に変更申請
  4. 就職浪人の留学生が「特定活動」から就労系在留資格に変更申請

代表的な就労資格である【技術・人文知識・国際業務】と【特定技能】の違いをザックリ把握

技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク)特定技能(ブルーワーク)
職種 エンジニア、プログラマー、営業、企画、マーケティング
通訳、翻訳、広報、デザイナー
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期限 無制限 1号は5年、2号は無制限
取得要件 大学・専門卒 or 一定の実務経験 日本語能力N4 + 技能評価試験(採用する企業が申込む)
転職 可能 可能だが在留資格の取直しが必要
入社後のサポート 日本人と同様 法定の「義務的支援」を継続的に行わなければならない
  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
必要な届出 契約機関に関する届出
  1. 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  2. 支援計画の変更に関する届出
  3. 登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出
  4. 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  5. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
  6. 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
  7. 支援計画の実施状況に関する届出
  8. 特定技能外国人の活動状況に関する届出
採用経費 求人費用のみ 紹介手数料(求人) + 支援委託事業者への支払い(毎月)

※ 【技術・人文知識・国際業務】資格にブルーワーク(単純労働)は該当しません。 【技術・人文知識・国際業務】の審査は、【特定技能】に該当する企業に対しては特に厳しくなっており、資格更新時の審査で指摘されて不許可になるケースも多くなっています。 【技術・人文知識・国際業務】で申請すべきか、【特定技能】で申請すべきか、業務内容に基づいた判断が必要です。


【新規申請の流れ】海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用するときの申請の流れ

  1. 雇用する企業が在留資格認定証明書交付申請書を作成(申請書と予め定められている資料)
  2. 入管への申請(行政書士が代行して取次ぎます)
  3. 入管から要求される疎明資料を作成して追加提出(ケースバイケースで求められる資料)
         ↓(許可)
  4. 「在留資格認定証明書」の交付を受けて、海外在住の外国人に送付
  5. 海外在住の外国人が現地の日本領事館に「在留資格認定証明書」を提示して「ビザ(上陸許可)」の発給を受ける
  6. 「在留資格認定証明書」の交付から90日以内に日本に入国し、空港で在留カードを受け取る

【変更申請の流れ】「留学」「技能実習」「特定活動」等で日本在留中の外国人が「就労ビザ」に変更するときの申請の流れ

  1. 外国人本人が在留資格変更申請書を作成(申請書と予め定められている資料)
  2. 入管への申請(行政書士が代行して取次ぎます)
  3. 入管から要求される疎明資料を作成して追加提出(ケースバイケースで求められる資料)
         ↓(許可)
  4. 入管で新しい在留カードを受け取る

就労先機関のカテゴリー分類

就労先機関は次のようにカテゴリー分けされており、カテゴリーによって提出する書類のボリュームが異なり、審査期間にも大きな差があります。

カテゴリー1 日本の上場企業や、国・地方公共団体、独立行政法人など。 イメージとしては、比較的大規模な企業や、社会的信用のある団体、日本政府から認定を受けている企業などが当てはまります。
カテゴリーを証明する書類 以外は原則提出不要です。
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業や個人、または在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関。 イメージとしては、カテゴリー1に次いで規模の大きい企業が当てはまります。
カテゴリーを証明する書類 以外は原則提出不要です。
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等が提出されており、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業や個人。
カテゴリーを証明する書類に加えて、外国人本人の活動内容を証明する書類、外国人本人の学歴や職歴などを証明する文書、企業の事業内容を明らかにする資料、企業の登記事項証明書企業の決算文書の写し等を追加で提出します。
カテゴリー4 上記以外の団体、個人。イメージとしては、設立したばかりで社会的信用がまだ低い企業などが当てはまります。
カテゴリー3と同様の書類 (新設企業の場合は、決算文書のかわりに事業計画書を提出)に加えて、前年分の給与所得の源泉徴収票等を提出できない理由を明らかにする書類等を追加で提出します。

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「技術・人文知識・国際業務」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学分野、 もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、 もしくは知識を要する業務、 または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 と定義されています。 イメージとしては「スーツで仕事をしている外国人」ですね。

飲食店での接客・配膳などの単純労働は該当しません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

「技術」に該当する具体的な職種と対象学科

職種としては、システムエンジニア、情報セキュリティーの技術者、機械工学などの技術者、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計関連の従事者、 ゲーム開発のシステムの設計や試験、検査等の従事者、精密機器の設計業務など。

対象学科は、数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、 応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、 化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、 家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学などになります。

「人文知識」に該当する具体的な職種と対象学科

職種としては、貿易などの海外と取引する業務、経理、人事、総務、法務、マーケティング、広報、商品開発、企画営業、コンサルティングなど。

対象学科は、語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、 社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学などになります。

「国際業務」に該当する具体的な職種

職種としては、翻訳、通訳、民間の語学学校等の語学の講師、服飾や室内装飾に係るデザイナー、海外向けの広報宣伝や取引担当者、通訳が主業務のホテルマンなど。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

外国人本人の専門的な知識やスキル、感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。必要となる学歴を満たせない場合、「技術」「人文知識」では実務経験(職歴)10年以上、「国際業務」の場合は3年以上あることで条件を満たすことができます。

受け入れ企業の経営状態が安定していなければなりません。

同一労働同一賃金が適用されます。外国人の給与が、同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件(概ね20万円以上)でなければなりません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. カテゴリーを証明する資料
    ● 四季報の写し
    ● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるもの、電子申諸の場合メ ー ル到達表も)
  2. 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  3. 申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料 (労働条件を明示する文書等)
  4. 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
  5. 登記事項証明書
  6. 事業内容を明らかにするいずれかの文書 (会社のパンフレット等)
  7. 直近の年度の決算文書の写し (新規事業の場合は事業計画書 )
  8. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
    源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料
    a. 直近3ヶ月分の給与所得 退職等の所得税徴収高計算書
    b. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
    ※ 源泉徴収の免除を受ける機関とは、国内に恒久的施設を有する外国法人または非居住者で一定の要件に該当するものが、 その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、 その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての泉徴収が免除されます。 なおこの証明書は有効期限があるので、提出の際は有効期限を確認してください。

必要と思われる場合は、下記の書類を追加でご用意いただく場合がございます(行政書士が作成を支援します)

  1. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  2. 1日8時間、週40時間の業務が、1年を通してあることを証明するための資料
  3. 業務経験を要するとする場合、会社の謄本の業務内容と一致していることを証明するための資料
  4. 貿易会社の場合、日本の会社と本国会社それぞれの船荷証券(B/L)と送り状(インボイス)の写し
など

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

永住許可要件を満たせば申請できます。

最近の審査の傾向

最近の審査では、雇用を予定している会社に技術・人文知識・国際業務の業務量が包括的・継続的にあるかが精査される傾向にあります。 つまりその会社にとって必要な業務量に見合った人材を必要な人数に応じて許可しているということです。 これは 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を有しておりながら実際には単純労働をしているケースが散見されるため、 審査もより厳格かつ適正な在留状況を確認する必要があるからでしょう。

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在留資格「企業内転勤」

在留資格「企業内転勤」の定義

本邦に、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 と定義されています。

在留資格「企業内転勤」の取得要件

  1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当している場で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

在留資格「企業内転勤」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. カテゴリーを証明する資料
    ● 四季報の写し
    ● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるもの、電子申諸の場合メ ー ル到達表も)
  2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいすれかの資料(活動内容、基幹、地位および報酬を含む)
    ● 法人を異にしない転勤の場合、転勤命令書の写しと辞令等の写し
    ● 法人を異にする転勤の場合、労働条件を明示する文書
    ● 役員等労働者に駭当しない者については、会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録等の写しと、会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  3. 転勤前に動務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    ● 同一の法人内の転勤の場合、外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を行することを明らかにする資料
    ● 日本法人への出向の場合、当該日本法人と出向元の外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
    ● 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を行することを明らかにする資料と、当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
  4. 申諸人の経歴を証明する資料
    ● 関連する業務に従第した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書
    ● 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転動の直前に勤務した外国の機関の文書
  5. 事業内容を明らかにする次のいすれかの資料
    ● 転勤先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書、またはそれに準ずる文書
    ● 登記事項証明書
  6. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、その理由を明らかにする文書
    ● 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    ● 上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいすれかの資料
     直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
     納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

必要と思われる場合は、下記の書類を追加でご用意いただく場合がございます(行政書士が作成を支援します)

  1. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  2. 本国会社と日本会社の従業員名薄(日本会社側て外国人労働者がいる場合は、性別、在留カード番号、在留資格、在留期限、担当業務を記載)
  3. 雇用する外国人に、一日8時間、週40時間の業務が、年間を通じてあることを立証する資料
  4. 申請人の作業スペースが確保されていることを立証する資料
  5. 貿易会社の場合、日本の会社と本国会社それぞれの船荷証券(B/L)と送り状(インボイス)の写し
  6. 本国の直近3年分の決算報告書、新規設立の場合は十分な資力を有することを立証するための資料
など

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

永住許可要件を満たせば申請できます。

最近の審査の傾向

最近の審査では本国の代表者は「経営・管理」に当するとして転勤は認められなくなリました。 資本要件はあリませんが、日本で事業活動を行うために十分な資力を有する資料も添付したほうが許可を受けやすいようです。 本国で会社を保有しており、日本でも会社を保有していたとしても、その会社間に資本関係がない場合は「企業内転勤」には該当しません。 派遣も該当しません。

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在留資格「技能」

在留資格「技能」の定義

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 と定義されています。

具体的には、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人、パイロット、ワインのソムリエ等が該当します。

在留資格「技能」の取得要件

  1. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  2. 料理の調理又は食品の製造(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  3. 建築又は土木(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  4. 外国に特有の製品の製造又は修理(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  5. 宝石、貴金属又は毛皮の加工(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  6. 動物の調教(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  7. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(10年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む))
  8. 航空機のパイロット(250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送業の用に供する航空機に乗り組んで従事する者)
  9. スポーツ指導(3年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)がある者、国際的な競技大会の出場経験者など)
  10. ワインソムリエ、ワイン鑑定(5年以上の実務経験(教育機関において係る科目を専攻した期間を含む)、コンクール出場経験者など)

在留資格「技能」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
など

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

永住許可要件を満たせば申請できます。

最近の審査の傾向

一般的に「技術・人文知識・国際業務」の場合より報酬額が低くても許可されやすく、17万円程度でも許可されたケースもあります。 ただし、報酬額が低いと生活が困難であるという理由で「家族滞在」が許可されない可能性があります。

実務経験は、過去の勤務先から在職証明書を発行してもらうなどして立証する必要があります。 これに関しては虚偽の申告が後を絶たないため厳しい審査が行われており、直接電話をして確認することも珍しくありません。 古い番号で繋がらなかったり、署名者が入管当局の質問にきちんと答えられなかったりすると不許可になってしまいます。

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在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能1号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する在留資格です。 「特定技能1号」は技能水準試験や日本語能力試験といった試験に合格する必要があります。

「特定技能2号」は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって「熟練した技能」を要する業務に従事する在留資格です。

具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業等、法務省令で定められた業務が認められています。 これまでは認めていなかったような、専門的な知識・技術や熟練した技能を要しない単純作業に従事することも認められていますが、この資格も外国人の単純労働を解禁したものではありません。

◆ 特定技能外国人を受け入れる際のポイント(出入国管理庁)
◆ 登録支援機関の一覧(出入国管理庁)
◆ 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(出入国管理庁)

在留資格「特定技能」の前提要件

  1. 法務大臣が指定する本邦の公私の機関で従事すること
  2. 雇用に関する契約に基づいて従事すること
  3. あらかじめ定められた特定の産業分野の業務内容であること

在留資格「特定技能」の取得要件

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  4. 日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
  5. 法務大臣が告示で定める外国政府又は地域であること
  6. 当該資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと
  7. 通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  8. 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  9. 1年以内に離職者や行方不明者を出していないこと
  10. 5年以内に労働法違反がないこと
  11. 当該外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制が整っていること

雇用の流れ(就労を開始するまでの流れ)

日本国内に在留している外国人を採用する場合
  1. 雇用する外国人が試験に合格、または技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. 「特定技能1号」へ在留資格変更
  6. 就労開始

海外から来日する外国人を採用する場合
  1. 雇用する外国人が試験に合格、または技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定する
  4. 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. 在留資格認定証明書受領(受入機関が本人に送付)
  6. 在外公館に査証(ビザ)申請
  7. 査証(ビザ)受領
  8. 入国
  9. 就労開始

※ 留意事項
  1. 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません
  2. 特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と,受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については,基本的には, 特定技能外国人が各試験に合格した後,受入れ機関との特定技能 雇用契約を締結することが想定されます
  3. 特定技能雇用契約を締結した上で,受験することもできますが, 各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意して ください

各分野の詳細

分野技能試験 その他の案内日本語試験従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
介護 介護技能評価試験 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
上記に加えて 介護日本語評価
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
ビルクリーニング ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・建築物内部の清掃直接
〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
素形材産業 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ
〔13試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
産業機械製造業 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・工場板金・めっき・仕上げ
・機械検査・機械保全・工業包装・溶接
〔18試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
電気・電子情報関連産業 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て
・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
〔13試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
建設 建設分野特定技能1号評価試験等
建設特定技能受入計画のオンライン申請について
国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき
・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工〔18試験区分〕
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
造船・舶用工業 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て直接
〔6試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
自動車整備 自動車整備分野特定技能評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
航空 特定技能評価試験
(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
宿泊 宿泊業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
農業 農業技能直接測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁業 漁業技能測定試験(漁業又は養殖業) 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理
・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)
・処理,安全衛生の確保等)派遣
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
飲食料品製造業 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
外食業 外食業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト
または、日本語能力試験N4以上
・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと

1号と2号の違い

2 号1 号
在留期限 3年、1年又は6か月ごとの更新で無制限 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 熟練した技能:試験等で確認 相当程度の知識又は経験:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
技能試験 あり あり(技能実習2号3号から同業種で移行する場合は免除)
日本語能力 試験等での確認は不要 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子) 基本的に認めない
永住許可申請 要件を満たせば可能 不可
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外 対象

最近の審査の傾向

特段の問題がない限り、資格該当性と基準適合性を立証すれば許可されます。 「特定技能雇用契約及び一合特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、詳細な基準が設けられています。

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在留資格「高度専門職」

在留資格「高度専門職」の定義

高度専門職の資格は、法務省令に定められた一定の基準を満たす外国人の高度人材に対して、日本での活動を許可する在留資格です。 出入国管理上の優遇措置が受けられます。 初回申請で「高度専門職1号」となり一律5年の許可が与えられ、 その後同資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」への移行が可能となり、「高度専門職2号」を取得できれば在留期限が無期限になります。

在留資格「高度専門職」の取得要件

  1. 高度専門職のポイント計算表で70点以上であること
  2. 行おうとする活動に該当する在留資格の基準に適合していること
  3. 申請人が所属する機関においても基準適合性があること
  4. 2名以上の常勤職員又は資本金・出資金が500万円以上あること
  5. 報酬の年額が300万円以上あること

在留資格「高度専門職」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  2. ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
など

「高度専門職2号」に移行するためには

高度専門職の在留資格で3年以上在留して活動を行って、素行が善良であることが必要です。

家族帯同

「高度専門職」の場合、優遇措置により通常は在留資格『家族滞在』以外にも、在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』や在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』を検討することが可能です。 家事使用人の帯同も認められています。

在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。

在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。

永住許可申請の可否

70ポイント以上で3年以上の居住、80ポイント以上または特別高度人材で1年以上の居住で申請できます。

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在留資格「経営・管理」

在留資格「経営・管理」の定義

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 と定義されています。

会社を設立して事業を始める、役員に就任する、自分のお店を経営するといったケースが該当します。

「経営・管理」の在留資格の明確化等について

在留資格「経営・管理」の取得要件

  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。資本金の額または出資の総額が500万円以上であること、またはそれに準ずる規模であると認められるものであること。
  3. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した(MBA取得等)期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

※ 出資なしで役員に就任する場合は、経営や管理の実務経験が3年以上あり、経営管理の職務内容で既存会社の役員に就任することが条件となります。

「管理について3年以上の経験」の具体例

  1. 人事管理:採用、教育、評価、給与管理など、従業員に関する業務
  2. 財務管理:予算の策定、資金調達、経費管理、会計業務など
  3. 営業管理:販売戦略の立案、営業活動の監督、顧客管理など
  4. マーケティング管理:市場調査、広告宣伝、ブランド管理など
  5. 生産管理:生産計画の策定、品質管理、在庫管理など
  6. 総務管理:オフィスの運営、設備管理、法務対応など

個人事業主としてお店の経営はできるのか

個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能ですが、留学→経営管理、就労ビザ→経営管理といった変更のみでの取得が認められていることに注意が必要です。 個人事業主として経営管理ビザを取るためには、自宅とは別の場所に事務所を契約し、ビジネスに必要な事務所・店舗、備品、商品仕入れなどで500万円以上を使い切り、その証明として領収書等を出入国在留管理局に提出する必要があります。

許認可が必要な業種(飲食業など)の場合は、事前に許認可を取得していることが必要です。

在留資格「経営・管理」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. カテゴリーを証明する資料
    ● 四季報の写し
    ● 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるもの、電子申諸の場合メ ー ル到達表も)
  2. 申請人の活動の内容等を明らかにするいすれかの資料
    ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写しまたは役員報物を決議した株主総会の議第の写し等
    ● 外法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外からの団体の役員に就任する場合
     地位、期間および支払われる報物額を明らかにする所属機間の文書(派遣状.移動通印書等)
    ● 日本において管理者として雇用される場合
     労働条件を明示する文書
  3. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または青理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
    ● 関連する職務に従した期間を証明する文書(大学院において経営または管理に係る料目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
  4. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ● 当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し
    ● 動務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    ● その他の勤務先等の作成した上記口に準ずる文書
  5. 事業規模を明らかにする次のいすれかの資料
    ● 常動の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料
    ● その他事業の規模を明らかにする資料
    ● 登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要)
  6. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    ● 不動産登記謄本
    ● 賃貸契約書
    ● その他の資料
  7. 事業計画書の写し
  8. 直近の年度の決算文書の写し
  9. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書
    ● 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    ● 上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいすれかの資料
      直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書
      納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

必要と思われる場合は、下記の書類を追加でご用意いただく場合がございます(行政書士が作成を支援します)

  1. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  2. 事務所の設備が十分であることを立証するための資料
など

家族帯同

在留資格「家族滞在」を取得して、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能となっています。

永住許可申請の可否

永住許可要件を満たせば申請できます。

最近の審査の傾向

最近の審査では、新規事業立上げの場合、特に資本金の資金形成過程とかなり綿密な事業計画が求められています。 「本当に日本で事業をするのか」「その事業は適正性・継続性・安定性があるのか」について、厳しい視点で審査されます。

経営管理ビザ申請では、資本金の出所を各種資料と共に説明したり、事務所の実態があることを不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明したり、事業の実態を事業計画書を作成し、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。

事業計画書では売上予測、原価、人件費、経費と利益率なども細かく計画する必要があります。

経営管理ビザは、入国管理局のホームページに書かれている書類を出すだけでは許可にはなりません。

経営管理ビザが不許可になるよくある事例

  1. 事務所が自宅兼事務所
  2. 事務所の不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居宅用」
  3. バーチャルオフィス、シェアオフィスで明確に区画されていない
  4. 事業計画書のビジネスモデルを勘案すると事務所スペースが狭すぎる
  5. 事業計画の実現可能性が低い
  6. 資本金の形成過程、出所が不明
  7. 経営管理ビザを同一会社で2名申請している合理的理由がない
  8. 飲食店、整体院、美容室の経営で経営者が接客する
  9. 留学生が出席率、成績が著しく悪い状態で申請している
  10. 留学生、家族滞在のときの資格外活動が28時間をオーバーしていた
  11. 配偶者ビザで離婚してすぐ経営管理ビザ申請しているが本当に会社経営するか疑わしい

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在留資格「特定活動46号」

在留資格「特定活動46号」とは

これまで、外国人留学生の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」が一般的で、外国人ならではの知識や語学力を活かすような業務、または技術力を活かすような限られた仕事内容でしか就労が認められていませんでしたが、 インバウンド需要の高まりや、外国人従業員や技能実習生との橋渡し役としての採用ニーズを受けて、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、 2019年5月30日に公布された新しい制度で、日本の大学を卒業した留学生で日本語が流暢であれば、製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の「現場業務」でも就職が可能です。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン

在留資格「特定活動46号」で従事できる業務と従事できない業務の例

  1. 飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れや企画。 ただし、皿洗いや清掃のみに従事するのは認められません。
  2. 工場で、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務、労務管理、品質管理。自身がラインに入って単純作業業務を行うことは認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
  3. スーパーやコンビニエンスストアで、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理。ただし、商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
  4. 宿泊施設ホテルなどで、外国人客への通訳を兼ねた案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語の館内案内やホームページの作成など。客室の清掃のみに従事することは認められません。
  5. タクシー会社で、タクシードライバーとして、外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客。車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  6. 介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との意思疎通や介護業務。施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

在留資格「特定活動46号」のメリット

  1. アルバイトとして活躍してくれた、優秀な外国人留学生をそのまま正社員として雇用することが可能。
  2. 日本の文化や習慣を理解し、コミュニケーション方法が取りやすく、即戦力として採用が可能。
  3. 在留資格の管理・更新を除き、日本人と同じ採用活動・雇用管理で採用が可能。
  4. 長期的な人材の育成、雇用の確保が可能。

在留資格「特定活動46号」の取得要件

  1. フルタイム(常勤)であること。
  2. 日本の大学を卒業・大学院を修了していること。
  3. 日本語能力試験で一定の成績があること(N1、BJT)。または海外の大学の日本語専門課程を卒業していること。
  4. 日本人と同等以上の報酬額であること。
  5. 日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること。
  6. 大学で学んだことを活かせる仕事であること。

在留資格「特定活動46号」の注意事項

特定活動46号の在留資格で転職をする際は、同じ特定活動46号の在留資格であっても、ほかの在留資格(技術・人文知識・国際業務など)であっても、新たな「在留資格変更許可申請」が必要です。 同一の在留資格(特定活動46号から特定活動46号)での転職であっても在留資格変更許可申請が必要な理由は、特定活動46号はパスポートの指定書に書かれた「受け入れ機関」でしか働くことができず、この「受け入れ機関」が変わる場合(=転職する場合)は、在留資格変更手続きが必要だからです。 ただし、同一法人内(法人番号が同一の機関の場合で、グループ会社などの別法人の場合は除きます)の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要です。

家族帯同

家族の帯同は可能です。 特定活動46号外国人の扶養を受ける配偶者または子については、「特定活動47号」の在留資格が認められます。特定活動47号は、「家族滞在」の在留資格と同じように、日常的な活動が認められます。

永住許可申請の可否

特定活動ビザ46号の在留期間は、5年を超えない範囲で認められ、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか)で認められます。また、更新の制限がなく、通算の滞在期間の制限がありません。そのため、一定期間経過し、条件を満たせば、永住者の在留資格の申請も可能です。

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在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」の定義

就労可能な在留資格(技能実習を除く)および「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。

在留資格「家族滞在」の概要

  1. 「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。
  2. 「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存在中の者をいい、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれない。また、外交で有効に成立した同性婚による者も含まれない。
  3. 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、成年に達した者も含まれる。

在留資格「家族滞在」の申請に際してご用意いただく書類の一例

  1. 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しのいずれか
  2. 扶養者の職業および収入を証明する文書(在職証明書、営業許可書、住民税の課税証明書・納税証明書、預金残高証明書など)

必要と思われる場合は、下記の書類を追加でご用意いただく場合がございます(行政書士が作成を支援します)

  1. 理由書、嘆願書
  2. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための追加資料
  3. 前婚についての経緯を説明する資料
  4. 親族、知人の上申書
  5. 無犯罪を証明するための資料
など

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在留資格「特定活動33号」

在留資格『特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)』は、一定の要件を満たすことができれば配偶者(妻・夫)もフルタイムで就労が可能な在留資格になります。資格外活動(包括許可)では、週28時間の制限や扶養の範囲内でなければならないルールがありますが、この在留資格を取得することで制限無く就労が可能になります。 就労が可能な活動の範囲は、在留資格『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『興行』に該当する業務になります。ただし、業務内容だけがそれぞれの在留資格で定める活動の範囲内であればよく、学歴・職歴を満たさない場合でも、一定の要件のもと活動を行うことができます。

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在留資格「特定活動34号」

在留資格『特定活動(34号・高度専門職外国人又はその配偶者の親)』については、「高度専門職」本人や配偶者(妻・夫)が妊娠中の場合や7歳未満の子どもがいる家庭の場合、子育てを支援する親が取得することができる在留資格です。高い世帯年収の要件がありますが、告示外の特定活動を除き、親を招へいできる数少ない在留資格になります。 この在留資格で親を招へいすることができる場合は、「高度専門職」で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子(連れ子や養子を含む)を養育する場合や、「高度専門職」で在留する者の妊娠中の配偶者又は妊娠中の「高度専門職」で在留する者本人の介助、家事その他の必要な支援を行う場合になり、 世帯年収が800万円以上であること、同居すること、在留する者又はその配偶者のどちらかの親に限ることの条件があります。

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