サービスの詳細と報酬金(料金)のご案内

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サービスの詳細と料金

今のご時世、在留資格申請のサポートは受けたいけど、個人情報を他人に知られたくないという方も多いと思います。 特に永住許可申請では、預貯金口座の入出金記録の提出が必要であること知って、途中で断念してしまう方もいらっしゃるくらいです。

弊所のサービスでは、自分の申請に必要な添付書類の収集方法や作成方法について明確に案内してもらいつつ、 プライバシーを守りたい書類を提出する必要はなく、チェックをご希望の書類のみを、写真画像等で確認してもらうことも可能です。 収集や作成でお困りのことがあれば、メールやLINEでリアルタイムにサポートを受けることができます。

申請書と申請理由書につきましては、ヒアリングさせていただいた内容に基づいて、弊所で作成を代行いたしますので、ご安心ください。

一部の添付資料をご提出いただいていない場合は、申請書類のつづり方や申請予約のご案内をさせていただきますので、 ご本人が出入国在留管理局に持参して提出していただくことになります。 提出のお手続き自体は短時間で終わります。予約しておけば、それほどお時間はかかりません。

サービスの流れ と 報酬金(料金)

  1. お問い合わせフォーム から事前相談をお申込みください

    在留資格該当性、上陸許可基準適合性、申請要件等を事前に確認させていただき、許可の見通しやご心配ごとについても 無料でご相談 いただけます。

  2. ご契約、報酬金のお支払い

    契約内容をご確認いただき、問題がなければ報酬金の全額を着手金として前払いしていただきます。

    サポート期間は契約日から1か月間です。

    着手金は返金いたしませんので、申請要件を満たしていることを事前相談で必ずご確認ください。

  3. コンサルティング(疎明資料の収集に関するサポート)

    提出していただく書類は、職業、税金の納付方法、年金の加入履歴、医療保険の加入履歴によって異なります。 ご依頼者様のケースでの書類の一覧と、それらの収集方法についてご案内させていただきます。

    「経歴書」「在職証明書」「推薦状」「嘆願書」「上申書」等につきましててはサンプル書式をご案内いたします。

    収集方法や作成方法等について、都度メールか公式ラインでサポートを受けながら、ひとつずつ完成させていくことができます。

    プライバシーが気になる書類は、弊所にお送りいただく必要はございません。

  4. 申請書、理由書、添付資料の作成代行

    提出していただいた資料や、ヒアリングさせていただいた内容に基づいて、申請書と理由書を作成してお渡しします。

  5. オンラインでの申請代行、または、ご本人が入管に提出

    弊所にオンライン申請をご依頼いただいた場合は、サインをしていただいたうえで、書類一式を弊所にお送りください。 お送りいただいた申請書類一式をスキャンしてオンライン申請用のデータを作成し、弊所からオンラインで申請します。

    プライバシーが気になる書類がある方には「申請書類のつづり方」と「申請予約の方法」をご案内をさせていただきますので、 ご予約のうえ、お近くの出入国在留管理局にご自身で提出していただきます。(提出にはさほどお時間はかかりません)

当サイトからお申込みの場合の報酬金(税込)

永住許可申請
永住許可申請(弊所が提出) 99,000円
永住許可申請(自分で提出) 71,500円
永住許可以外の在留資格申請
在留資格認定証明書交付申請 71,500円
在留資格変更申請 71,500円
在留資格更新申請 (理由書不要) 33,000円
在留資格更新申請 (理由書添付) 44,000円
在留資格更新申請 (転職/離婚等あり) 55,000円
就労資格証明書交付申請 66,000円
在留資格申請と同時に申請
資格外活動許可申請 22,000円
再入国許可申請 22,000円
オプション料金(税込)
経営者又は事業主用の書類作成支援 22,000円
役所と税務署での証明書類取得代行 22,000円
  1. ご家族の同時申請がある場合は、永住許可申請との同時申請は1名につき 16,500円、それ以外の同時申請は半額で承ります。
  2. 所属機関(個人事業主も含む)に関する資料と、本国の役所や大使館・領事館で取得する資料につきましては、ご依頼者様にご用意いただきます。
  3. 弊所のサービスは、対面でのご本人確認が必要なときを除き、原則オンラインでの提供になりますので、対面での支援をご希望の方やオンラインでのやり取りに慣れておられない方のご期待には添えない場合がございます。
  4. 在留資格の審査には広範な裁量が認められており、出入国在留管理庁が様々な事情を考慮して総合的に判断します。専門家の支援を受けて申請したからといって、必ず許可されるものではないことをご了承のうえサービスをご利用ください。
  1. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等からなんらかの処分を受けたことがある方は、必ず事前にご相談ください。
  2. 次のいずれかに該当した場合は、その時点で弊所でお預かりしている書類をすべてお渡しして、契約は終了となります。
    a.契約後に出入国在留管理庁が公表している申請要件を満たしていないことが発覚したとき 
    b.契約日から1か月を過ぎても、申請に必要なすべての資料類をご用意いただけなかったとき 
    c.1週間以上連絡が取れなくなったとき





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