サービスの詳細と報酬金(料金)のご案内

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サービスの詳細と手順のご案内

在留資格申請に関するスポットサポートから、「永住」までの在留資格取得プランのご相談まで、幅広く対応しています。

サービスの流れ

  1. まずはお気軽に無料相談から

    在留資格該当性、上陸許可基準適合性、申請要件、許可の見通し等につてご相談いただけます。

    ご相談は、公式LINE、メール、ZOOMを利用して、オンラインで受けることができますので、平日にお仕事がある方もお時間に縛られずに行うことができます。 直接お会いしてお話ししたい場合は、小田急線新百合ヶ丘駅もしくは京王線若葉台駅までお越しいただきます。

    お問い合わせフォーム から、まずはお気軽にお声がけください。

  2. お申込み、契約、お支払い

    ご相談の結果、サポートをご希望される場合は、申し込みたい旨をお知らせください。 契約内容を双方で確認し、問題がなければ料金のお支払いをお願いいたします。

  3. コンサルティング(疎明資料の収集に関するサポート)

    個別のご事情を詳しくお聞きして、詳しい説明が必要な要件や、フォローが必要な要件を見極めて、ご相談のうえ申請方針を決定し、 申請理由書に記載する内容、嘆願書の添付の有無、提出すべき証拠資料とそれらの収集方法についてご案内します。

  4. 申請書、理由書、添付資料のチェックと仕上げ作業

    ご用意いただいた資料類について次のチェックを行い、説明資料を追加して全体を整え、申請方法に応じた形式に編集し、申請書として完成させます。

    1. a. 各疎明資料の記載内容に不足や不備がないか
    2. b. 申請要件のすべてをクリアしていることの説明が尽くされ、それを証明できる資料が揃っているか
    3. c. 過去に行った申請書も含め、すべての書類について矛盾や不一致がないか
    4. d. 入管指定の黒塗り等のデジタル加工
    5. e. 申請書に添付が義務付けられている書類も含め、一式を指定形式で綴って、申請書として完成させます

  5. オンラインでの申請代行、または、ご本人が入管に提出

    弊所にオンライン申請をご依頼いただいている場合は、申請書類にサインをしていただきます。

    永住許可はオンラインで申請できませんので、「申請時の注意点」と「申請予約の方法」をご案内をさせていただきます。 個人情報保護のために弊所にご提出いただいていない書類がある方は、弊所がご案内する場所に挟み込んで提出していただければ大丈夫です。



サービス料金のご案内

永住許可申請の基本サービス(税込)
【証拠資料の収集サポート】
● ヒアリング&要件チェック
● 必要な資料のご案内(何を)
● 資料の収集支援(どのように)
33,000円
【申請書類の作成サポート】
署名すれば提出できる状態でお渡し
● 収集した資料類のチェック
証拠資料に不足がないか
記載内容に不備がないか
資料間に不整合がないか
在留資格該当性の立証は十分か
申請要件の立証は十分か
● 申請理由書の作成代行
● 追加すべき説明資料の作成代行
● 入管指定の形式にデジタル加工
● 申請書類一式のとりまとめ
● 申請方法のご案内
44,000円
永住許可以外の在留資格申請取次(税込)
在留資格認定証明書交付 77,000円
在留資格変更 77,000円
在留資格更新 (理由書不要) 33,000円
在留資格更新 (理由書添付) 44,000円
在留資格更新 (転職/離婚等あり) 55,000円
就労資格証明書交付 66,000円
在留資格申請と同時に申請
資格外活動許可 22,000円
再入国許可 22,000円
全在留資格共通のオプション(税込)
経営者・役員または個人事業主の方 33,000円
直近2年に国民年金に加入していた方 11,000円
一度不許可になっている場合 33,000円
証明書の収集代行(一か所につき) 11,000円
ねんきんネット出張サポート 22,000円
入管への申請書類提出代行 22,000円
申請後の資料追加提出サポート
・お申し込み時に契約に含める場合
・申請後に必要になって追加する場合

5,500円
22,000円
在留カードの受取代行 22,000円
  1. 弊所は東京出入国管理局の正式な申請取次事務所です。入管法およびその他の関連法令、行政書士規定および関連法令を遵守したサービス提供を行っております。
  2. 在留資格の審査には広範な裁量が認められており、出入国在留管理庁が様々な事情を考慮して総合的に判断します。専門家の支援を受けて申請したからといって、必ず許可されるものではないことをご了承のうえサービスをご利用ください。
  3. 所属機関に関する資料と、本国の役所や大使館・領事館で取得する資料につきましては、ご依頼者様にご用意いただきます。
  1. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等からなんらかの処分を受けたことがある方は、必ず事前にご相談ください。
  2. 次のいずれかに該当した場合は、その時点で契約は終了となります。
    a.出入国在留管理庁が公表している申請要件を満たしていないことが発覚したとき 
    b.契約日から1か月を過ぎても、申請書作成に必要な資料をご提出いただけなかったとき 
    c.1週間以上連絡が取れなくなったとき





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