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【弊所での在留資格申請支援について】
役所や会社で入手できる証明書類は比較的簡単に収集できますが、要件立証の証拠資料や理由書等は法実務に即したものになっていなければならず、不備があると不許可になってしまいます。入管が指定している提出書類以外にも、申請理由書、雇用理由書、経緯説明、収支説明、職務内容説明、事業計画、上申書、推薦状、嘆願書など、ケースバイケースで添付が実務上必須となる書類もあります。要件の法的ボーダーラインや許可の見通しのご相談、申請手続き、申請後の審査官との折衝など、わからないことがございましたら、まずは何なりとお気軽にご相談ください。(サービスの詳細はこちら)
まずは永住許可をザックリ把握
永住許可申請は他の在留資格とは別物、しっかりと準備して一発で取得することが大事
永住許可は本人申請 です。
申請人が成年被後見人でもない限り、配偶者や所属機関が代理で申請を行うことはできませんので、
取次行政書士に間に入って審査官と折衝する必要があるケースが多くなっています。
一般的な身分系在留資格であれば、主に「滞在費用を支弁する能力」があることを証明できればよく、提出書類の代替や簡素化も認められますが、
永住許可申請で証明を求められるのは「法令順守と公的義務の履行」であり、揃えられない書類がひとつでもあれば 容赦なく不許可 になります。
不許可になったとしても、現在の在留資格を更新していればずっと日本に住めるわけですから、大目に見る必要はないということなのでしょう。
公的義務を履行していたことを証明するのは想像以上に骨が折れる 作業です。
永住許可申請において「知りませんでした」は一切通用しませんので、
領収証書類を紛失していたり、法律で定められている手続きを忘れていたりすると、指定されている期間分の証拠資料を揃えるまでに数年かかってしまうことがあります。
永住権を取得できたからと言って無制限に永住できるわけではなく、
上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽の申告があったことが発覚したとき、
再入国許可を受けなかったとき、転出転入届けや在留カードの更新を怠ったとき、その他の公的義務を怠ったときや犯罪を犯したときには、
永住許可が取り消されることがありますので注意してください。
とはいえ、在留資格の更新のたびに感じる不安から解放されると思えば、それほど大変なことではありませんよね。
現在の東京出入国在留管理局での 審査期間は8ヶ月~1年程度 となっています。
▶ 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)
▶ 永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁)
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直近5年間の許可率は50%程度
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弊所がサポートした申請の許可率はずっと95%以上を維持しています
ここ5年間の永住申請の許可率は50%程度しかありません。
申請要件を満たしていれば申請書の受理はしてもらえますが、それだけの内容では半分しか許可されていないということになりますね。
許可を得るためには、指定されている提出書類以外にも、必要に応じて、生計の維持や財産に関する説明書、個別の事情に関する説明書、
資格に関する証明書類、その他のアピール資料、嘆願書、推薦状などを添付 して補強する必要があるでしょう。
理由書等で永住許可を必要としている個別の事情をきちんと伝え、それに沿った審査をしてもらえるようにすることで、
弊所から申請した永住の許可率は ずっと95%以上 を維持することができています。
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永住許可を申請するための要件
① 素行要件
法律を守って平穏に暮らしているか が審査されます。
- ●職場や生活環境においても法律を守り非難されることのない生活を営んでいること。
- ●重大な道路交通法の違反者になっていないこと。軽微な違反を繰り返していないこと。
- ●その他の法令も遵守して穏やかに生活していること。
- ※日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、日本人または永住者の素行もチェックされます。
- ※スピード違反や駐車違反など、罰金刑に当たらない軽微な違反でも、過去5年間に5回以上、または、20キロオーバー以上のスピード違反などの重大な違反が1度でもあると、審査がかなり厳しくなります。
- ※資格外活動許可を受けている方がアルバイトで週28時間以上働いていた実績があると、審査がかなり厳しくなります。
- ※会社の経営者や個人事業主の場合も、労基の摘発や行政からの指導を受けていたり、資格外活動のアルバイトを週28時間以上働かせていた実績があると、審査がかなり厳しくなります。
② 独立生計要件
申請人本人の収入や財産 が審査されます。
一般的には、居住資格である場合は直近3年間、就労資格である場合は直近5年間、70点以上の高度人材の方は直近3年間、80点以上の高度人材の方は直近1年間、継続して申請人本人に年300万円程度の所得が必要とされており、学生の永住許可取得は困難になっています。
- ●親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)を扶養している場合は、一人当たり80万円程度の加算が目安になっているようですが、節税の目的で外国に住んでいる親などを扶養に入れている場合などはマイナスになることもあります。
- ●日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、申請者単独で独立生計要件を満たしていることは絶対要件ではありませんが、ご夫婦の生活資金の説明は必要です。
- ●個人事業主または経営者の方が申請する場合は、営業許可等を含めた事業の証明を自ら行う必要があり、赤字経営になっている場合や経費を出し過ぎて所得を下げ過ぎている場合は不利になります。
- ※本人が生活保護を受けている場合は、永住許可の取得はかなり困難です。
③ 国益適合要件
日本国の利益に合致するかどうか が審査されます。
- ●原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- ▶配偶者ビザで在留している場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住
- ▶就労系のビザで在留している場合は、継続して10年以上日本に居住かつ直近5年以上就労可能な在留資格で在留
- ▶高度人材として在留している場合は、70点以上の方は3年以上、80点以上の方は1年以上日本に居住
- ▶定住者ビザで在留している場合は、継続して5年以上日本に居住
- ●罰金刑(道路交通法違反も含む)や懲役刑などを受けていないこと、または少年法による保護処分歴がないこと(刑罰を終えてから5年経過すると許可の可能性が出てきます)。
- ●公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。(2年経過すれば許可の可能性が出てきます)
- ●現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- ●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
- ※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしていれば該当します。
- ※1回で90日を超える出国がある、または、1年間の出国日数が合計で100日以上にあると、在留年数がリセットされる可能性が高いです。合理的な理由がある場合は理由書等に説明を付して裏付け資料を添付するようにしましょう。
- ※高度専門職ビザを持っていない方でも、立証資料を提出して、3年以上前に70点を超えていたことを証明するか、1年以上前に80点を超えていたことを証明できれば申請できます。
- ※永住申請の審査においては、国民健康保険と年金の納付状況が特に重視されます。国税は直近3年、公的保険料は直近2年に、未納があったり支払いが1日でも遅れていると許可は下りません。
- ※後で支払って未納状態を解消した場合は、正当な理由がない限り 追納の手続きをした日から2年が経過してから 申請することになります。
- ※日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、日本人または永住者の公的義務の履行状況もチェックされます。
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永住許可は証拠資料集めが大変
証拠資料の集め方
日本人の配偶者等、または、永住者の配偶者等から永住許可申請を行う場合は、次のすべてについて、ご夫婦お二人分の証明 ができなければなりません。
- ①直近5年間(条件により3年か1年の場合もあり)、住民税を適正な時期に納めていたことの証明
「納めていたこと」は、住民税の納税証明書で証明します。
普通徴収の期間があった方は、「適正な時期に」に納めていたことの証明も必要です。
納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーを添えて、
納期限と納付日を一覧表にした説明書類を作成して提出することになります。
- ②過去に一度も、国税5税に未納がないことの証明
住所地を管轄する税務署に行って、泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)を取得し、未納がないことを証明できればOKです。
- ③直近2年間(条件により1年の場合もあり)、年金保険料を適正な時期に納めていたことの証明
「納めていたこと」は、「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の画面印刷で証明します。
「各月の年金記録」は直近2年分だけではなく、すべての年代の年金記録が表示されている画面を印刷して提出します。
直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方は、「適正な時期に」に納めていたことの証明も必要です。
納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーを添えて、
納期限と納付日を一覧表にした説明書類を作成して提出することになります。
- ④直近2年間(条件により1年の場合もあり)、医療保険料を適正な時期に納めていたことの証明
会社の健康保険に加入していた方は、健康保険被保険者証の提出だけで済みますが、
直近2年間に国民健康保険や後期高齢者健康保険に加入していた期間がある方には要件の証明が求められます。
「納めていたこと」は、国民健康保険料納付済証明書で証明します。
また「適正な時期に」に納めていたことを証明するために、世帯主が納付した際の領収証書のコピー、預金口座からの自動引き落としの方は預金通帳のコピーを添えて、
納期限と納付日を一覧表にした説明書類を作成して提出することになります。
- ⑤住所変更の届出や転職した際の届出を定められた期間内に行っていない場合
届出の義務を履行していない場合はかなり大きなダメージになります。届出を忘れていた方は、今すぐに出入国在留管理局に出向いて、事情をよく説明して届出しましょう。
- ⑥自営業の方は事業の立証を自ら行わなければなりません
住民税の課税証明書に所得が記載されている方は、職業を証明する資料を提出する必要があります。
会社にお勤めの方(パート、アルバイトも含む)は在職証明書の提出だけで済みますが、自営業の方は、開業届や営業許可証、確定申告書と決算書の控え、事業内容に関する説明書、事業計画書などを提出して事業の立証をしなければなりません。
- ※
1日でも転職の空白期間があると、その期間は国民年金と国民健康保険に切り替えて社会保険を継続させる義務があります。
それを知らずに過ごしてしまっていて、年金記録を印刷してみて初めて、社会保険料が未納になっていたことに気づくケースが多くなっています。
入管の手続きでは「知りませんでした」は通用しませんので、転職されたことがある方は「ねんきんネット」で未納がないことを事前に確認しておきましょう。
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要件のセルフチェックと提出書類
セルフチェックシートで永住許可の要件と、最低限の提出書類を事前にチェックしておきましょう
セルフチェックシートは、出入国在留官庁が申請書類と一緒に提出を求めているものですが、永住許可申請の要件を満たしているのかを事前に確認していただくためのものでもあります。
一つでも「いいえ(No)」に該当した場合は、入院等の特別な事情でもない限り、永住許可申請は「不許可」となる非常に可能性が高くなります。
【申請要件のチェックシート】
▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
【提出書類のチェックシート】
▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
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要件を満たしていないときは
永住許可申請の要件を満たしていないときはどうすればいいのか
現在の在留資格を更新しながら 要件を立証できるようになるまで待てばいい のです。
永住許可申請を考えて行政書士に依頼してこられる方は身分系の在留資格の方が多いため、事業の立証や公的義務の履行を証明することが難しいケースも多いです。
国民年金保険料や国民健康保険料に関する手続きをしていなかったり、納付はしているものの領収証書を紛失していたり、
曖昧な税務申告をしていて事業の立証ができなかったりと、理由は様々です。
正しい税務申告を心がけ、営業許可証、開業届け、確定申告書の控えを取っておき、
住民税に未納や遅延納付があったら5年過ごしてから、
医療保険や年金に未納や遅延納付があったら2年過ごしてから、
届出等の義務違反や道路交通法違反を含む罰金刑を受けたことがあったら5年か10年過ごしてから申請するようにしましょう。
入管申請においてもデジタル化が一気に進み、過去の申請との比較が一目瞭然になっていて、他省庁や自治体とのデータ連携も容易になっています。
虚偽申請や隠ぺい行為は、信頼を失うことにしかならず、当該申請が不許可になることは当然として、現在の在留資格の更新申請や永住許可の再申請にも影響する可能性もありますので、
不許可の履歴を作ることはできるだけ避けるようにして、ベストな道をお選びいただければと思います。
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現在の在留資格の更新もお忘れなく
他の在留資格をお持ちの場合 は、他資格の更新許可と永住許可を並行して申請する必要があります
永住許可の審査期間は6ヶ月から1年程度と長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。
現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。
更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。
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配偶者と実子も同時申請できます
「家族滞在」または他の在留資格で在留している配偶者か子がいる場合は、同時に永住許可を申請することをおすすめします
同時に申請しない場合、「家族滞在」で在留しているご家族は「永住者の配偶者等」への変更申請を別途行う必要がありますが、
申請時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば「配偶者・実子の優遇措置」の適用を受けることができます。
(実子は日本で生まれていることが条件になります)
ただし、家族で一緒に申請する場合にはデメリットがあるので注意が必要です。そのデメリットとは「一人の要件不適合が家族に連鎖する」というルールです。
たとえば本体者の永住申請が不許可になった場合、それに付随する「家族滞在」ビザの配偶者や実子も申請不許可となります。また配偶者や子供が「素行不良」などで申請要件を満たさない場合、やはり本体者を含む他の家族全員も不許可になる可能性が大きくなります。
よくある不許可事由
- ①配偶者も就労系資格で在留している場合で、双方の国で正式な婚姻手続きをしていないと要件を満たさない
- ②家族滞在の家族が資格外活動許可で週28時間を超えてアルバイトしていると法令違反で全員不許可
- ③年収130万円を超える家族がいる場合は、主体者と別の社会保険に加入することになり、職場が変わる空白期間の手続き等に不備があると法令違反で全員不許可
- ※永住許可申請における配偶者・実子の優遇措置とは
家族が同時に永住許可を申請する場合は、「家族滞在」等の在留資格であっても「永住者の配偶者等」であるものと暫定されて、永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、在留歴が10年未満でも永住許可申請が可能です。
永住者の実子は、引き続き1年以上日本に在留していれば、在留歴が10年未満でも永住許可申請が可能です。
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身元保証人について
身元保証書は法的要件ではありませんが許可に大きく影響します
身元保証書は法的要件ではないものの、日本社会の中でうまくコミュニティを築けているかどうかを判断する重要な資料となっており、誰が身元保証人になっているかが許可に大きく影響します。
就労ビザの方の場合は会社の同僚/上司/代表者、配偶者ビザの方は配偶者が基本となり、それ以外の方を身元保証人にした場合は入念な調査を受けることになるでしょう。
身元保証サービスを利用すれば、知り合いに頭を下げなくてもよい、知人に借りを作らなくてよいといった点でメリットはあるかと思いますが、それを出入国管理局に知られた場合は、不許可になる可能性が高くなるばかりでなく、不誠実な申請を行った記録が残り、現在お持ちの在留資格の更新申請にまで影響することになると思います。
前述したとおり、身元保証書は法的要件ではないため、もし何かあっても、身元保証人に罰則が及んだり、損害賠償責任を負うことはありません。
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理由書には何を書けばよいのか
永住許可申請においては 理由書の提出が原則 となっています。
配偶者ビザをお持ちの方は不要となっていますが、その場合でも嘆願書を添えることをおすすめします。
下記のような内容で A4用紙で2枚~3枚程度 にまとめましょう。
帰化申請の場合は手書きですが、永住許可の場合は行政書士がパソコンで代筆しそれに署名するだけでもOKです。
就労系資格の方が永住許可を申請するときの理由書に書くべき内容
- ①どこで生まれ、子どもの頃や学生時代をどのように過ごしたのか
- ②なぜ日本に行こうと思ったのか
- ③日本に来てから今までの経緯
- ④今の会社でどのような仕事をどれくらいのレベルで任されているのか
- ⑤上司や周囲からの評価はどうか
- ⑥資産状況
- ⑦なぜ永住したいのか将来はどうしたいか
- ⑧身元保証人との関係や引き受けてくれた経緯
- ⑨その他のアピールポイントや日本に貢献できる内容など
- ⑩本国の家族はどう思っているのか
経済状況の安定性や財産の保有状況を証明する書類を一緒に提出することで有利な申請をすることができます。
理由書以外の提出書類としては、上司の推薦状、国家資格の合格証、預金残高証明書、保有不動産の登記事項証明書などがあります。
転職が多く審査が不利になりそうなケースでは、一貫して同じ職種に従事してスキルアップを図ってきたことを説明する書類を添付したり、関わってきたプロジェクトの概要書で成果をアピールすることも有効です。
定住者の方が永住許可を申請するときの理由書に書くべき内容
- ①どこで生まれ、子どもの頃や学生時代をどのように過ごしたのか
- ②なぜ永住したいのか
- ③日本に来ることになった経緯
- ④これまでの日本社会との関わり方や貢献
- ⑤日本人の友人や家族、身近な人たちの意見
- ⑥日本で経験してプラスになったエピソード
- ⑦日本でのこれからの目標や将来的な生活設計
配偶者ビザを持っている方の永住許可を申請するときに、日本人や永住者が嘆願書を添えたい場合に書くべき内容
- ①配偶者の紹介(生まれ、幼少時から学生時代、就職)
- ②配偶者の人柄や個別事情の説明(配偶者との出会い、結婚、家族が増えた、幸せに包まれた生活)
- ③日本社会との関わり方や地域での生活について
- ④将来的な生活設計など
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「帰化」と「永住」の違い
|
帰 化 |
永 住 |
日本在留に関する手続き |
帰化が許可された後は一切なし |
外国人登録、再入国許可手続きなどが必要 |
国籍と権利 |
日本国籍 日本人と同等の権利を有する |
外国籍 日本人と同等の権利はない |
参政権 |
参政権(選挙権・被選挙権)がある |
一部の自治体を除いて参政権はない |
退去強制処分 |
ない |
事由に該当する場合は強制退去になる |
帰化許可申請をお考えの方へ
帰化許可申請は、在留資格申請と違って、「本人申請」しか認められておらず、期限もありません。
法務局の指導を受けながらご自身のペースで進めていけば申請受付までたどり着けます。
申請書類は全体で300ページ程度になることも珍しくありませんが、その多くは本国で収集した戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料です。
両親や兄弟姉妹の分も含めた資料を本国で収集するのに時間を要する方が多いと思います。
これまでの渡航歴・職歴・居住歴などを正確に調べ上げるのも簡単ではありませんね。
資料の収集で力尽きてしまいそうな方は、ぜひ行政書士に支援を依頼してください。
行政書士がサポートできるのは、本国の資料がまとまったあとに、日本国内で取得できる資料を追加収集して申請書にまとめ上げるところになります。
日本の役所で取得できる資料は3か月以内に取得したものが原則ですので、行政書士に支援を依頼したい方は、本国での資料収集の進み具合を見ながら相談するようにしましょう。
帰化許可申請に求められる7要件
- 1.住居要件
引き続き5年以上継続して日本に居住していること
連続して5年と言っても、日本を出国していた期間が連続して3か月以上なく、年間で合計100日以上日本を離れていたことがなければ大丈夫と言われています。
中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、5年のうち3年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、3年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない)
技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。
転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。
要件の緩和
・日本人の配偶者で婚姻から3年未満の場合は3年の居住でよい
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい
・日本に10年以上居住してる場合は就労期間が1年でよい可能性がある
- 2.能力要件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。
- 3.素行要件
素行が善良であること
「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反(スピード違反、駐車違反も含む)、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)
税金 : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる
交通違反 : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内
前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安
- 4.生計要件
収入に困窮することなく、日本で生活していけること
生計を一にする親族単位で年収300万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
- 5.重国籍防止要件
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
- 6.憲法遵守要件(思想要件)
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。
- 7.日本語能力要件
日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。
帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。
帰化許可申請の流れ
- 1.初回相談
所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。
当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡
東京法務局の場合、行政書士のサポートを受けて書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。
提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。
外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)
すべての書類が完璧であればここで「受付」してもらえることもあります。
帰化許可申請の手引き
帰化相談質問票(PDF、EXCEL)
申請者が作成して提出する書類の説明
帰化許可申請書に添付する書類(中国籍、台湾籍、韓国籍、その他の地域)
- 2.二回目の相談(予約できるのは2か月~5か月後)
初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。
行政書士のサポートを受けている方は、初回相談時に書類一式を持参していますので、この相談は不要です。
- 3.三回目以降の相談(予約できるのは2か月~5か月後)
前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。
「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。
順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。
- 4.審査・面接(所要期間:3か月~6か月程度)
「受付」されると一人の審査官が割り当てられて、その審査官が結果が出るまで審査や面接を行います。
まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。
書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。
面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。
面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。
面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。
- 5.本省の法務省で再度審査(所要期間:6か月程度)
帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。
全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。
日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。
ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。
国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。
- 6.許可・不許の通知
担当の審査官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。
許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で審査官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。
許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。
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