ビザ/在留資格の申請支援

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(重要)在留資格の更新/変更 および 永住許可 の申請手数料が大幅に引き上げられます。  2026年10月以降の手数料はこちら。  弊所では、外国人のみなさんが、日本でずっと安心して暮らしていけるようお手伝いしています。   在留資格に関して不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。  


2026年7月、入管と国税庁とのデジタル連携スタート
今後は、更新や永住申請の際にAIによる分析が実施され、虚偽申告や所得隠し、海外のデジタル決済による脱税、不正送金等が発覚した場合は、国外退去となる可能性があります。

このページの目次

▶ 永住許可とは  ▶ 永住と帰化の違い  ▶ 直近10年間の永住許可率  ▶ 2026年~2027年の制度変更  ▶ 永住審査にグレーゾーンなし  ▶ 和を以て貴しと為すという価値観  ▶ 預金通帳まで提出を求められます  ▶ 永住の申請理由書とは  ▶ 永住許可の申請要件  ▶ 身元保証人が信頼を担保  ▶ 入管が求めている最低限の提出書類  ▶ 「年金記録」のチェック方法  ▶ 経営管理ビザからの永住申請について  ▶ 家族同時申請について  ▶ 日本人と結婚している場合の特例  ▶ みなし高度専門職について  ▶ 不許可になってしまったら  ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく 



まずは永住許可をザックリ把握

一般的な在留資格は、許可された期限まで日本での在留が許可されるものですが、 永住許可を受ければ、日本の法令を守って公的義務を果たしている限り期間の制限なく日本に住み続けることができます。

どんな人が許可されるのか

2026年8月4日に新しいガイドライン案が公表され、2027年4月以降の許可基準は大まかに次のようになる見込みです。 この基準の一部は、申請済みの方にも遡って適用される可能性があるとのことです。

今後は、急に思い立って申請することはほぼ不可能となり、許可要件を十分に理解して、長い時間をかけて準備する必要がありそうですね。

今 後 の 許 可 要 件

  1. 10年以上日本に居住し、就労資格または居住資格で5年以上在留している(最低限の居住年数)
  2. 5年間継続して、日本人世帯の平均を上回る所得があった(生活基盤が安定している)
  3. 年金の見込み額が老後の生活に困らない額に達しているか、それを補うだけの金融資産がある(老後に社会の負担にならない)
  4. 日本語の読み書きができ、日本の法律や生活習慣に関するルールも十分に理解している(社会の一員としての適応性)
  5. 税金や社会保険料の未納も遅延納付もない(公的義務の履行)
  6. 「5年」許可で在留している(生活基盤が盤石)
  7. 永住を希望する明確な理由がある、または、国益に資する活動を行っている(永住の動機)
  8. 素行に問題がなく、罰金刑以上の刑罰も、交通違反の累積も、複数の前歴もない(法令遵守)

日本人か永住者と結婚している場合は、配偶者も同様の審査を受けることになりますが、審査の対象期間が短縮され、所得は世帯の合算で審査を受けることができます。

永住許可申請は何度でも行うことができます。ただし、一度不許可になると、同じような内容の申請をしても許可を受けることができなくなります。

弊所では、はじめて申請される方の要件のチェックや再申請を行う方のご相談を無料で承っており、 永住を希望する方が、審査に有利になる申請書を作成して、安心して申請していただけるようお手伝いしています。

ぜひ専門家のサポートを受けてください。

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永住許可の取得を目指す方を支援しています

弊所では、ご依頼者様に常に寄り添い、ご依頼者様にとってベストな方法で永住許可の取得まで辿り着いていただけるようお手伝いさせていただいています。

永住許可取得のルート

特定技能を経由するルートは「特定技能2号」として5年以上就労する必要があります。 「経営管理」や「技能」等の就労資格の方のルートは技人国ルートと同じです(家族滞在で在留しているご家族との同時申請も可能です)。 永住者の配偶者や実子も、日本人の配偶者や実子と同様のルートで永住申請ができます。

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永住と帰化の違い

  永 住(国籍はそのままで生涯在留OKに) 帰 化(国籍を捨てて日本人になる)
管轄 出入国在留管理局 法務局
審査方法 書類提出(PC作成でOK)、書類審査、一部実態調査あり 書類提出(直筆書類あり)、対面での書類確認、実態調査、面接、日本語テスト
日本在留に関する手続き 無審査での在留カードの更新、再入国許可申請は引き続き必要 帰化が許可された後は何の手続きも不要になる
国籍と権利 外国籍のままなので、日本人と同等の権利はない 日本国籍となり、日本人と同等の権利を有する
参政権 一部の自治体を除いて参政権はない 参政権(選挙権・被選挙権)がある
退去強制処分 事由に該当する場合は強制退去処分の可能性がある ない
取消処分 2027年6月から適用予定( 取消後も「定住者」として在留可能 政府が検討中( 無国籍になります
実家への帰省 再入国許可を得れば自由に帰省できます 親の介護等が必要になっても長期の帰省ができなくなります

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直近10年間の永住許可率

  2026速報 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
申請数 29,977 70,022 55,906 50,986 58,927 64,149 57,570 56,902 61,027 50,907 52,819
許可数 15,158 39,865 36,766 33,470 37,992 36,691 29,747 32,213 31,526 28,924 35,679
許可率 50.6% 56.9% 65.7% 65.6% 64.5% 57.2% 51.7% 56.6% 51.7% 56.9% 67.5%

出入国在留管理庁が公表している実数です。

不許可になる原因は「要件(素行・独立生計・国益)の不適合」「書類の不足」「立証説明の不足」のいずれかです。

現在、東京入管では、永住審査に1年半から2年程度かかっています。 この許可率は、厳格化の前に申請された方の数字であり、2027年以降の許可率はさらに下がることが予想されます。

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2026年~2027年に予定されている永住許可基準の変更点

  現状 2026年~2027年に実施予定(制度変更後の内容)
公的義務の不履行  1日でも遅延があれば「原則不許可」(税金、年金、健康保険、各種届出)(2026/3月 実施済)
収入要件  日本人世帯の平均所得を上回る水準の所得が継続してあったこと(2026/4月以降の申請に遡って適用)
実態調査強化  国税庁や自治体のデータが連携(AI分析)されて、本国とも共有、
 在留状況や在留資格の適正性に関する実態調査が強化(2026/7月から順次)
申請手数料 許可されたときに1万円  20万円に引き上げられます(2026/10月 予定)
日本語能力  日本語できなくてもOK  日本語能力試験「N2」相当以上を求められます(2026/10月 予定)
申請可能な許可期間 「3年」または「5年」の方  「5年」の方しか申請できなくなります(2027/4月 予定)
日本の習慣への適応 無審査  生活習慣に関する制度を理解していること(2027/4月 予定)
配偶者特例  婚姻期間3年、在留期間1年で申請可能   婚姻期間5年、在留期間3年に延長(2027/4月 予定)
年金要件 無審査  年金受給見込額が、厚生年金に30年間加入した場合に受給できる水準に達している
 もしくは、不足分を補うだけの金融資産を持っていること
(2027/4月 予定)
永住許可の取消し  一度取れば安心安泰  公租公課の故意の不払い、入管法上の義務の不履行、拘禁刑以上の刑罰(執行猶予も含む)
 虚偽の申請で永住許可を取得していたことが発覚したら取消し
(2027/4月 予定)
  1. 経過措置として、2027年4月1日時点で「3年」許可の方は、現在の在留資格が期限を迎える前に1回だけ永住許可申請が認められる見込みです。
  2. 日本人の配偶者、日本人の実子、みなし高度専門職等で、居住要件が緩和される場合でも、「5年」許可を持っていないと申請できなくなります。
  3. 一定の期間内に、国税、住民税、公的年金保険料、公的医療保険料の未納がある場合、もしくは、当初の納付期限から1日でも遅延して納付したことがある方は、原則「不許可」となります。

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専門家の支援で許可率大幅アップ

プロの支援で許可率大幅アップ

東京入管での在留資格の許可率は、短期滞在や就労系在留資格も含めた全体では90%ですが、身分系在留資格では75%永住許可に限定すると50% 程度しかありません。

最近はAIで申請書類を作成することも多くなっていると思いますが、人それぞれで立証すべき事項が異なる在留資格ほどAIを使った機械的な申請では許可の取得が難しいことがお分かりいただけると思います。

ちなみに、弊所の許可率はずっと95%以上。専門事務書の中でも高い水準を維持しています。(要件未達でもご本人の要望で申請した場合を除く)

プロの支援を受けてください!

入管専門の行政書士がサポートします!

行政書士 坂本士文

入管申請は書類審査が原則です。実際には何ら問題がない方であっても、それを提出書類で立証できなければ許可を得ることはできません。

過去に何らかの不手際が一度でもあったのであれば、そのことに関する十分な説明が必要になりますし、転職が多い方や年収が不安定な方は、生活基盤が安定していることを立証するための資料を添えて、説明を尽くさなければならないケースもあります。どのような説明をするにしても、入管法や入管の内部基準に沿って説明しないと許可を得ることはできず、故意ではないとしても結果として「虚偽申請」とされれば在留の道が閉ざされることにもなりかねません。

弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどのように立証すれば許可されるのかを常に把握しています。書類作成はプロにお任せください。

弊所の申請書類作成支援サービスは、原則オンラインで提供していますので、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご相談の秘密は厳守いたします。

LINEで簡単相談

▶ 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)
▶ 永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁)

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永住審査にグレーゾーンなし

永住許可申請の大原則

永住審査にグレーゾーンはなく、常に厳格な審査が行われます。ここで5つの大原則を押さえておきましょう。

  1. なぜ永住したいのかを具体的かつ明確に言えること
  2. 申請要件をすべてクリアしていること
  3. 申請書や理由書等に記載したことのすべてについて、裏付け資料で立証すること
  4. 過去に不手際があった方は、同じ過ちを繰り返さないことを説明しておくこと
  5. 入管が想定する人物に身元保証人になってもらうこと

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「永住権」ではなく「永住許可」です

これまでは「永住権」という言葉で表現されることが多かったこともあり、「日本に長く住んで申請すればもらえる権利」だと思っておられる方が一定数いらっしゃるように見受けられますが、 制度の創設以来ずっと「権利」ではなく「許可」であることは変わっておらず、 「自分が許可を受けるに相応しい人物であること」を自らが立証しなければ永住許可は得られません。

就労系在留資格の方が日本人と結婚して、居住期間や独立生計要件等が緩和されたとしても、過去に、不法就労、オーバーステイ、交通違反等の法令違反や、公租公課の滞納等の公的義務の不履行があった方は、経緯説明、反省、再発防止策の提示が求められることに変わりはありません。

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厳格に実施されている「不法滞在者ゼロプラン」

日本は、秩序を重んじる国です。 ルールを守る外国人を積極的に受け入れることは変わっていませんが、 一方で、ルールを守らない外国人に対する不安が高まっている状況を受け、不法滞在者を速やかなに国外退去させるための「不法滞在者ゼロプラン」が厳格に実施されています。 永住審査においても、これまでのすべての期間の在留状況が確認されるようになり、過去の不法行為が見つかれば、永住が不許可になるばかりでなく、現在お持ちの在留資格にも影響が出る可能性があります。

ご参考までに、2025年(令和7年)の永住許可件数が 39,865件 であったことに対し、在留資格の取り消し件数は 1,446件 と非常に多く、過去最多となっています。 在留資格が取り消された場合は、強制的に出国させられるか、指定された期日までに自主的に出国するかのどちらかになります。

何らか疑念を持たれる可能性がある場合は、 とりあえず、虚偽申請にならない内容の申請書類を提出してみて、説明を求められた場合は申請を取り下げるという方法もないわけではありません。 ここでは、不利になる情報を無理に提供する必要はない ということもお伝えしておきます。

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意外と大事! 「和を以て貴しと為す」という日本特有の価値観を尊重する姿勢

入管が求めるストライクゾーン

(生成AIで作成した画像です)

秩序を守り、周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしているか」や、「日本社会の負担にならない人物なのか」が重要となることは言うまでもありません。

日本社会には、「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という価値観が根強く存在しています。 自己アピールが強いことは必ずしも良い評価につながるわけではなく、むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながります。 入管が見ているのは申請人の「正直さ」や「誠実さ」であることを理解して書類を用意しましょう。

現在、関係省庁や自治体が持っている情報を入管が把握できるようにシステム連携が進められています。 パスポートの出入国記録、入管法違反歴、過去の申請の記録などの入管内部のデータについてはデジタル化がほぼ完了しており、 納税状況、社会保険料の納付状況、犯罪歴、交通違反歴などについても、2027年6月の本運用に向けて、かなりのデータ共有ができる状態になっています。

外国人の方から見れば、どうしてあんなアナログな方法で、しかも、プライバシー性の強い資料を提出させるのかと疑問に思うかもしれませんが、 新制度が整備されるまではあえて提出させて申請人の「正直さ」や「誠実さ」を見ているものとご理解いただければと思います。

2027年6月のデータ一元化以降は、役所、税務署、年金事務所、警察署で取得する証明書類の提出は不要になり、 その後は、申請理由書の完成度と裏付け資料での立証がメインになると思われますが、 機械的な審査がなくなる分、これまで以上に、日本固有の考え方を基礎に置いた審査が行われていくものと考えています。

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預金通帳の写しを提出することに抵抗感をおぼえる人は少なくない

身分系在留資格の方は3年分(日本人や永住者の実子と高度人材80点以上の方は1年分)、就労系在留資格の方は5年分を提出することが原則になります。 取引履歴が分かるものであれば、WEB通帳の画面の写し等でも差し支えありません。

入管が確認しているのは、「ストック」ではなく「フロー」であり、一定の収入の中で安定した生活を送れているかということです。 稀に、借金までして「見せ金」を入金し、「残高証明書を提出したい」と言う方がいらっしゃいますが、それは意味のない行動です。 高収入だから許可されるというものでもなく、少ない収入であっても、適法にきちんとした生活を送れていることが確認できればそれでよいのです。

預金通帳の写しは、入管が示している提出書類の一つであり、提出を拒否すれば許可を受けられない可能性が高くなりますが、 プライバシー性が強い資料であるため、不安に思う方も少なくないと思います。 数年分をフルで提出することにていこうがある場合は、最終ページだけを提出して、残高と「見せ金」ではないことだけを証明する手もないわけではありません。

不法行為に手を染める第一歩が「税金逃れ」と言われています。 支払われた給与や報酬の総額が課税証明書の額と一致していて、振込額とも矛盾がなければ、入管は「脱税や不正会計の疑いがない」と判断することになり、 それが永住許可の審査において重要なポイントになります。

万一、見られたくない入出金がある場合は、時期をずらして申請することをご検討ください。

■ 入管は、預金通帳の写しで何を確認しているのか

  1. 課税証明書、在職証明書、源泉徴収票等にある収入額と振込額に矛盾がないこと(脱税や不正会計の疑いがないこと)
  2. 不法就労の疑いがないこと
  3. 外国との不正な入出金や不正な両替等がないこと
  4. 相続や贈与、その他の収入に関する税務処理が適切に行われていること
  5. 結婚されている方の場合は、実態を伴った結婚生活を送っていること
  6. 生活基盤の安定性に問題がないだけの預金額があること

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申請理由書で8割決まる!

申請理由書は、許可を勝ち取るためのシナリオ

和を以て貴しと為す

(生成AIで作成した画像です)

永住許可の申請書類は、申請理由書をベースにして、そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげます。

申請理由書は、単なる作文や思いの丈を綴るものではなく、 それぞれが抱える様々な背景(家族構成、仕事の経歴、過去の在留状況や不手際)、政府が推し進めている外国人政策、 最新の審査傾向などを踏まえたうえで練り上げた「許可を勝ち取るためのシナリオ」として機能するものにできなければ書く意味がありません。

一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、実務上、申請理由書の提出は当然に必要です。

最近は、生成AIが書いた理由書も多くなっており、「生活基盤が安定している」「誠実に暮らしている」「日本に貢献できる」といった直接的なフレーズがよく使われていますが、 それを判断するのは担当官なのであって、口だけでアピールするのはむしろ逆効果です。

外堀を埋めるように、個々の事情を論理的かつ具体的に説明し、そのすべての証拠資料を添えて立証を盤石にすることで、許可の可能性が自動的に引き上がるように持っていきましょう。

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先回りして説明しておいたほうがよい事例(説明や立証の補強が必要なケース)をいくつかご紹介します

審査のポイントとなるのは、「将来に渡って社会の負担にならない誠実な人物なのか」ということです。 申請要件はクリアできているとしても、過去に一度でも不手際があった方が、そのことに触れることなくシレっと申請してしまうと、 「また同じことを繰り返すのではないか」という疑念を払拭することができず、許可の可能性を大きく下げてしまいます。

不許可事例に頻発する次のケースに該当する方には、 そうなってしまった経緯、そのことに対する反省、二度と同じことにならないための対策について、 先回りして説明するための資料を作成するお手伝いをさせていただいておりますので、ぜひご相談ください。

  1. 過去の申請書類を並べて見てみると内容に相違があり、「虚偽申請をした」とされる可能性がある
  2. 就労ビザで在留している方で、転職の際に無就労の期間があって、「在留資格該当性なし」とされる可能性がある
  3. 就労ビザで在留している方で、許可された職種以外の業務に就いていた期間があって、「不法就労をしていた」とされる可能性がある
  4. 配偶者ビザで在留している方で、同居と家計同一の原則に反していた期間があって、入管の基準での「偽装結婚」として扱われる可能性がある
  5. 法定要件の期間以前に、税金や社会保険料の納付が1日でも遅延したことがあって、「日本の制度を理解していない、または、日本の制度を軽んじていた」と疑われる可能性がある
  6. 退職や引越した後14日以内に届出を行わない「入管法違反」があったが正当な理由がある
  7. 家族滞在で在留している配偶者や子が、週28時間を超えてアルバイトをし「不法就労」となっていたことがあるがやむを得ない事情がある
  8. 年金保険料の免除を受けたことがあって、将来においても「社会の負担となる人物」になり得ると判断される可能性がある
  9. 転職回数が多かったり、前の会社を揉めて退職していたり、近所の住人とトラブルになったことがあって、「人間関係の構築や生活の安定性に疑念がある」と判断される可能性がある
  10. 扶養控除を受けていた方で、扶養実態と相違があった時期があり、「脱税のために制度を悪用した」と判断される可能性がある
  11. 過去にオーバーステイになって在留特別許可を受けて在留を継続しているが、当時はやむを得ない事情があった
  12. 交通違反も含め、警察や裁判所のお世話になったことがある

申 請 理 由 書

  1. 申請の概要
  2. 生まれ、生い立ち、最終学歴、日本に来ることになったきっかけ
  3. 日本に来てからの経歴、現在の職場での担当業務・役割・評価・人間関係
  4. 日本での生活の様子(生活環境、地域との関わり、子供の養育、日本の好きなところ、日本で生活できていることへの感謝)
  5. 生活基盤の安定性に関する説明(仕事の定着、技能や資格)
  6. 現に有する在留資格の該当性に問題がないことの説明(許可された職種で適法に就労、身分の維持)
  7. 公的義務の履行、法令順守規定に関する説明
  8. 身元保証人に関する説明
  9. 本国の家族に関する説明
  10. 以上の内容に絡めて「なぜ自分が永住することが日本国にとって利益になるのか」を具体的に説明(これが最重要)
  11. 在留資格「永住者」を取得したあとのビジョンや将来的な生活設計や決意
  12. 結び

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永住許可を申請するための要件

永住許可を受けるためには、下記のすべての要件を満たしていることを提出書類で立証する必要があります。 立証方法がよくわからない方は、中途半端な申請を行って不許可履歴を作らないよう、専門家の支援を受けてください。

① 素行要件(法令違反以外については、身分系在留資格の方は適合不要)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

  1. 罰金刑(道路交通法違反も含む)や懲役刑などを受けていないこと、または少年法による保護処分歴がないこと(刑罰を受けている場合は、執行猶予期間を終えて5年、刑を終えて10年経過していれば許可の可能性が出てきます)。
  2. 入管法で定められている義務を期限内に履行していること。(転居や所属機関の変更届けなど)
  3. 現在の職場、前の職場、近隣の生活環境においても法律を守り非難されることのない生活を営んでいること。
  4. 重大な道路交通法の違反者になっていないこと。軽微な違反を短期間に繰り返していないこと。
  5. 暴力団関係者でないこと、公共の安全を害する行為をしていないこと。
  6. その他、虚偽申請を行っていないこと。

② 独立生計要件(身分系在留資格の方は緩和)

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

【年収要件の引き上げ】(2026年4月以降の申請に適用済)

日本人の世帯平均所得を5年間継続して上回っていること(日本人または永住者の配偶者の方は3年間)。

2024年の調査での平均所得は575万2千円、中央値で約410万円、現役世代に限れば約700万円となってます。 どの金額が基準になるのかはまだ発表されていません。 所得とは、収入から扶養分や経費等を控除した額のことです。

【年金要件の追加】(2027年4月から)

将来受け取る見込みの年金が厚生年金に30年間加入した人が受給できる水準に達している、もしくは、不足分を補うだけの金融資産を持っていること。

詳細は発表を待たないとわかりませんが、 目安としては、「(160万円 - 現時点での年金受給見込額)× 30年分程度」の金融資産を保有していることが必要になるのではないかと推測されます。 年金受給見込額は「ねんきんネット」で確認できます。

  1. 日本人と結婚している方は、世帯の収入や世帯の資産も考慮してもらえます。
  2. 就労系の在留資格の方が家族同時に申請する場合は、同時申請する中長期滞在者の家族の収入も含めて審査してもらえます。(家族滞在の方の収入は含めることができません)
  3. 連れ子定住で在留している方で、成人して親から離れて生活している場合は、申請人本の収入のみで審査されます。
  4. 個人事業主の方が申請する場合は、売上額ではなく、経費を差し引いた所得額で審査されることになり、赤字経営になっている場合や、経費を計上しすぎている場合は、許可の取得は困難です。
  5. 転職が多い方、3年以内に転職をした方、信頼性の低い所属機関で働いている方は、生活基盤の安定性に疑念を持たれる可能性があります。
  6. 年金保険料の納付を免除されていた期間がある場合や、猶予措置を受けて完納していない場合も審査に影響する可能性があります。
  7. 収入要件の大幅引き上げと年金要件の追加は、将来的に生活保護を請求する可能性がないことの立証を求める意図があるものと推測されます。

③ 国益適合要件

永住を許可することが日本の利益になるのかが審査されます。 申請要件をすべてクリアしているとしても、日本に利益をもたらさない人物であると判断されれば許可されないことに注意してください。 ずっと外国企業で働いてきた方、日本社会に馴染んでいないと判断される可能性がある方、外国人コミュニティの中でしか活動していないと判断される可能性がある方、将来的に日本の負担になると判断される可能性がある方は注意が必要です。

見落とされがちですが、信用度の低い会社にお勤めの場合や、身元保証人に問題がある場合も、国益適合要件を満たさないと判断される可能性がありますので注意してください。

  1. 原則として10年以上継続して本邦で適法かつ平穏に居住していること。
    直近5年間は、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格で、継続して適法に在留している必要があります。
    3ヶ月以上の出国があった場合、更新申請で不許可になり30日の特定活動許可を受けた場合、オーバーステイとなり在留特別許可を受けた場合などは、その時点で継続期間のカウントがリセットされます。

    以下のいずれかに該当する場合は、10年未満であっても申請できます。
    1. 配偶者ビザで在留している場合は、婚姻期間(外国在住も含め、同居で生計同一を証明できる期間)が3年以上あり、直近1年以上日本に居住(同居で生計同一)
    2. 高度人材に該当する活動を、70点以上の方は3年以上、80点以上の方は1年以上、引き続き行ってきた(レター形式の詳細な職務経歴書を会社に書いてもらって証明する必要があります)
    3. 定住者ビザで5年以上日本に居住(離婚定住の場合は配偶者ビザの期間も合算)
  2. 納税義務等の公的義務の履行等、法令を遵守していること。
    国税:過去に一度も滞納がないこと
    住民税:直近5年間(日本人または永住者の配偶者の方は直近3年間)、適正な納付を行ってきたこと。当初の期限から1日でも遅延があると不許可になります。
    公的健康保険料:直近2年間、適正な納付を行ってきたこと。当初の期限から1日でも遅延があると不許可になります。
    公的年金保険料:直近2年間、適正な納付を行ってきたこと。当初の期限から1日でも遅延があると不許可になります。 2年以上前に未納や免除があった場合も、他に消極的評価に当たる要件があったり、夫婦で納付しないなど悪質と判断されれば不許可になります。 過去10年分は追納できますが、追納した場合はそこから2年間適正な納付を継続しないと許可は受けられません。
    法令遵守については、素行要件と同様です。素行要件は一部の身分系在留資格の方は免除されるため、国益適合要件にも同様の規定があります。
  3. 現に有する在留資格について、最長の在留期間を付与されていること
    現状では、経過措置として「3年」または「5年」の方が申請できますが、2027年4月以降は「5年」の方しか申請が認められなくなる見込みです。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
    感染症患者や薬物常習者が該当します。
  5. 罰金刑や拘禁刑を受けていないこと
    素行要件と同じ内容になりますが、素行要件は身分系在留資格の方が対象外であるため、国益適合要件にも入っています。 もちろん道路交通法違反も含まれ、自転車で交通違反を繰り返した場合や、赤切符で罰金刑を受けた場合も、許可されない可能性が高くなりますので注意してください。
  6. 在留特別許可あるいは上陸特別許可を受けた者にあっては、一定の事項に該当し、一定の期間が経過していること
    オーバーステイになって在留特別許可を受けたことがある方は、5年(2回ある方は10年)以上経過していることが原則です。 申請理由書で、オーバーステイになった理由と経緯についての説明を行い、反省を示して、軽微な交通違反等も含め他に一切の問題がなく、永住を希望する理由を明確に述べ、それらが認められれば許可される可能性はあります。
  1. 日本人もしくは永住者と結婚している場合は、配偶者の「素行」や「公的義務の履行状態」も審査対象になります。
  2. 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしていれば該当します。
  3. 「引き続き」とは「継続して」という意味です。「適法」かつ「平穏」に在留している必要があり、転職が多い場合、転職の合間に無就労の期間があった場合、夫婦が別居していた場合、出国日数が多い場合、不法行為があった場合等は、継続して適法かつ平穏に在留していたとは認められない可能性があります。
  4. 出国後90日以内に再入国しなかったことがある、または、1年間の合計出国日数が150日以上だったことがあると、その時点で居住年数のカウントがリセットされるのが原則です。「1年間」とは1月1日から12月31日のことではなく、過去1年間に150日以上出国した時点でリセットされるということです。合理的な説明ができる場合は理由書等に説明を付して裏付け資料を添付するようにしましょう。
  5. 高度専門職ビザを持っていない方でも、立証資料を提出して、3年以上前に70点を超えていたことを証明するか、1年以上前に80点を超えていたことを証明できれば申請できます。
  6. 国税、住民税、公的医療保険料、公的年金保険料の納付状況に問題があると不許可になります。日本人の配偶者等または永住者の配偶者の方の場合は、配偶者も同じ内容の審査を受けることになります。
  7. 資格外活動許可を受けている方がアルバイトで週28時間以上働いていた実績があったり、申請人が会社の経営者や個人事業主でアルバイトに週28時間以上働かせていた場合は、入管法違反事案として厳しく扱われます。

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身元保証人が信頼を担保

身元保証人は、雇用主 か 同居の親族 が原則

身元保証人には、申請人の「法令遵守や公的義務の履行を支援する」役割があり、日本の法令や制度を理解していることが求められます。 申請書に記載されている人物が本当にその役割を果たせるのか疑わしかったり、身元保証人に何らかの問題があると許可されません。 友人や知人を身元保証人にすると許可の可能性が下がります。

建前上は、「日本人」または「永住者の在留資格を持つ人」であれば身元保証人になれるとされているものの、 入管が想定しているのは、就労ビザの場合は「雇用主(会社の代表者)」であり、 配偶者ビザの場合は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」です。

身元保証サービスを利用するなど、不誠実な申請を行うことは避けるようにしてください。

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入管が求めている最低限の提出書類

セルフチェックシートで永住許可の最低要件を事前にチェックしておきましょう

セルフチェックシートにある項目の中に、ひとつでも「いいえ(No)」がある場合は、理由書でその理由を法令に沿って合理的な説明ができない限り概ね不許可になります。 セルフチェックシートも、申請書類とともに入管に提出します。

入管が指定している書類は、最低限の要件を立証するための必須書類なのですから、ひとつのもれもなく提出しなければ不許可になります。

永住は「権利」ではなく「許可」であり、在留審査の最後の砦です。 審査は想像上に厳格で、個々の事情を主張したところで勝ち取れるものではありません。 直近数年の一部の書類でも提出できないものがあるのであれば、提出できるようになるまで待ってから申請するようにしましょう

「辞めた会社に連絡できない」とおっしゃる方がよくいらっしゃいますが、 生活基盤の安定性を示す必要がある永住許可申請を行うのですから、新しい職場で人間関係を築いた状態で、3年以上の実績を積んでから申請していただきたいと思います。


【申請要件のセルフチェックシート】

▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方

【審査に必要な最低限の提出書類】

▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶  就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方

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「年金記録」のチェック方法

真っ先にチェックすべきは「年金記録」

年金保険料の納付状況は、永住許可申請の審査において特に重要視されるポイントのひとつです。 スマートフォンでも確認できますので、年金保険料の納付に問題がないことを事前に確認しておくといいでしょう。 年金受給見込額も確認できます。

年金記録を確認することで、それに関連する、住民税や健康保険料の納付状況もある程度推測できます。

以前は、下に書いてある方法で印刷した年金記録を提出することとされていましたが、 現在では、年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」の3つを提出すればよいとされています。

生計を一としているご家族がいる方や、誰かに扶養されている方は、ご家族や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。 ご家族や扶養者の年金記録についても同じように確認し、提出用の資料を用意しましょう。

パソコンから「ねんきんネット」の年金納付記録を確認する方法

問題がある例  (問題があると「!」マークが表示されます)

  1. マイナンバーカードを手元に用意します
  2. ねんきんネットをブラウザで開いて「ログイン」をクリック→「マイナポータルからログイン」をクリック
  3. マイナポータル画面が表示されたら、「ログイン」ボタンをクリック
  4. パソコンの画面に表示された二次元バーコードを、スマーフォンのマイナポータルアプリのトップ画面下にある「読取り」機能で読み取ってログインします ログイン方法はこちら
  5. スマートフォンでのログインに成功すると、パソコン画面が自動的にマイナポータルのトップ画面に切り替わります
  6. 「おかね」のところにある「年金」をクリック
  7. マイナポータルからねんきんネットと連携(連携できるまで多少時間がかかります) 連携方法はこちら
  8. 連携できたら、「情報」のところにある「年金記録を確認」をクリックすると、ねんきんネットのトップ画面が表示されます
  9. ねんきんネットのトップ画面の上部にある「年金記録を確認する」をクリック
  10. 画面中ほどの「月別の年金記録を確認する」をクリック
  11. 画面を少し下にスクロールして「表示する年代」を「すべての年代」にして「選択した年代を表示」をクリック
  12. 年金記録が一覧表示されますので、直近2年間に「!」マークがないことを最低限ご確認ください
  13. PDF形式で保存したい場合は、「月別の年金記録」画面の右側にある「印刷に適した画面を表示します」をクリックし、画面を印刷する際に、印刷設定でPDF出力を選択すれば保存できます
  1. 「!」マークがあっても対処せずに放置しておくと永住許可申請ができなくなる可能性もありますので、サポートをご希望の方は早めにご相談ください。2年以上前の不払いは時効により追納できません。
  2. 受け取れる年金の見込み額は、年金定期便情報で確認できます。

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経営管理ビザからの永住申請について

2025年10月16日に、「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。 2028年10月16日以降に申請する場合は、次の要件をすべて満たしていないと永住は原則許可されませんが、 2028年10月15日までに申請する場合は、資本金以外の要件を満たしていて経営状況が良好であれば柔軟に判断されるとされています。

在留資格「経営管理」の新要件

  1. 常勤職員の雇用義務: 会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須
  2. 資本金等の基準: 最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要
  3. 日本語能力: 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上)を有すること
  4. 学歴・職歴: 関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上
  5. 事業計画の専門家確認: 提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須
  6. 事業所要件: 規模に見合う専用事業所の確保が必要で、自宅兼用は原則不可

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家族同時申請について

就労ビザで滞在している方は、ご家族も同時に永住許可申請を行うことができます。 ご家族は、日本滞在10年未満であっても、申請時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば申請できます。

家族同時申請の要件

  1. 配偶者は、申請時点で「永住者の配偶者」の要件を満たしていること(婚姻3年以上、日本在留1年以上)
  2. 子は、申請時点で「永住者の実子」の要件を満たしていること(日本在留1年以上、本体者の扶養を受けている 日本出生は免除される可能性あり)
  3. 本体者の現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されていること

誰かひとりが不許可になったら

ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。 特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。

  1. 本体者が不許可になれば全員が不許可となり、在留資格は現状のまま変わりません。
  2. 配偶者だけが不許可になったら、配偶者は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更しなければなりません(就労系資格をお持ちの配偶者は変更不要)。
  3. 子だけが不許可になったら、不許可になった子は「定住者」(外国で生まれた子)か「永住者の配偶者等」(日本で生まれた子)に在留資格を変更しなければなりません。

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日本人と結婚している場合の特例

日本人と結婚している外国人に適用される特例

実態を伴う婚姻生活3年以上、かつ、日本に1年以上居住していれば、永住許可申請を行うことができます。 2027年4月以降は、実態を伴う婚姻生活5年以上、かつ、日本に3年以上居住が要件となります。

もちろん、結婚さえしていればいいというわけではなく、永住審査に入る前に「日本人の配偶者等」の認定を受けるときと同じ審査を受けて通過しなければなりません。 内容としては、「外国人を日本に居させるための法制度の悪用でないこと」の確認が主になります。 従って、「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請の際に提出する書類と同じ書類の追加提出が必要です。

書類審査で偽装結婚がうたがわれる場合は、ほぼ確実に実態調査が行われます。 偽装結婚を疑われやすいケースについては、「日本人の配偶者等」のページをご参照ください。

偽装結婚を疑われやすいケースはこちら

この特例の適用を受ける場合の身元保証人は原則日本人の配偶者でなければならず、 日本人の配偶者も、申請人と同様の資料を提出して永住審査を受けることになり、ご夫婦のどちらかに基準の不適合が見つかれば「不許可」となることに注意してください。

日本人の子に適用される特例

「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していなくても、1年以上日本に継続して在留していれば、永住許可申請を行うことができます。

子に年齢制限は原則ありませんが、親に扶養される未婚の実子または未婚の特別養子である必要があります。

配偶者の場合と同様、実体を伴った親子関係であることが求められますので、提出する書類の内容に不足や矛盾がないように注意してください。

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みなし高度専門職について

「みなし高度専門職」として永住許可申請を行っても許可される見込みはそれほど高くない

  1. 3年前の時点で70点以上あり、「高度専門職」として3年以上在留していたとみなされること
  2. 1年前の時点で80点以上あり、「高度専門職」として1年以上在留していたとみなされること

「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、 特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」等から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していたと認められるということです。 高度専門職としてみなされる方は、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。

ですが、そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って外国人を管理することが前提となっている在留資格であり、転職する際は変更申請を行ってあらためて審査を受けなければならない在留資格です。 それを無視して「みなし高度専門職」の制度を悪用するケースが目立つようになったことから、 前の会社から転職したばかりの方や、実地のヒアリングで、勤務している部署所との関係や雇用主との信頼関係が薄いと判断された場合は、許可の可能性が著しく低くなることに注意が必要です。

一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収ではなく「1年先までの見込み額」での立証が必要となり、 見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。 給与見込額には、賞与や手当は含みません。見込み年収が上がる場合は、その根拠の記載も必要です。 また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(システム出力ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになります。

【重要】

  1. 日本人の世帯平均所得以上の収入がないと永住申請できなくなった現在において、それよりはるかに低い年収で「高度人材」と見なされる制度自体が疑問視されており、 「高度専門職」の許可がほとんど出ていないことでもわかる通り、「みなし高度専門職」として永住許可申請を行っても許可される可能性はそれほど高くありません。

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不許可になってしまったら

◆ もしも不許可になってしまったら

不交付通知書

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。

再申請のためには、申請人本人が出入国在留管理局に出向き、審査官と向き合って不許可理由を教えてもらわなければなりません。 申請人の在留状況に問題があった場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる場合、所属機関(勤務先)に問題がある場合、身元保証人に問題がある場合、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられた場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。

面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。

【何を聞けばよいのか】

  1. 不許可の理由は何か、理由はひとつだけか
  2. どのような立証が足りなかったのか
  3. 再申請は可能か、すぐに再申請できないとすれば可能になる時期はいつか
    1. 永住許可申請は何度でも行うことができますが、一度不許可になると、「再申請用の申請書」に整え直して申請しないと許可されないと思ってください。弊所では、再申請を行う方のご相談を承っております。ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

現在の在留資格の更新もお忘れなく

現在お持ちの在留資格の更新申請も併行して行う必要があります

永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。

現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。

更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。

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帰化許可申請について(ご参考)

永住許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ですが、帰化許可申請の管轄は「法務省」です。

国籍変更に関する要件以外は、永住許可と同様の要件が求められます。永住許可の申請要件の詳細もご参照ください。

現在、「取消し制度」の検討が進められており、永住許可の取消し制度が導入されれば、おそらく帰化許可の取消し制度も導入されることになるでしょう。 永住許可を取消された場合は、定住者として在留することが可能となる見込みですが、 帰化許可を取消された場合は、無国籍となり、国外退去を命じられる可能性が高いことに注意が必要です。

本国で収集することになる、戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料の用意に時間がかかるケースが多くなっています。 両親や兄弟姉妹の分も含めた資料の収集にかかる期間を考えて、法務局の予約を取り、国内の資料収集も含めたスケジュールを立てることが大切です。 これまでの渡航歴・職歴・居住歴などの資料も内容が非常に細かく、正確に調べ上げるのに苦労される方も多いかと思います。

帰化許可申請に求められる7要件

  1. 1.住居要件

    引き続き10年以上継続して日本に居住していること

    日本を出国していた期間が連続して3か月以上あったり、年間で合計100日以上日本を離れていたことがあると、継続して居住していたとは認められません。 中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、10年のうち5年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理、特定技能2号などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、5年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない) 技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。

    転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。

    要件の緩和
    ・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
    ・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい

  2. 2.能力要件

    年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
    ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。

  3. 3.素行要件

    素行が善良であること
    「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
     
    年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)
    税金     : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる
    交通違反   : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内が目安
    前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安

  4. 4.生計要件

    収入に困窮することなく、日本で生活していけること
    生計を一にする親族単位で年収350万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

  5. 5.重国籍防止要件

    無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
    本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

  6. 6.憲法遵守要件(思想要件)

    日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
    具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。

  7. 7.日本語能力要件

    日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。
    帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。

帰化許可申請を行政書士に依頼すると何をサポートしてもらえるのか

行政書士に依頼すると、法務局での初回相談の際に提出する書類の作成をサポートしてもらえます。 2回目以降の相談は、法務局の担当官の指示に従って手続き進めていただくことになります。 本国で収集することになる、戸籍等の証明書類とその日本語訳は、申請人に用意していただきます。

【 サポートを受けることができる書類 】

  1. 帰化相談質問票PDFEXCEL版
  2. 提出書類(WORD版)帰化許可申請の手引き
  3. 帰化許可申請書に添付する書類( 中国籍台湾籍韓国籍その他の地域

帰化許可申請の流れ

  1. 1.初回相談(予約できるのは2か月~5か月後)

    所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。
    当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。

    東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
    東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

    東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
    八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市

    東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
    府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

    東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
    福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡

    東京法務局の場合、書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。
    提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。
    外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)
    すべての書類が完璧で、ここで「受付」してもらえた場合は、以降の相談は不要になります。


  2. 2.二回目の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

    初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。


  3. 3.三回目以降の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

    前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。

    「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。

    一般的には、順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。


  4. 4.審査・面接(所要期間:3か月~6か月程度)

    「受付」されると一人の担当官が割り当てられて、その担当官が結果が出るまで審査や面接を行います。

    まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。
    書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。

    面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。

    面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。

    面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。


  5. 5.本省の法務省で再度審査(所要期間:6か月程度)

    帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。

    全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。

    日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。

    ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。

    国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。


  6. 6.許可・不許の通知

    担当官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。

    許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で担当官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。

    許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。


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