
2025年10月から厳格化のハードルが一段上がっています。その目的は「公共の秩序と調和の保全」であり、善良な外国人を保護するための対策でもあります。不用意な申請をして一度でも疑念を持たれてしまうと、その払拭がかなり困難になっていますので、外国人本人はもちろん外国人を雇用する企業も注意が必要です。
2025年10月から厳格化のハードルが一段上がっています。その目的は「公共の秩序と調和の保全」であり、善良な外国人を保護するための対策でもあります。不用意な申請をして一度でも疑念を持たれてしまうと、その払拭がかなり困難になっていますので、外国人本人はもちろん外国人を雇用する企業も注意が必要です。
いま、入管行政が激変しています。
このページでは、それに伴う法実務や審査傾向の変化を反映した申請書類を作成していただけるよう、最新の情報を提供しています。
ご自身で申請される方も、ぜひ参考になさってください。
▶ 入管行政の厳格化について ▶ 直近10年間の永住許可率 ▶ 最初に取り組むべきは申請理由書 ▶ 身元保証人が信頼を担保
▶ 永住許可の申請要件 ▶ 入管が求めている最低限の提出書類 ▶ 「年金記録」のチェックのしかた ▶ 永住許可は証拠資料集めが大変
▶ 家族同時申請について ▶ みなし高度専門職について ▶ 要件を満たしていないときは ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく
今後も、多くの外国人の方が、日本で暮らし、働き、学び、交流し、他国籍の方が助け合い、共生できる社会として成熟していくことが期待されており、 これについては、今後もずっと変わることはないと思います。
ただ、ここ最近、ごく一部の外国人の方による、日本社会の安全と安心を乱す行為が目立つようになり、 善良な外国人の皆さんを守るためにも、そういった方々と区別する必要に迫られています。 そのための取組みとして、「不法滞在者ゼロプラン」や在留資格審査の厳格化が行われているわけです。
永住許可審査では、これまでの在留実態も厳しくチェックされるようになっています。 お持ちの在留資格を取得したときの要件を、現在も引き続き維持していることが原則となりますが、 「経営・管理」のように取得のハードルが高くなった在留資格の場合は、永住許可申請時点で新しい取得要件をクリアできなくなっていると永住許可の申請ができず、 新しい要件を満たした状態で一定期間在留していることを証明できないと永住許可を申請できません。
今後、永住許可申請を行う際には、厳格化に対応した申請書を用意する必要があります。
2025年10月を境に、申請書の作り方が大きく変わっています。 申請書は、「要件を満たしていること」だけを説明したものではなく、それに加えて、「日本社会の負担にならず、秩序を乱さない人物であること」を、法令に沿って説明したものであることが求められるようになっていることに注意してください。 最新の審査傾向に関する情報を十分に収集し、必要な対策を施したうえで、安全な申請が行えるよう、しっかりとした準備が必要です。
2027年4月以降は、日本社会の秩序や調和を乱す人物と判断されたり、永住許可申請の内容に虚偽があったことが発覚した場合は、永住権が取り消されます。 まもなく、出入国在留管理庁もデジタル化が進み、関係省庁との連携が強化されて、申請書との矛盾が一目瞭然になりますので、 これから申請する方は、万が一にも、誤解によってそういった受け入れがたい処分を受けることがないように、慎重に申請書類を作成するようにしてください。
専門家は、何をどこまで説明すればよいのかを知っています。 弊所では、申請書の作成に不安がある方のお手伝いをさせていただいております。 どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に、メールやLINEでご利用いただける無料相談をご活用ください。
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請数 | 55,798 | 50,986 | 58,927 | 64,149 | 57,570 | 56,902 | 61,027 | 50,907 | 52,819 | 56,182 |
許可数 | 36,766 | 33,470 | 37,992 | 36,691 | 29,747 | 32,213 | 31,526 | 28,924 | 35,679 | 39,820 |
許可率 | 65.9% | 65.6% | 64.5% | 57.2% | 51.7% | 56.6% | 51.7% | 56.9% | 67.5% | 70.9% |
在留資格申請は書類審査です。 審査の傾向は国際情勢や社会のニーズ等によって変化し、その時々に入管が求める内容の申請書類を提出できるかどうかで明暗が分かれることになります。
永住許可申請における申請書類は、申請理由書をベースに して、 そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげます。 申請理由書は、2025年以降に相次いで具体化されている「入管行政の厳格化」の趣旨を反映したものでなければならないことは言うまでもありません。 入管が公表している提出書類だけを集めればよいということではないことを理解しましょう。
一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、 概ねの上限数が定められている永住許可において、ライバルより上位の評価を得るためには、すべての在留資格において申請理由書の提出は当然に必要です。
永住審査で重く評価されるのは「日本社会の秩序や調和を乱さない人物であること」です。 永住許可の審査では、過去の行動や現在の生活状況、将来の見通しなどが総合的に評価され、単に「申請要件を満たしているか」だけが評価されるのではなく、 「周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか」や、「日本社会の負担にならない人物であるか」がより重要とされます。
日本社会においては、行き過ぎた個人主義は歓迎されず、「和を以て貴しと為す(わをもってよしとなす)」という価値観が根強く存在しています。 永住許可を申請する際には、この価値観を理解し、尊重する姿勢が求められます。自己アピールが強いことは、必ずしも良い評価につながるわけではなく、 むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながることに注意してください。
AIで作成した申請書や申請理由書では許可されにくくなったと言われるのは、こういった流れで背景が変化しているからでしょう。
まずは個々の事情が具体的に書かれていること、入管法や省令等で求められている要件に抵触しないことが説明されていること、 そして全体として「日本社会の秩序や調和を乱さない人物であること」がわかる内容にします。
永住許可申請の場合、就労ビザの方は「上司」か「会社の代表者」が基本で、配偶者ビザの方は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」が基本です。
それ以外でも、日本人か永住者の方であれば身元保証人になることは可能ですが、昨今の入管法改正の流れを考えると、 永住者である友人や外国人コミュニティの方に身元保証人になってもらう場合は、入管が納得できるだけの強い理由が必要になるでしょう。
身元保証サービスの利用は避けることを強くおすすめします。不許可になる可能性が高くなるばかりでなく、不誠実な申請を行ったと判断されれば、現在お持ちの在留資格の更新申請にまで影響することになります。
昨今の様々な状況を見ると、できるだけ早い時期に永住権を取得しておきたいとお考えの方が多くいらっしゃると思います。
要件を満たしていない項目があると許可の可能性が低くなりますが、それをご了承いただいたうえで、申請のお手伝いをさせていただくことは可能です。 まずは何なりとお気軽にご相談ください。
概ね過去5年間。周りに迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか が審査されます。
申請人本人の収入や資産状況(日本社会の負担にならないか) が審査されます。
一般的には、居住資格である場合は直近3年間、就労資格である場合は直近5年間、70点以上の高度人材の方は直近3年間、80点以上の高度人材の方は直近1年間、継続して申請人本人に年300万円程度の所得が必要とされており、学生の永住許可取得は困難です。
日本国の利益に合致するかどうか が審査されます。
セルフチェックシートにある項目の中に、一つでも「いいえ(No)」に該当した場合は「不許可」となる可能性が非常に高くなります。
繰り返しになりますが、永住許可申請の必要書類とは、申請書と理由書に加えて、理由書に書いた文言のすべてについて、それを証明するための証拠資料を添付して、審査しやすいようにきれいにまとめたものになります。
入管から提示されている提出書類は「申請要件を立証するためには最低限これは必要ですよね」といったもので、多くのケースで、これだけでは資料が足りないとして追加提出を求められ、 審査官とのやり取りが増えるほどに感情的なトラブルに発展するリスクが増えることになりますので、一回の書類提出でスムーズに審査してもらえるよう、万全の準備を整えて申請に臨むことがとても重要になります。
▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方
永住許可の審査においては、国税、住民税、公的医療保険料、公的年金保険料の納付状況が特に重視され、未納があったり遅延納付が1日でもあると許可の可能性がかなり低くなります。 国税か住民税に未納があったかついては納税証明書で簡単に確認できますが、社会保険料については「ねんきんネット」を開いて確認する必要があります。
「ねんきんネット」にアクセスしてみて、直近2年間の「月別の年金記録」に「!」マークが表示されている方は、申請の障害になる何らかの問題があるということになります。 「日本人の配偶者等」の方や「定住者」で扶養を受けている方は、配偶者や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。配偶者や扶養者についても同じように確認しておきましょう。
問題がある例
ねんきんネットで年金記録を確認する方法
証拠資料のうち、多くの方が躓きやすい公的義務の履行を証明するための証拠資料収集についてご案内します。 日本人の配偶者等、または、永住者の配偶者等から永住許可申請を行う場合は、次のすべてについて、ご夫婦お二人分の証明 ができなければなりません。
役所などで取得した公文書以外の資料で立証する必要がある場合は、法実務のルールに基づいて作成した証拠能力のある説明資料を添えて、証拠資料類とともにきれいにまとめて提出すべきでしょう。 最低限、自身で作成する説明資料には「作成日」と「法的な根拠」が明記されていて、直筆で署名されている必要があります。 説明資料に不備があると証拠資料として採用されず、立証不足として不許可になる可能性が高くなります。
「納めるべき税額」は、住民税の課税証明書で証明できます。
「納めていたこと」は、住民税の納税証明書で証明します。 普通徴収の期間があった方は、「適正な時期に」に納めていたこと(1日の遅延納付もなかったこと)の証明も必要です。 納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーでも証明できます。
「適正な収入だったのか」についても証明が必要です。 会社員の方は在職証明書や源泉徴収票(転職した方は前の職場のものも)、個人事業主や経営者の方は証明する全期間分の税務申告資料一式と事業(内容、実績、計画)の立証が必要です。
住所地を管轄する税務署に行って、泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)を取得し、未納がないことを証明できればOKです。
「納めていたこと」は、「ねんきんネット」のすべての年代の「各月の年金記録」の画面印刷で証明します。 直近2年分だけではなく、すべての年代の年金記録の提出を求められるのは、 直近2年間に未納も遅延納付も追納もないことに加え、過去の免除や猶予、永住許可申請をするために2年前から納め始めたわけではないこと、などを確認するためだと思われます。 過去に何らかの問題があった方は、説明書類を別途用意してフォローしておくべきでしょう。
直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方は、「適正な時期に」に納めていたことの証明も必要です。 納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーでも証明できます。
会社の健康保険に加入していた方は、健康保険被保険者証の提出だけでOKです。
直近2年間に国民健康保険や後期高齢者健康保険に加入していた期間がある方は、年金保険料と同様に、「適正な時期に」に納めていたことの証明が必要です。 「納めていたこと」は、国民健康保険料納付済証明書を提出して証明します。(年に一度ハガキで送ってくる自治体もあります)
届出の義務を履行していない場合はかなり大きなダメージになります。届出を忘れていた方は、今すぐに出入国在留管理局に出向いて、事情をよく説明して届出しましょう。
就労ビザから永住許可申請する方は、所属機関との繋がり、日本への理解を深めるための活動、社内での人間関係、仕事の実績、評価、代表者からの推薦などを証明する資料の提出が必要になり、 居住系のビザから永住許可申請する方は、ご家族との関係、地域社会での繋がり、日本への理解を深めるための活動、近隣住民との人間関係などを証明する資料の提出が必要になります。 理由書で説明している内容を裏付ける資料として、客観的で矛盾がない資料を、できるだけ多く集めて提出しましょう。
日本滞在10年未満であっても、本体者が永住許可を取得できたと仮定して、その時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしているご家族は、 本体者と一緒に永住許可申請を同時に行うことができます。 たとえば、就労資格で在留している配偶者の方は、婚姻期間3年以上で日本在留が1年以上あれば、在留期間が10年未満であっても永住許可を申請できるということです。
ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。 特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。
「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、 特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していた外国人を指します。 この制度を利用することで、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。
そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って管理することが前提となっている在留資格ですので、自称で「高度専門職」を名乗ることは原則できず、 前の会社から転職したばかりで所属機関との関係が希薄な場合や、雇用主との信頼関係が薄い場合は、許可されない可能性が高いです。
一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収での立証ではなく、「高度専門職と認められた場合の見込み額」での立証となり、 見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。 また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(在職期間と職務内容が明記されたもの、 表形式ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになり、証明してもらう内容が審査に大きく影響することは言うまでもありません。
「みなし高度専門職」でも、家族同時申請の優遇は受けられますが、 「高度専門職」からの同時申請の場合は、家族の中に在留期間が3年未満の方が一人でも含まれていると「短すぎる」と判断されて不許可になったケースもありますので、 高度専門職80点以上の方で、来日後3年以内に永住許可申請を家族同時に行いたい方は注意が必要です。
現在の在留資格を維持しながら 要件を満たすまで待てばよい のです。
転職の際に国民年金保険料や国民健康保険料に関する手続きをしていなかったり、年に90日以上の渡航をしていたり、 税金と社会保険料の納付はしているものの領収証書を紛失していたり、曖昧な税務申告をしていて事業の立証ができなかったり、交通違反で検挙されていたりと、審査基準を満たさない理由は様々です。
審査基準を満たしていない状態で強行突破を試みても許可されることは少ないですが、 在留資格審査は様々な事情を考慮して総合的に判断されるものであり、汲むべき事情がある場合は許可されることもあります。 申請要件に少しでも不安がある方には、対処方法のご案内や理由書作成のお手伝いも可能ですので、まずはお気軽に行政書士にご相談ください。
入管申請においてもデジタル化が一気に進み、過去の申請との比較が一目瞭然になっていて、他省庁や自治体とのデータ連携も容易になっています。 虚偽申請や問題の隠ぺいをして申請すると、当該申請が不許可になることは当然として、現在の在留資格の更新申請や永住許可の再申請にも影響する可能性もあります。
永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。
現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。
更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。
永住許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ですが、帰化許可申請の管轄は「法務省」です。
帰化許可申請の申請書類は全体で300ページ程度になることも珍しくありません。 その多くは本国で収集した戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料になりますが、両親や兄弟姉妹の分も含めた資料を本国で収集するのに時間を要します。 これまでの渡航歴・職歴・居住歴などの資料も内容が非常に細かく、正確に調べ上げるのに苦労される方も多いかと思います。
日本の役所で取得できる資料は3か月以内に取得したもの、外国で取得する資料は6ヶ月以内に取得したものを提出しなければなりません。
帰 化(日本人になる) | 永 住(在留期間更新の審査が不要になる) | |
---|---|---|
日本在留に関する手続き | 帰化が許可された後は何の手続きも不要になる | 無審査での在留カードの更新、再入国許可申請は引き続き必要 |
国籍と権利 | 日本国籍となり、日本人と同等の権利を有する | 外国籍のままなので、日本人と同等の権利はない |
参政権 | 参政権(選挙権・被選挙権)がある | 一部の自治体を除いて参政権はない |
退去強制処分 | ない(ずっと日本人と同じ扱い) | 事由に該当する場合は、永住権の取消や強制退去処分の可能性がある |
引き続き5年以上継続して日本に居住していること
連続して5年と言っても、日本を出国していた期間が連続して3か月以上なく、年間で合計100日以上日本を離れていたことがなければ大丈夫と言われています。 中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、5年のうち3年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、3年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない) 技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。
転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。
要件の緩和
・日本人の配偶者で婚姻から3年未満の場合は3年の居住でよい
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい
・日本に10年以上居住してる場合は就労期間が1年でよい可能性がある
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。
素行が善良であること
「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)
税金 : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる
交通違反 : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内が目安
前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安
収入に困窮することなく、日本で生活していけること
生計を一にする親族単位で年収300万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。
帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。
所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。
当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡
東京法務局の場合、行政書士のサポートを受けて書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。
提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。
外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)
すべての書類が完璧であればここで「受付」してもらえることもあります。
帰化許可申請の手引き
帰化相談質問票(PDF、EXCEL)
申請者が作成して提出する書類の説明
帰化許可申請書に添付する書類(中国籍、台湾籍、韓国籍、その他の地域)
初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。
行政書士のサポートを受けている方は、初回相談時に書類一式を持参していますので、この相談は不要です。
前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。
「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。
順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。
「受付」されると一人の審査官が割り当てられて、その審査官が結果が出るまで審査や面接を行います。
まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。
書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。
面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。
面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。
面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。
帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。
全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。
日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。
ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。
国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。
担当の審査官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。
許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で審査官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。
許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。
Copyright 1995-2025 シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
042-401-3247
gs3.sakamoto@information-strategy.jp
はじめてのご連絡は上のフォームからお願いします