ビザ/在留資格の申請支援

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2025年10月から厳格化のハードルが一段上がっています。その目的は「公共の秩序と調和の保全」であり、善良な外国人を保護するための対策でもあります。不用意な申請をして一度でも疑念を持たれてしまうと、その払拭がかなり困難になっていますので、外国人本人はもちろん外国人を雇用する企業も注意が必要です。


いま、入管行政が激変しています。 このページでは、それに伴う法実務や審査傾向の変化を反映した申請書類を作成していただけるよう、最新の情報を提供しています。 ご自身で申請される方も、ぜひ参考になさってください。


許可を取得したいなら申請書類はこう作ろう

▶ 入管行政の厳格化について  ▶ 直近10年間の永住許可率  ▶ 最初に取り組むべきは申請理由書  ▶ 身元保証人が信頼を担保 

永住申請の申請要件と最低限の提出資料

▶ 永住許可の申請要件  ▶ 入管が求めている最低限の提出書類  ▶ 「年金記録」のチェックのしかた  ▶ 永住許可は証拠資料集めが大変 

一般的な在留資格申請と違うところ

▶ 家族同時申請について  ▶ みなし高度専門職について  ▶ 要件を満たしていないときは  ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく 

帰化許可申請との違い

▶ 帰化許可申請をお考えの方へ 


入管行政の厳格化について

在留実態を厳しくチェックされるようになっています

今後も、多くの外国人の方が、日本で暮らし、働き、学び、交流し、他国籍の方が助け合い、共生できる社会として成熟していくことが期待されており、 これについては、今後もずっと変わることはないと思います。

ただ、ここ最近、ごく一部の外国人の方による、日本社会の安全と安心を乱す行為が目立つようになり、 善良な外国人の皆さんを守るためにも、そういった方々と区別する必要に迫られています。 そのための取組みとして、「不法滞在者ゼロプラン」や在留資格審査の厳格化が行われているわけです。

永住許可審査では、これまでの在留実態も厳しくチェックされるようになっています。 お持ちの在留資格を取得したときの要件を、現在も引き続き維持していることが原則となりますが、 「経営・管理」のように取得のハードルが高くなった在留資格の場合は、永住許可申請時点で新しい取得要件をクリアできなくなっていると永住許可の申請ができず、 新しい要件を満たした状態で一定期間在留していることを証明できないと永住許可を申請できません。

今後、永住許可申請を行う際には、厳格化に対応した申請書を用意する必要があります。

審査の厳格化に対応した申請書とは

2025年10月を境に、申請書の作り方が大きく変わっています。 申請書は、「要件を満たしていること」だけを説明したものではなく、それに加えて、「日本社会の負担にならず、秩序を乱さない人物であること」を、法令に沿って説明したものであることが求められるようになっていることに注意してください。 最新の審査傾向に関する情報を十分に収集し、必要な対策を施したうえで、安全な申請が行えるよう、しっかりとした準備が必要です。

2027年4月以降は、日本社会の秩序や調和を乱す人物と判断されたり、永住許可申請の内容に虚偽があったことが発覚した場合は、永住権が取り消されます。 まもなく、出入国在留管理庁もデジタル化が進み、関係省庁との連携が強化されて、申請書との矛盾が一目瞭然になりますので、 これから申請する方は、万が一にも、誤解によってそういった受け入れがたい処分を受けることがないように、慎重に申請書類を作成するようにしてください。

専門家は、何をどこまで説明すればよいのかを知っています。 弊所では、申請書の作成に不安がある方のお手伝いをさせていただいております。 どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に、メールやLINEでご利用いただける無料相談をご活用ください。

▶ 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)
▶ 永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁)


直近10年間の永住許可率

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
申請数 55,798 50,986 58,927 64,149 57,570 56,902 61,027 50,907 52,819 56,182
許可数 36,766 33,470 37,992 36,691 29,747 32,213 31,526 28,924 35,679 39,820
許可率 65.9% 65.6% 64.5% 57.2% 51.7% 56.6% 51.7% 56.9% 67.5% 70.9%
  1. 出入国在留管理庁が公表している実数です。
  2. 永住許可申請の許可率は、全体では、直近3年間が65%程度、その前の5年間は50%台となっています。 実績豊富な専門事務所が公表している許可率が概ね90%を超えていることから推察すると、ご本人が書類を用意して申請するケースでは半数以上が不許可になっていると思われます。 弊所がサポートした永住許可申請の許可率は、開業以来ずっと95%以上を維持しています。

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「理由書」の完成度が明暗を分ける

最初に取り組むべきは申請理由書

在留資格申請は書類審査です。 審査の傾向は国際情勢や社会のニーズ等によって変化し、その時々に入管が求める内容の申請書類を提出できるかどうかで明暗が分かれることになります。

永住許可申請における申請書類は、申請理由書をベースに して、 そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげます。 申請理由書は、2025年以降に相次いで具体化されている「入管行政の厳格化」の趣旨を反映したものでなければならないことは言うまでもありません。 入管が公表している提出書類だけを集めればよいということではないことを理解しましょう。

一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、 概ねの上限数が定められている永住許可において、ライバルより上位の評価を得るためには、すべての在留資格において申請理由書の提出は当然に必要です。

永住審査で重く評価されるのは「日本社会の秩序や調和を乱さない人物であること」です。 永住許可の審査では、過去の行動や現在の生活状況、将来の見通しなどが総合的に評価され、単に「申請要件を満たしているか」だけが評価されるのではなく、 「周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか」や、「日本社会の負担にならない人物であるか」がより重要とされます。

日本社会においては、行き過ぎた個人主義は歓迎されず、「和を以て貴しと為す(わをもってよしとなす)」という価値観が根強く存在しています。 永住許可を申請する際には、この価値観を理解し、尊重する姿勢が求められます。自己アピールが強いことは、必ずしも良い評価につながるわけではなく、 むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながることに注意してください。

AIで作成した申請書や申請理由書では許可されにくくなったと言われるのは、こういった流れで背景が変化しているからでしょう。

理由書に書くべき内容をザックリ並べると

まずは個々の事情が具体的に書かれていること、入管法や省令等で求められている要件に抵触しないことが説明されていること、 そして全体として「日本社会の秩序や調和を乱さない人物であること」がわかる内容にします。

  1. 申請の概要
  2. 生まれ、生い立ち、最終学歴、日本に来ることになったきっかけ
  3. 日本に来てからの経歴、現在の職場での担当業務・役割・評価・人間関係
  4. 生活環境、地域との関わり、子供の養育など
  5. 生計が安定していることの説明
  6. 公的義務の履行、法令順守についての説明
  7. 身元保証人との関係
  8. 本国の家族が永住についてどう思っているのか
  9. 以上の背景と絡めて、永住権を取得したい理由とこれからの目標や将来的な生活設計を説明
  10. 結び

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身元保証人が信頼を担保

誰が身元保証人になっているかが許可に大きく影響します

永住許可申請の場合、就労ビザの方は「上司」か「会社の代表者」が基本で、配偶者ビザの方は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」が基本です。

それ以外でも、日本人か永住者の方であれば身元保証人になることは可能ですが、昨今の入管法改正の流れを考えると、 永住者である友人や外国人コミュニティの方に身元保証人になってもらう場合は、入管が納得できるだけの強い理由が必要になるでしょう。

身元保証サービスの利用は避けることを強くおすすめします。不許可になる可能性が高くなるばかりでなく、不誠実な申請を行ったと判断されれば、現在お持ちの在留資格の更新申請にまで影響することになります。

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永住許可を申請するための要件

昨今の様々な状況を見ると、できるだけ早い時期に永住権を取得しておきたいとお考えの方が多くいらっしゃると思います。

要件を満たしていない項目があると許可の可能性が低くなりますが、それをご了承いただいたうえで、申請のお手伝いをさせていただくことは可能です。 まずは何なりとお気軽にご相談ください。

① 素行要件

概ね過去5年間。周りに迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか が審査されます。

  1. 罰金刑(道路交通法違反も含む)や懲役刑などを受けていないこと、または少年法による保護処分歴がないこと。
  2. 納税義務を履行していること。(住民税も国税も)
  3. 社会保険に継続して加入し、社会保険料の未納も遅延納付もないこと。(転職時の手続きも怠っていないこと)
  4. 入管法で定められている義務を履行していること。(転居や所属機関の変更など)
  5. 現在の職場、前の職場、近隣の生活環境においても法律を守り非難されることのない生活を営んでいること。(悪い評判がない)
  6. 重大な道路交通法の違反者になっていないこと。軽微な違反を短期間に繰り返していないこと。
  7. 暴力団関係者でないこと、公共の安全を害する行為をしていないこと。
  8. その他、虚偽申請を行っていないこと。(過去の申請とも矛盾がないこと)
  1. 永住申請の審査においては、国税、住民税、公的医療保険料、公的年金保険料の納付状況が特に重視されます。過去に国税の未納があったり、直近3年間に住民税の未納や遅延納付があったり、直近2年間に社会保険料の未納や遅延納付があったりすると許可は下りません。遅延納付は1日でもあると原則アウトです。
  2. 遅延納付も含め、後で支払って未納状態を解消した場合は、正当な理由がない限り 追納の手続きをした日から2年が経過してから 申請することになります。
  3. 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、ご夫婦のどちらかに問題が見つかると不許可になります。
  4. スピード違反や駐車違反など、罰金刑に当たらない軽微な違反でも、過去5年間に5回以上、または、20キロオーバー以上のスピード違反などの重大な違反が1度でもあると、審査がかなり厳しくなります。
  5. 資格外活動許可を受けている方がアルバイトで週28時間以上働いていた実績があったり、申請人が会社の経営者や個人事業主でアルバイトに週28時間以上働かせていた場合も、ほぼ不許可になると思ってください。

② 独立生計要件

申請人本人の収入や資産状況(日本社会の負担にならないか) が審査されます。

一般的には、居住資格である場合は直近3年間、就労資格である場合は直近5年間、70点以上の高度人材の方は直近3年間、80点以上の高度人材の方は直近1年間、継続して申請人本人に年300万円程度の所得が必要とされており、学生の永住許可取得は困難です。

  1. 親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)を扶養している場合は、一人当たり80万円程度の加算が目安になっているようですが、節税の目的で外国に住んでいる親などを扶養に入れている場合などはマイナスになることもあります。
  2. 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、申請者単独で独立生計要件を満たしていることは絶対要件ではありませんが、ご夫婦の生活資金の説明は必要です。
  3. 個人事業主または経営者の方が申請する場合は、営業許可等を含めた事業の証明を自ら行う必要があり、赤字経営になっている場合や、経費を多く計上して所得を下げていると許可の取得は困難です。
  1. 本人が生活保護を受けている場合は、社会の負担になる人物と判断されます。
  2. 年金保険料の納付を免除されていた期間がある場合や、猶予措置を受けて完納していない場合も審査に大きく影響します。

③ 国益適合要件

日本国の利益に合致するかどうか が審査されます。

  1. 原則として引き続き10年以上本邦で平穏に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

    ただし、以下のいずれかに該当する場合は、10年未満であっても申請できます。
    1. 配偶者ビザで在留している場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住
    2. 高度人材として在留している場合は、70点以上の方は3年以上、80点以上の方は1年以上日本に居住
    3. 定住者ビザで5年以上日本に居住(離婚定住の場合は配偶者ビザの期間も合算)

  2. 現に有している在留資格について、「3年」または「5年」の決定を受けていること。
  3. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
  1. 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしていれば該当します。
  2. 1回で90日を超える出国がある、または、1年間の出国日数が合計で100日以上にあると、在留年数がリセットされる可能性が高いです。合理的な理由がある場合は理由書等に説明を付して裏付け資料を添付するようにしましょう。
  3. 高度専門職ビザを持っていない方でも、立証資料を提出して、3年以上前に70点を超えていたことを証明するか、1年以上前に80点を超えていたことを証明できれば申請できます。

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入管が求めている最低限の提出書類

セルフチェックシートで永住許可の最低要件を事前にチェックしておきましょう

セルフチェックシートにある項目の中に、一つでも「いいえ(No)」に該当した場合は「不許可」となる可能性が非常に高くなります。

繰り返しになりますが、永住許可申請の必要書類とは、申請書と理由書に加えて、理由書に書いた文言のすべてについて、それを証明するための証拠資料を添付して、審査しやすいようにきれいにまとめたものになります。

入管から提示されている提出書類は「申請要件を立証するためには最低限これは必要ですよね」といったもので、多くのケースで、これだけでは資料が足りないとして追加提出を求められ、 審査官とのやり取りが増えるほどに感情的なトラブルに発展するリスクが増えることになりますので、一回の書類提出でスムーズに審査してもらえるよう、万全の準備を整えて申請に臨むことがとても重要になります。


【申請要件のセルフチェックシート】

▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方

【審査に必要な最低限の提出書類】

▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶  就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方

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「年金記録」のチェックのしかた

真っ先にチェックすべきは「年金記録」

永住許可の審査においては、国税、住民税、公的医療保険料、公的年金保険料の納付状況が特に重視され、未納があったり遅延納付が1日でもあると許可の可能性がかなり低くなります。 国税か住民税に未納があったかついては納税証明書で簡単に確認できますが、社会保険料については「ねんきんネット」を開いて確認する必要があります。

「ねんきんネット」にアクセスしてみて、直近2年間の「月別の年金記録」に「!」マークが表示されている方は、申請の障害になる何らかの問題があるということになります。 「日本人の配偶者等」の方や「定住者」で扶養を受けている方は、配偶者や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。配偶者や扶養者についても同じように確認しておきましょう。

問題がある例 

ねんきんネットで年金記録を確認する方法

  1. マイナンバーカードを手元に用意します
  2. マイナポータルからねんきんネットと連携 連携方法はこちらをご参照ください
  3. 二次元コードを使ってねんきんネットにログイン ログインの詳細はこちらをご参照ください
  4. ねんきんネットの初期画面の上部にある「年金記録を確認する」をクリック
  5. 画面中ほどの「月別の年金記録を確認する」をクリック
  6. 画面を少し下にスクロールして「表示する年代」を「すべての年代」にして「選択した年代を表示」をクリック
  7. 年金記録が一覧表示されますので、直近2年間に「!」マークがないことを最低限ご確認ください
  1. ねんきんネットのログインや年金記録の確認でお困りの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。
  2. 「!」マークがあっても対処せずに放置しておくと永住許可申請ができなくなる可能性もありますので、サポートをご希望の方は早めにご相談ください。
  3. 「月別の年金記録」の画面印刷は申請書に添付して提出するものでもあります。可能であれば、表示されている画面をPDF形式で保存しておきましょう。 PDF形式で保存する際は、「月別の年金記録」画面の右側にある「印刷に適した画面を表示します」をクリックし、印刷用画面に切り替えてから保存してください。 スマートフォンで表示している場合は、「月別の年金記録」画面をPC用画面に切り替えてから行う必要があります。

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永住許可は証拠資料集めが大変

証拠資料のうち、多くの方がつまづきやすい資料はこれ

証拠資料のうち、多くの方が躓きやすい公的義務の履行を証明するための証拠資料収集についてご案内します。 日本人の配偶者等、または、永住者の配偶者等から永住許可申請を行う場合は、次のすべてについて、ご夫婦お二人分の証明 ができなければなりません。

役所などで取得した公文書以外の資料で立証する必要がある場合は、法実務のルールに基づいて作成した証拠能力のある説明資料を添えて、証拠資料類とともにきれいにまとめて提出すべきでしょう。 最低限、自身で作成する説明資料には「作成日」と「法的な根拠」が明記されていて、直筆で署名されている必要があります。 説明資料に不備があると証拠資料として採用されず、立証不足として不許可になる可能性が高くなります。

  1. 直近5年間(条件により3年か1年の場合もあり)、住民税を適正な時期に納めていたことの証明

    「納めるべき税額」は、住民税の課税証明書で証明できます。

    「納めていたこと」は、住民税の納税証明書で証明します。 普通徴収の期間があった方は、「適正な時期に」に納めていたこと(1日の遅延納付もなかったこと)の証明も必要です。 納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーでも証明できます。

    「適正な収入だったのか」についても証明が必要です。 会社員の方は在職証明書や源泉徴収票(転職した方は前の職場のものも)、個人事業主や経営者の方は証明する全期間分の税務申告資料一式と事業(内容、実績、計画)の立証が必要です。

  2. 過去に一度も、国税5税に未納がなかったことの証明

    住所地を管轄する税務署に行って、泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)を取得し、未納がないことを証明できればOKです。

  3. 直近2年間(条件により1年の場合もあり)、年金保険料を適正な時期に納めていたことの証明

    「納めていたこと」は、「ねんきんネット」のすべての年代の「各月の年金記録」の画面印刷で証明します。 直近2年分だけではなく、すべての年代の年金記録の提出を求められるのは、 直近2年間に未納も遅延納付も追納もないことに加え、過去の免除や猶予、永住許可申請をするために2年前から納め始めたわけではないこと、などを確認するためだと思われます。 過去に何らかの問題があった方は、説明書類を別途用意してフォローしておくべきでしょう。

    直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方は、「適正な時期に」に納めていたことの証明も必要です。 納付書を使ってコンビニ等で支払っている方はすべての領収証書のコピー、預金口座から自動引き落としの方は預金通帳のコピーでも証明できます。

  4. 直近2年間(条件により1年の場合もあり)、医療保険料を適正な時期に納めていたことの証明

    会社の健康保険に加入していた方は、健康保険被保険者証の提出だけでOKです。

    直近2年間に国民健康保険や後期高齢者健康保険に加入していた期間がある方は、年金保険料と同様に、「適正な時期に」に納めていたことの証明が必要です。 「納めていたこと」は、国民健康保険料納付済証明書を提出して証明します。(年に一度ハガキで送ってくる自治体もあります)

  5. 住所変更の届出や転職した際の届出を定められた期間内に行っていない場合

    届出の義務を履行していない場合はかなり大きなダメージになります。届出を忘れていた方は、今すぐに出入国在留管理局に出向いて、事情をよく説明して届出しましょう。


  6. 一番大事な「日本社会の一員として信頼される人物であること」を立証するための資料

    就労ビザから永住許可申請する方は、所属機関との繋がり、日本への理解を深めるための活動、社内での人間関係、仕事の実績、評価、代表者からの推薦などを証明する資料の提出が必要になり、 居住系のビザから永住許可申請する方は、ご家族との関係、地域社会での繋がり、日本への理解を深めるための活動、近隣住民との人間関係などを証明する資料の提出が必要になります。 理由書で説明している内容を裏付ける資料として、客観的で矛盾がない資料を、できるだけ多く集めて提出しましょう。


  7. 1日でも転職の空白期間があると、その期間は国民年金と国民健康保険に切り替えて社会保険を継続させる義務があります。 それを知らずに過ごしてしまっていて、年金記録を印刷してみて初めて、社会保険料が未納になっていたことに気づくケースが多くなっています。 入管の手続きでは「知りませんでした」は通用しませんので、転職されたことがある方は「ねんきんネット」で未納がないことを事前に確認しておきましょう。

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家族同時申請について

日本滞在10年未満であっても、本体者が永住許可を取得できたと仮定して、その時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしているご家族は、 本体者と一緒に永住許可申請を同時に行うことができます。 たとえば、就労資格で在留している配偶者の方は、婚姻期間3年以上で日本在留が1年以上あれば、在留期間が10年未満であっても永住許可を申請できるということです。

家族同時申請の要件

  1. 配偶者は、申請時点で「永住者の配偶者」の要件を満たしていること(婚姻3年以上、日本在留1年以上)
  2. 子は、申請時点で「永住者の実子」の要件を満たしていること(日本在留1年以上、本体者の扶養を受けている 日本出生は免除される可能性あり)
  3. 本体者の現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されていること

誰かひとりが不許可になったら

ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。 特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。

  1. 本体者が不許可になれば全員が不許可となり、在留資格は現状のまま変わりません。
  2. 配偶者だけが不許可になったら、配偶者は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更しなければなりません(就労系資格をお持ちの配偶者は変更不要)。
  3. 子だけが不許可になったら、不許可になった子は「定住者」(外国で生まれた子)か「永住者の配偶者等」(日本で生まれた子)に在留資格を変更しなければなりません。

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みなし高度専門職について

「みなし高度専門職」として永住許可申請を行うための 実務上の 基本要件

  1. 3年前の時点で70点以上あり、「高度専門職」として3年以上在留していたとみなされること
  2. 1年前の時点で80点以上あり、「高度専門職」として1年以上在留していたとみなされること

「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、 特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していた外国人を指します。 この制度を利用することで、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。

そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って管理することが前提となっている在留資格ですので、自称で「高度専門職」を名乗ることは原則できず、 前の会社から転職したばかりで所属機関との関係が希薄な場合や、雇用主との信頼関係が薄い場合は、許可されない可能性が高いです。

一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収での立証ではなく、「高度専門職と認められた場合の見込み額」での立証となり、 見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。 また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(在職期間と職務内容が明記されたもの、 表形式ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになり、証明してもらう内容が審査に大きく影響することは言うまでもありません。

「みなし高度専門職」でも、家族同時申請の優遇は受けられますが、 「高度専門職」からの同時申請の場合は、家族の中に在留期間が3年未満の方が一人でも含まれていると「短すぎる」と判断されて不許可になったケースもありますので、 高度専門職80点以上の方で、来日後3年以内に永住許可申請を家族同時に行いたい方は注意が必要です。

みなし高度専門職1号ロ(技術分野)からの 実務上の 申請要件

  1. 自然科学もしくは人文科学の知識・技術を活かせる専門的な職種に従事していること
    IT以外の職種で申請する場合は「専攻科目と関連した専門職」または「国家資格を要する職種」であること
  2. 所属機関において、引き続き3年以上(80点は1年以上)の実務経験があること
  3. 直近3年間(80点は1年間)、引き続き年収が300万円以上あったこと
  4. 今後も今の所属機関に引き続き勤務する予定で、年収見込みも現状以上であること

  1. 収入とは「今後1年間の見込月額給与の合算」のことで、賞与や手当は含まれません(数年分の収入を証明する書類を根拠資料として提出することで、賞与を含めた収入額でも認められる可能性はあります)
  2. 扶養者(家族滞在)がいる場合は、1名につき80万円を加算した年収額で審査されます
  3. 見込み年収が上がる場合は、その根拠の記載も必要です
  4. 「高度専門職」は一般的な就労ビザとは異なり、特定の所属機関で就業することが前提となっているため、申請時の所属機関との関係性が重点的に審査されます

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要件を満たしていないときは

永住許可申請の要件を満たしていないときはどうすればいいのか

現在の在留資格を維持しながら 要件を満たすまで待てばよい のです。

転職の際に国民年金保険料や国民健康保険料に関する手続きをしていなかったり、年に90日以上の渡航をしていたり、 税金と社会保険料の納付はしているものの領収証書を紛失していたり、曖昧な税務申告をしていて事業の立証ができなかったり、交通違反で検挙されていたりと、審査基準を満たさない理由は様々です。

審査基準を満たしていない状態で強行突破を試みても許可されることは少ないですが、 在留資格審査は様々な事情を考慮して総合的に判断されるものであり、汲むべき事情がある場合は許可されることもあります。 申請要件に少しでも不安がある方には、対処方法のご案内や理由書作成のお手伝いも可能ですので、まずはお気軽に行政書士にご相談ください。

入管申請においてもデジタル化が一気に進み、過去の申請との比較が一目瞭然になっていて、他省庁や自治体とのデータ連携も容易になっています。 虚偽申請や問題の隠ぺいをして申請すると、当該申請が不許可になることは当然として、現在の在留資格の更新申請や永住許可の再申請にも影響する可能性もあります。


現在の在留資格の更新もお忘れなく

現在お持ちの在留資格の更新申請も併行して行う必要があります

永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。

現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。

更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。

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帰化許可申請をお考えの方へ

永住許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ですが、帰化許可申請の管轄は「法務省」です。

帰化許可申請の申請書類は全体で300ページ程度になることも珍しくありません。 その多くは本国で収集した戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料になりますが、両親や兄弟姉妹の分も含めた資料を本国で収集するのに時間を要します。 これまでの渡航歴・職歴・居住歴などの資料も内容が非常に細かく、正確に調べ上げるのに苦労される方も多いかと思います。

日本の役所で取得できる資料は3か月以内に取得したもの、外国で取得する資料は6ヶ月以内に取得したものを提出しなければなりません。

帰化と永住の違い

  帰 化(日本人になる) 永 住(在留期間更新の審査が不要になる)
日本在留に関する手続き 帰化が許可された後は何の手続きも不要になる 無審査での在留カードの更新、再入国許可申請は引き続き必要
国籍と権利 日本国籍となり、日本人と同等の権利を有する 外国籍のままなので、日本人と同等の権利はない
参政権 参政権(選挙権・被選挙権)がある 一部の自治体を除いて参政権はない
退去強制処分 ない(ずっと日本人と同じ扱い) 事由に該当する場合は、永住権の取消や強制退去処分の可能性がある

帰化許可申請に求められる7要件

  1. 1.住居要件

    引き続き5年以上継続して日本に居住していること

    連続して5年と言っても、日本を出国していた期間が連続して3か月以上なく、年間で合計100日以上日本を離れていたことがなければ大丈夫と言われています。 中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、5年のうち3年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、3年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない) 技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。

    転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。

    要件の緩和
    ・日本人の配偶者で婚姻から3年未満の場合は3年の居住でよい
    ・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
    ・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい
    ・日本に10年以上居住してる場合は就労期間が1年でよい可能性がある

  2. 2.能力要件

    年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
    ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。

  3. 3.素行要件

    素行が善良であること
    「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
     
    年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)
    税金     : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる
    交通違反   : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内が目安
    前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安

  4. 4.生計要件

    収入に困窮することなく、日本で生活していけること
    生計を一にする親族単位で年収300万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

  5. 5.重国籍防止要件

    無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
    本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

  6. 6.憲法遵守要件(思想要件)

    日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
    具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。

  7. 7.日本語能力要件

    日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。
    帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。

帰化許可申請の流れ

  1. 1.初回相談

    所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。
    当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。

    東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
    東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

    東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
    八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市

    東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
    府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

    東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
    福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡

    東京法務局の場合、行政書士のサポートを受けて書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。
    提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。
    外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)
    すべての書類が完璧であればここで「受付」してもらえることもあります。

    帰化許可申請の手引き
    帰化相談質問票(PDFEXCEL
    申請者が作成して提出する書類の説明
    帰化許可申請書に添付する書類(中国籍台湾籍韓国籍その他の地域

  2. 2.二回目の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

    初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。

    行政書士のサポートを受けている方は、初回相談時に書類一式を持参していますので、この相談は不要です。

  3. 3.三回目以降の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

    前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。

    「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。

    順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。

  4. 4.審査・面接(所要期間:3か月~6か月程度)

    「受付」されると一人の審査官が割り当てられて、その審査官が結果が出るまで審査や面接を行います。

    まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。
    書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。

    面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。

    面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。

    面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。

  5. 5.本省の法務省で再度審査(所要期間:6か月程度)

    帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。

    全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。

    日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。

    ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。

    国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。

  6. 6.許可・不許の通知

    担当の審査官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。

    許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で審査官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。

    許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。

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