ビザ/在留資格の申請支援

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このページの目次

▶ まずは永住許可をザックリ把握  ▶ 直近5年の許可率はどうなっている?  ▶ 永住許可申請の絶対要件  ▶ 永住許可申請で特に注意が必要なこと  ▶ 「帰化」と「永住」の違い 

▶ ご用意いただく資料のご案内  ▶ 理由書には何を書けばよいのか 


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まずは永住許可をザックリ把握

在留資格「永住」とは

永住者になると、在留期間更新で不許可になる不安から解放 され、活動の制限もなくなります。

ただし、無制限に永住できるわけではなく、上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽の申告があったことが発覚したとき、 再入国許可を受けなかったとき、転出転入届けや在留カードの更新を怠ったとき、または犯罪を犯したときには、永住許可が 取り消される ことがあります。

審査では、これまでの在留期間のすべてをチェック されると思ってください。

  1. 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)
  2. 永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁)

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直近5年の許可率はどうなっている?

ここ5年間の永住許可の 許可率は50%前後 。 不許可になっているケースの多くは、提出資料不足や、要件を満たしていることを申請書類で立証できていないことによるものです。 永住許可申請の場合は、申請書類の書き方(立証方法や説明)ひとつが許可に大きく影響し、要件に合わない書き方になっている場合は一発アウトになります。

1年前 2年前 3年前 4年前 5年前
60% 49% 51% 48% 54%

そんな中でも、実績が豊富な申請取次行政書士事務所が 95%以上の許可率 を維持しているのは、 許可・不許可の見極めができることと、ケースごとに何をどのように立証すれば許可されるのかを知っているからです。

現在の東京出入国在留管理局での 審査期間は8ヶ月~1年程度 です。

不許可を重ねると、永住権の取得までに長い期間がかかってしまうばかりでなく、リカバリーが困難になってしまいますので、ぜひ申請支援サービスをご利用いただいて、リスクの低い申請をしていただければと思います。

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永住許可申請の 絶対要件

  1. 在留資格別に定められた期間、日本に住んでいること
    1. 配偶者ビザで在留している場合は、在留期間が3年または5年の方で、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
    2. 就労系のビザで在留している場合は、在留期間が3年または5年の方で、日本国の利益に合すると認められることが前提条件になり、継続して10年以上日本に居住しており、かつ直近5年以上、就労可能な在留資格で在留していること(高度専門職70点以上の方は3年在留でOK、高度専門職80点以上の方は1年在留でOK)
    3. 定住者ビザで在留している場合は、在留期間が3年または5年の方で、日本への貢献が認められることが前提条件になり、継続して5年以上日本に居住していること
    1. 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしていれば該当します。
    2. 長い間出国していた年があると不許可になる場合があります。

  2. 安定収入もしくは相応の資産があること
    居住資格である場合は過去3年間、就労資格である場合は過去5年間、年収が継続して300万円以上(扶養者がいる場合は1名につき80万円加算)あったこと
    1. 本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産があれば、許可を取得できる可能性はあります。
    2. 本人が生活保護を受けている場合は、永住許可の取得はかなり困難です。

  3. 素行が善良であること
    1. 前科または少年法による保護処分歴がないこと
    2. 重大な道路交通法の違反者になっていないこと
    3. 日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
    1. 配偶者や子の素行も含まれることがあります。
    2. スピード違反や駐車違反が過去5年間に5回以上、または、20キロオーバー以上のスピード違反等の重大な違反が1度でもある場合は審査がかなり厳しくなります。点数が2点以上の違反がある場合は最後の違反から5年経過してから申請することをおすすめします。
    3. 会社の経営者や個人事業主の場合は、労基の摘発や行政からの指導を受けていたり、資格外活動のアルバイトを週28時間以上働かせていた実績があると、審査がかなり厳しくなります。

  4. 納税義務等の公的義務を遵守していること
    1. 直近5年間、国税の申告漏れや未納がないこと(配偶者ビザと高度専門職70点は直近3年間、高度専門職80点は直近1年間)
    2. 直近2年間、年金保険料を適正な時期に納付していること(高度専門職80点は直近1年間)
    3. 直近2年間、医療保険料を適正な時期に納付していること(高度専門職80点は直近1年間)
    4. 住所変更、離婚、転職、退職などの届出 を適正な時期に行っていること
    1. この期間内に未納があったり、滞納や届出の遅れが1日でもあれば、不許可になる可能性が非常に高くなります。1日でも滞納したことがある場合は2年経過してから申請することをおすすめします。
    2. 生活保護等、社会の負担になることが予想される場合も、不許可になる可能性が非常に高くなります。

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永住許可申請で特に注意が必要なこと

他の在留資格をお持ちの場合 は、他資格の更新許可と永住許可を並行して申請する必要があります

永住許可の審査期間は6ヶ月から1年程度と長いため、永住許可を申請していたとしても、他の在留資格の更新申請も同時に行わないと在留資格が切れてしまうことがあり、その場合は、永住許可の居住年数要件を満たさなくなってしまいます。

「家族滞在」または他の在留資格で在留している配偶者か子がいる場合は、同時に永住許可を申請することをおすすめします

同時に申請しない場合、「家族滞在」で在留しているご家族は「永住者の配偶者等」への変更申請を別途行う必要がありますが、 同時に申請することによって、配偶者や子供は「永住者の配偶者等(配偶者等ビザ)」であるものと暫定されて、「配偶者・実子の優遇措置」の適用を受けることができます。

ただし、家族で一緒に申請する場合にはデメリットがあるので注意が必要です。そのデメリットとは「一人の要件不適合が家族に連鎖する」というルールです。 たとえば本体者の永住申請が不許可になった場合、それに付随する「家族滞在」ビザの配偶者や実子も申請不許可となります。また配偶者や子供が「素行不良」などで申請要件を満たさない場合、やはり本体者を含む他の家族全員も不許可になる可能性が大きくなります。

家族で一緒に永住申請する場合は、一人ひとりが在留期間以外の要件もきちんと満たしているかどうか確認したうえで行うようにしましょう。

  1. 永住許可申請における配偶者・実子の優遇措置とは
    家族が同時に永住許可を申請する場合は、「家族滞在」等の在留資格であっても「永住者の配偶者等」であるものと暫定されて、永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、在留歴が10年未満でも永住許可申請が可能です。 永住者の実子は、引き続き1年以上日本に在留していれば、在留歴が10年未満でも永住許可申請が可能です。

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「帰化」と「永住」の違い

  帰 化 永 住
日本在留に関するて手続き 帰化が許可された後は一切なし 外国人登録、再入国許可手続きなどが必要
国籍と権利 日本国籍 日本人と同等の権利を有する 外国籍 日本人と同等の権利はない
参政権 参政権(選挙権・被選挙権)がある 一部の自治体を除いて参政権はない
退去強制処分 ない 要件に該当する場合は強制退去になる

ご用意いただく資料のご案内

不許可リスクを低減できるよう、申請書と理由書は、ヒアリングしながら弊所で作成を代行 します。

弊所では、お客様が収集できる資料は出来る限りお客様にご用意していただくことで、他事務所の半額程度の料金でサービスを提供できるよう配慮しています。 下にある添付資料につきましては、お客様にご用意いただくことを原則としますが、収集方法がわからないものは支援させていただきますのでご安心ください。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から永住許可を申請する場合

  1. 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの 4cm x 3cm、16歳未満の場合は不要)
  2. パスポートの写真面のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  3. 在留カードと資格外活動許可証のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  4. 身分関係を証明する資料
    1. 日本人の配偶者の場合は、日本人配偶者の戸籍謄本
    2. 日本人の子の場合は、日本人親の戸籍謄本
    3. 永住者の配偶者の場合は、婚姻証明書
    4. 永住者の子の場合は、出生証明書
  5. 住民票(世帯全員が記載されていて、マイナンバーが不記載のもの)
  6. 職業(収入)を証明する資料
    1. 会社員の場合は、在職証明書
    2. 自営業の場合は、確定申告書の控え(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
    3. その他の場合は、職業に関する説明書およびその立証資料(書式自由)
    4. 無職である場合も、その旨の説明書を提出(書式自由)
  7. 直近3年分の、所得および納税状況を証明する資料
    1. 住民税の課税証明書と納税証明書(給与から天引きされていない場合は預貯金通帳の写しも)
    2. 国税の納付状況を確認する資料(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3))
    3. 預貯金通帳の写し
  8. 直近2年分の、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 「ねんきん定期便」が封書で送付されている方は、「必ず御確認ください」欄の枠内に記載されているすべての書類
    2. 「ねんきん定期便」が封書で送付されていない方は、「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の画面を印刷したもの
    3. 国民年金に加入している方は、直近2年分のすべての領収証書のコピー
  9. 直近2年分の、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 健康保険被保険者証のコピー、または、マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面を印刷したもの
    2. 期間内に国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険被保険者証のコピー、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料領収証書のコピー
  10. 社会保険適用事業所の事業主(会社の経営者、または、従業員5人以上の個人事業主)である場合、次のいずれかの資料
    1. 健康保険・厚生年金保険料の領収証書のコピー
    2. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  11. 身元保証に関する資料
    1. 身元保証書(身元保証人は通常配偶者)
    2. 身元保証人の身分証明書類(運転免許証等)
  12. 了解書

「就労資格」「定住者」「家族滞在」から永住許可を申請する場合

  1. 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの 4cm x 3cm、16歳未満の場合は不要)
  2. パスポートの写真面のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  3. 在留カードと資格外活動許可証のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  4. 「定住者」「家族滞在」からの場合、身分関係を証明する次のいずれかの資料
    1. 戸籍謄本
    2. 出生証明書
    3. 婚姻証明書
    4. 認知届の記載事項証明書
  5. 住民票(世帯全員が記載されていて、マイナンバーが不記載のもの)
  6. 職業(収入)を証明する資料
    1. 会社員の場合は、在職証明書
    2. 自営業の場合は、確定申告書の控え(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
    3. その他の場合は、職業に関する説明書およびその立証資料(書式自由)
    4. 無職である場合も、その旨の説明書を提出(書式自由)
  7. 直近5年分の、所得および納税状況を証明する資料
    1. 住民税の課税証明書と納税証明書(給与から天引きされていない場合は預貯金通帳の写しも)
    2. 国税の納付状況を確認する資料(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3))
    3. 預貯金通帳の写し
  8. 直近2年分の、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 「ねんきん定期便」が封書で送付されている方は、「必ず御確認ください」欄の枠内に記載されているすべての書類
    2. 「ねんきん定期便」が封書で送付されていない方は、「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の画面を印刷したもの
    3. 国民年金に加入している方は、直近2年分のすべての領収証書のコピー
  9. 直近2年分の、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 健康保険被保険者証のコピー、または、マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面を印刷したもの
    2. 期間内に国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険被保険者証のコピー、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料領収証書のコピー
  10. 社会保険適用事業所の事業主(従業員5人以上の個人事業主)である場合、次のいずれかの資料
    1. 健康保険・厚生年金保険料の領収証書のコピー
    2. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  11. 経営管理ビザで在留している場合、経営している会社の次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 定款のコピー
    3. 営業許可を取っている場合は許可証のコピー
    4. 確定申告書控えのコピー
    5. 決算書のコピー
    6. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  12. 資産を証明するいずれかの資料
    1. 預貯金通帳ののコピー
    2. 不動産の登記事項証明書
    3. その他資産を証明する資料
  13. 身元保証に関する資料がある場合
    1. 身元保証書(身元保証人は通常配偶者)
    2. 身元保証人の身分証明書類(運転免許証等)
  14. 我が国への貢献に係る資料
    1. 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
    2. 所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
    3. その他、各分野における貢献があることを証明する資料
  15. 了解書

永住許可申請時点のポイントが70点以上の高度外国人(高度専門職、特定活動)が永住許可を申請する場合

  1. 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの 4cm x 3cm、16歳未満の場合は不要)
  2. パスポートの写真面のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  3. 在留カードと資格外活動許可証のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  4. 住民票(世帯全員が記載されていて、マイナンバーが不記載のもの)
  5. 職業(収入)を証明する資料
    1. 会社員の場合は、在職証明書
    2. 自営業の場合は、確定申告書の控え(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
    3. その他の場合は、職業に関する説明書およびその立証資料(書式自由)
    4. 無職である場合も、その旨の説明書を提出(書式自由)
  6. 直近3年分の、申請人および扶養者の所得および納税状況を証明する資料
    1. 住民税の課税証明書と納税証明書(給与から天引きされていない場合は預貯金通帳の写しも)
    2. 国税の納付状況を確認する資料(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3))
  7. 直近3年分の、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 「ねんきん定期便」が封書で送付されている方は、「必ず御確認ください」欄の枠内に記載されているすべての書類
    2. 「ねんきん定期便」が封書で送付されていない方は、「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の画面を印刷したもの
    3. 国民年金に加入している方は、直近2年分のすべての領収証書のコピー
  8. 直近3年分の、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 健康保険被保険者証のコピー、または、マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面を印刷したもの
    2. 期間内に国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険被保険者証のコピー、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料領収証書のコピー
  9. 社会保険適用事業所の事業主(従業員5人以上の個人事業主)である場合、次のいずれかの資料
    1. 健康保険・厚生年金保険料の領収証書のコピー
    2. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  10. 経営管理ビザで在留している場合、経営している会社の次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 定款のコピー
    3. 営業許可を取っている場合は許可証のコピー
    4. 確定申告書控えのコピー
    5. 決算書のコピー
    6. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  11. 高度専門職ポイント計算表
  12. 資産を証明するいずれかの資料
    1. 預貯金通帳ののコピー
    2. 不動産の登記事項証明書
    3. その他資産を証明する資料
  13. 身元保証に関する資料がある場合
    1. 身元保証書(身元保証人は通常配偶者)
    2. 身元保証人の身分証明書類(運転免許証等)
  14. 我が国への貢献に係る資料
    1. 表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
    2. 所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
    3. その他、各分野における貢献があることを証明する資料
  15. 了解書

永住許可申請時点のポイントが80点以上の高度外国人(高度専門職、特定活動)が永住許可を申請する場合

  1. 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの 4cm x 3cm、16歳未満の場合は不要)
  2. パスポートの写真面のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  3. 在留カードと資格外活動許可証のコピー(原本は、申請直前にお預かりし、申請後すぐに返却します)
  4. 住民票(世帯全員が記載されていて、マイナンバーが不記載のもの)
  5. 職業(収入)を証明する資料
    1. 会社員の場合は、在職証明書
    2. 自営業の場合は、確定申告書の控え(営業許可が必要な業種の場合は営業許可証も)
    3. その他の場合は、職業に関する説明書およびその立証資料(書式自由)
    4. 無職である場合も、その旨の説明書を提出(書式自由)
  6. 直近1年分の、申請人および扶養者の所得および納税状況を証明する資料
    1. 住民税の課税証明書と納税証明書(給与から天引きされていない場合は預貯金通帳の写しも)
    2. 国税の納付状況を確認する資料(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3))
    3. 預貯金通帳の写し
  7. 直近1年分の、公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 「ねんきん定期便」が封書で送付されている方は、「必ず御確認ください」欄の枠内に記載されているすべての書類
    2. 「ねんきん定期便」が封書で送付されていない方は、「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の画面を印刷したもの
    3. 国民年金に加入している方は、直近2年分のすべての領収証書のコピー
  8. 直近1年分の、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    1. 健康保険被保険者証のコピー、または、マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面を印刷したもの
    2. 期間内に国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険被保険者証のコピー、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料領収証書のコピー
  9. 社会保険適用事業所の事業主(従業員5人以上の個人事業主)である場合、次のいずれかの資料
    1. 健康保険・厚生年金保険料の領収証書のコピー
    2. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  10. 経営管理ビザで在留している場合、経営している会社の次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 定款のコピー
    3. 営業許可を取っている場合は許可証のコピー
    4. 確定申告書控えのコピー
    5. 決算書のコピー
    6. 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認書のコピー
  11. 高度専門職ポイント計算表
  12. 資産を証明するいずれかの資料
    1. 預貯金通帳ののコピー
    2. 不動産の登記事項証明書
    3. その他資産を証明する資料
  13. 身元保証に関する資料がある場合
    1. 身元保証書(身元保証人は通常配偶者)
    2. 身元保証人の身分証明書類(運転免許証等)
  14. 了解書

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理由書には何を書けばよいのか

永住許可申請においては、理由書の提出は必須 です。

永住したい理由や自分の状況を簡潔に説明します。A4用紙で2枚~3枚程度にまとめましょう。 帰化申請の場合は手書きじゃないといけませんが、永住許可の場合はパソコンで作成してもOKです。

永住許可申請の理由書に書くべき内容

  1. 自己紹介(どこの何者なのか)
  2. 来日してから現在までの経緯(どのビザで入国して何をしてきたのか)
  3. 現在の状況(日本での暮らしがとても幸せであること)
  4. 審査で問題になりそうな点があればフォローしておく
  5. 永住したい理由・永住しなければならない理由(日本への貢献を含めた今後の展望)
  6. 要件を満たしていることの説明

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選べる3つの サービスタイプ

前提知識はなくても大丈夫です。ビザ申請の専門家がわかりやすくご案内します。

お問い合わせフォーム からまずはお気軽に無料相談をご利用ください。お客様のケースで必要となる書類や手順をご案内しますので、必要に応じて弊所のサービスをぜひご利用いただければと思います。


無料相談 → スポットサポート 申請書類1枚 5,000円

ビザ申請では説明書類や証拠資料を追加で提出しないと許可を得ることが難しいケースが多々あります。 申請理由書、事業計画書、交際経緯説明書、雇用契約書、誓約書、上申書、推薦状、その他の説明資料や立証資料など、お困りの書類の作成をお手伝いします。

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