日本で生活する外国人の方にとって、在留資格(VISA)の取得は人生を大きく左右する「命の次に大切なもの」。 在留資格が許可されたときの笑顔に触れるたびに、行政書士になって本当によかったと思います。  高難度案件や不許可リカバリーもご相談ください。  ビザ・在留資格に関するお困りごとがございましたら、お問い合わせフォーム からお気軽にご連絡ください。 ビザ/在留資格の申請支援

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在留資格「永住」について

在留資格「永住」とは

在留資格を持って在留する外国人が永住することを希望する場合は、永住許可を取得することで、永住者として日本に永住することができます。 永住者になると、在留期間更新の申請が不要になり、活動の制限もなくなります。

永住許可は、素行が善良であって、経済的に自立していること、または家族が日本に永住していることが条件となります。 永住許可を受けた場合でも、無制限に永住できるわけではなく、上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽の申告があったことが発覚したとき、 再入国許可を受けなかったとき、転出転入届けや在留カードの更新を怠ったとき、または犯罪を犯したときには、永住許可が取り消されることがあります。

在留資格「永住」の取得要件

  1. 日本に住んでいる年数
    「日本人やか永住者の配偶者」である場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること。
    「定住者の在留資格」で日本に住んでいる場合は、5年以上日本に居住していること。
    「就労系の在留資格」で日本に住んでいる場合は、10年以上日本に居住しており、かつ直近5年以上、就労可能な在留資格で在留していること。
    ※ 在留資格が「人文知識・国際業務」「技術」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら該当します。

  2. 安定収入もしくは相応の資産があること
    安定した収入とは、年収が300万円以上、扶養者がいる場合は1名につき80万円加算がおおまかな目安となるようです。 本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、許可を取得できる可能性はあります。 ただし、本人が生活保護を受けている場合は、永住許可の取得はかなり困難です。

  3. 素行が善良であること
    前科または少年法による保護処分歴がないこと。
    納税義務等の公的義務を遵守していること。
    重大な道路交通法の違反者になっていないこと。
    日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

在留資格「永住」の申請時に提出する書類

  1. 永住許可申請書
  2. 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの 4cm x 3cm)
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 日本人夫(妻)の戸籍謄本
  6. 住民票(世帯全員の記載のもの)
  7. 住民税の課税証明書
  8. 住民税の納税証明書
  9. 在職証明書(本人が働いている場合)
  10. 身元保証書
  11. 身元保証人の職業、収入を証明する書類(在職証明書など)

過去に不許可になったケースを参考にして、ケースバイケースで用意をお願いするか、もしくは行政書士が作成する資料

  1. 理由書
  2. 在留資格を取得するための要件(在留資格該当性と基準適合性)を立証するための資料
  3. 直近3年の滞在日数、国民健康保険の納付、婚外子の認知、身元保証人との関係など、作成しておくべきと思われる説明資料
など

永住申請の場合は、申請後に様々な資料の提出を求められることが多く、その資料の記載内容や完成度によって許可が大きく左右されることが多いです。

審査の傾向

審査に要する期間は、申請内容や追加提出を求められる書類等によって異なりますが、概ね4ヶ月~半年程度になっています。 最近の審査傾向として、健康保険料の納付状況が厳しく審査されます。 単に納付が完了していることを証明するだけでは不十分で、納付期限までにきちんと支払ってきたことを証明する必要があります。 年金に加入していない場合も不許可になる可能性が高いようですが、年金については、在住年数、学歴、家族構成などによって、かなり違った扱いになっているように思えます。


全在留資格共通の取得要件

在留資格取得要件① 在留資格ごとに定められた「活動に該当」すること

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。

在留資格取得要件② 在留資格ごとに定められた「基準に該当」すること

在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。

在留資格取得要件③ 「在留資格該当性」「基準適合性」を提出資料によって立証できること

在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。

在留資格取得要件④ 犯罪歴などの特別な問題がないこと

たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。


入管申請はプロにお任せください

申請内容は千差万別、実績豊富な国際行政書士が在留資格の取得を支援します

在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、疎明すべき事実や提出すべき添付書類が異なり、 提出した書類の記載内容や完成度も、許可の判断に大きな影響を与えるからです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行って、 一度不許可になってしまうとリカバリーがかなり困難になってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。

  1. これまで日本国内で、警察、検察、裁判所等からなんらかの処分を受けたことがある場合は、必ず事前にご相談ください。特にご相談いただかなかった場合は、何も問題がなかったものとして手続きを進めさせていただきます。不利になる情報であったとしても正直にお話しください。
  2. 受任時に着手金として50%(最低額5万円)をお支払いいただきます。着手金はいかなる場合も返金いたしません。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたり、申告すべきことが申告されていなかったことが発覚した場合は、業務を中断させていただきますのでご注意ください。
  3. 申請後に、入管の判断により追加の書類提出を求められることがあります。結果が通知されるまではいつでも連絡がとれるようにしてください。
  4. 万一不許可になってしまっても、間違いの補正により不許可原因の除去が可能でご本人のご希望がございましたら無料で再申請させていただきます。
  5. 在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月間です。有効期間内に査証申請のうえ入国する必要があります。来日時期の変更、その他の事情変更があった場合には、弊所まで至急ご連絡ください。

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永住許可取得までの流れ

永住許可申請

  1. オンラインでのご相談
  2. 着手金の入金確認、ご用意いただく書類をご案内
  3. ご用意いただいた書類を受領、必要に応じて現地調査や追加疎明資料の作成、申請書の作成
  4. 申請書に署名していただき、パスポートの原本と在留カードの原本をお預かりして、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1ヶ月ほど)
  5. パスポートの原本と在留カードの原本を返却
  6. 審査終了通知書が届いたら受け取りに必要な書類を作成
  7. 残金の入金が確認でき次第、通知書と受け取りに必要な書類をご本人にお渡し
(以降は、ご本人が行います 弊所代行も可)
  1. 出入国在留管理庁に新しい在留カードを受け取りに行く

再入国許可申請

在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本国外に出国し、再び日本に入国する場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。

再入国許可を受けずに出国した場合、および、海外で再入国許可の期限が切れた場合は、在留資格を失いますので注意が必要です。 これは「永住者」も「特別永住者」も同様です。

短期滞在以外の在留資格をもつものは、再入国出国記録(EDカード)のチェック欄にチェック出国すれば、 在留期限以内で1年以内に再入国するときは通常再入国の許可は不要です(みなし再入国許可)。

  1. オンラインでのご相談
  2. 料金の入金が確認でき次第、申請書の作成
  3. 出入国在留管理庁にパスポートを持参して申請(即日交付)
  4. パスポートに許可印を貼付してもらいます



在留資格申請サービスの料金

永住許可 15万円
再入国許可 1万円

※ 消費税、申請時に支払う手数料、現地調査等の実費は別途。
※ 難事案は上記料金の5割増しです。
※ 着手金は料金の50%(最低額5万円)で返金不可。残りの50%と消費税やその他の実費は許可が出たあとにお支払いいただきます。弊所で申請した案件が不許可になった場合は無料で再申請できます。
※ 過去にご自身で申請して不許可になった申請のリカバリーは上記料金の倍額となります。虚偽申請によって不許可になった事案は原則受任できません。

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