永住権の取得をお考えの方をサポートしています。 身分系在留資格や就労系在留資格での、在留中の注意点や、手続きの不備があった場合のリカバリーなど、永住権取得に向けてご不明なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
永住権の取得をお考えの方をサポートしています。 身分系在留資格や就労系在留資格での、在留中の注意点や、手続きの不備があった場合のリカバリーなど、永住権取得に向けてご不明なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。
▶ 永住と帰化の違い ▶ 直近10年間の永住許可率 ▶ 2026年~2027年の制度変更 ▶ 永住許可申請の大原則 ▶ 和を以て貴しと為すという価値観 ▶ 預金通帳まで提出を求められます ▶ 申請理由書で8割決まる! ▶ 永住許可の申請要件 ▶ 身元保証人が信頼を担保 ▶ 入管が求めている最低限の提出書類 ▶ 「年金記録」のチェック方法 ▶ 経営管理ビザからの永住申請について ▶ 家族同時申請について ▶ 日本人と結婚している場合の特例 ▶ みなし高度専門職について ▶ 不許可になってしまったら ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく
永住申請までの道のりは、人の数だけ存在します。人それぞれ守りたいものは違いますし、長く生きていれば、隠したいことの1つや2つくらいあるでしょう。弊所では、ご依頼者様に常に寄り添い、ご依頼者様にとってベストな方法で永住権の取得まで辿り着いていただけるようお手伝いさせていただいております。
特定技能を経由するルートは「特定技能2号」として5年以上就労する必要があります。 「経営管理」や「技能」等の就労資格の方のルートは技人国ルートと同じです(家族滞在で在留しているご家族との同時申請も可能です)。 永住者の配偶者や実子も、日本人の配偶者や実子と同様のルートで永住申請ができます。
| 永 住(国籍そのままで生涯在留OKに) | 帰 化(国籍を捨てて日本人になる) | |
|---|---|---|
| 管轄 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
| 審査方法 | 書類提出(PC作成でOK)、書類審査、一部実地調査あり | 書類提出(直筆書類あり)、対面での書類確認、実地調査、面接、日本語テスト |
| 日本在留に関する手続き | 無審査での在留カードの更新、再入国許可申請は引き続き必要 | 帰化が許可された後は何の手続きも不要になる |
| 国籍と権利 | 外国籍のままなので、日本人と同等の権利はない | 日本国籍となり、日本人と同等の権利を有する |
| 参政権 | 一部の自治体を除いて参政権はない | 参政権(選挙権・被選挙権)がある |
| 退去強制処分 | 事由に該当する場合は強制退去処分の可能性がある | ない |
| 取消処分 | 2027年6月から適用予定( 取消後も「定住者」として在留可能 ) | 政府が検討中( 無国籍になり国外追放なのか? ) |
| 2026速報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 12,690 | 70,022 | 55,906 | 50,986 | 58,927 | 64,149 | 57,570 | 56,902 | 61,027 | 50,907 | 52,819 |
| 許可数 | 6,096 | 39,865 | 36,766 | 33,470 | 37,992 | 36,691 | 29,747 | 32,213 | 31,526 | 28,924 | 35,679 |
| 許可率 | 48.0% | 56.9% | 65.7% | 65.6% | 64.5% | 57.2% | 51.7% | 56.6% | 51.7% | 56.9% | 67.5% |
出入国在留管理庁が公表している実数です。
専門家のサポートを受けずに申請した場合の許可率は上記の半分程度と言われています。
身分系在留資格の方は、これまでと同様に、公租公課の納付を怠らなければ、許可を取得することは難しくありません。 就労系在留資格の方も、信用度の高い企業で長く働いて、生活基盤を安定させ、「5年」の許可を維持できれば、申請要件のほとんどを自動的に満たすことができます。 どちらの場合も、入国した直後から素行要件には十分に気を付けていただき、説明不足や立証不足がないように申請することがとても重要になります。
制度変更によって許可の取得が難しくなるのは、日本語での意思疎通が難しい、小規模な会社で働いている、過去に公租公課の未納や遅延納付がある、転職や転居の際の手続きに不備があったといったケースに当てはまる方です。
今回の制度変更の主な目的は、そういった方の申請を抑制することで、審査期間の短縮や審査の効率化を図ることにあると思われます。
| 2027年3月31日まで(現状) | 2026年~2027年に実施予定(制度変更後の内容) | |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 1万円 | 最大30万円に |
| 申請可能な許可期間 (2027/4 予定) |
「3年」または「5年」の方 | 「5年」のみに(これだけで申請できる人が7割減に) |
| 日本語能力・日本のルール | 求められない | 日本語能力試験「N2」相当以上 学習プログラム受講の義務化 |
| 公的義務の不履行あり (2026/3 実施済) |
申請要件の期間内なら「不許可」、過去に一度でもあれば消極的評価 2027年3月以降は省庁間のデータ連携により自動チェック |
|
| 永住許可の取消し (2027/6 予定) |
一度取れば安心安泰 | 故意の、公租公課の不払い、引越しの届出の不履行、在留カード更新の不履行があれば取消し 罰金以上の刑罰を受ければ取消し 7年ごとの在留カード更新の際に自動的にチェックされる見込みです 虚偽の申請で永住許可を受けていれば取消し(即時に取消手続きを開始) |
2027年までに実施される制度変更の内容が発表されたこともあり、東京入管の永住審査部門はたいへん混みあっており、審査に1年半から2年 かかっている状況です。 帰化と永住の審査においては、「不法滞在者ゼロプラン」の名のもとに、今後も、政府の強い意志が反映されていくことになるでしょう。
制度変更によって永住許可申請が難しくなりそうな方は、今すぐ動き出すことを検討してください。

弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどこまで立証すれば許可されるのかを常に把握しています。
行政書士のサポートを受けることで、申請要件を満たしている方が立証不足により不許可になるようなことはなくなります。
弊所の申請書類作成支援サービスはオンラインでも利用でき、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。
どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご相談の秘密は厳守いたします。
永住審査にグレーゾーンはなく、常に厳格な審査が行われます。 入管が求めていることを的確に理解し、それに沿った申請書類を作成して提出することが重要です。
とても重要な5つの原則を押さえておきましょう。
申請された方のほとんどが、申請要件を満たしているにもかかわらず、半分の方しか許可されないのは、 出入国在留管理庁が示す「提出書類」だけを提出しても許可の水準に達しないケースが多いからです。 この点を理解して申請書類を作成できるかどうかで、明暗が分かれることになります。
入管が見ているのは、申請人の「正直さ」や「誠実さ」です。
このページをご一読いただき、ご自身のケースで説明が必要なことが何なのか、立証が必要なことが何なのかをご確認いただいて、 成功を掴み取るための戦略を練っていただければと思います。
(生成AIで作成した画像です)
「秩序を守り、周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしているか」や、「日本社会の負担にならない人物なのか」が重要となることは言うまでもありません。
日本社会には、「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という価値観が根強く存在しています。 自己アピールが強いことは必ずしも良い評価につながるわけではなく、むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながります。
外国人の方から見れば、どうしてあんなアナログな方法で、しかも、プライバシー性の強い資料を提出させるのかと疑問に思うかもしれませんが、 あえて申請人に提出させることの意味をよく考えてみていただきたいと思います。
パスポートの出入国記録、入管法違反の記録(届出の不履行やオーバーステイなど)、これまでの在留資格申請の記録、犯罪歴などは、入管でも把握できていることですが、あえて提出書類で自己申告することを求めています。
預金通帳の写しはプライバシー性が強い資料なので、不安に思う方も少なくないと思います。
入管が主に確認しているのは「ストック」ではなく「フロー」であり、一定の収入の中で安定した生活を送れているのかを見ています。 稀に、借金までして「見せ金」を入金し、「残高証明書を提出したい」と言う方がいらっしゃいますが、それはあまり意味のない行動です。 高収入だから許可されるというものでもなく、少ない収入であっても、適法にきちんとした生活を送れていればそれでよいのです。
身分系在留資格の方は3年分、就労系在留資格の方は5年分を提出することで、生活基盤の安定性の裏付け資料としては十分です。
万一、見られたくない入出金がある場合は、時期をずらして申請することをご検討ください。
■ 信頼性が大きく向上 誠実な生活を送っていることが一目瞭然 審査が劇的に有利になる!
提出した場合と提出しなかった場合で許可率に大きな差が出ることは容易にイメージできると思います。
(生成AIで作成した画像です)
申請理由書は、単なる作文や思いの丈を綴るものではありません。
それぞれが抱える様々な背景(家族構成、仕事の経歴、過去の在留状況や不手際)、 政府が推し進めている外国人政策作、最新の審査傾向を踏まえたうえで練り上げた「許可を勝ち取るための戦略」を実現させるためのシナリオとして機能します。
永住許可申請における申請書類は、この申請理由書をベースにして、 そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげることになります。
一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、実務上、申請理由書の提出は当然に必要です。
最近は、生成AIが書いた理由書も多くなっており、「生活基盤が安定している」「誠実に暮らしている」「日本に貢献できる」といった直接的なフレーズがよく使われていますが、 それを判断するのは担当官なのであって、自分の口でアピールするのは逆効果です。
外堀を埋めるように個別具体的に説明し、証拠資料を添えてそれを証明することで、正しく判断してもらうように仕向ける内容の申請理由書にしましょう。
もちろん一番大事なのは、正直に真実を述べることです。
日本は、秩序を重んじる国です。 ルールを守る外国人を積極的に受け入れる一方で、ルールを守らない外国人に関する報道が多くなり、不安が高まっている状況を受け、 不法滞在者を速やかなに国外退去させるための「不法滞在者ゼロプラン」が厳格に実施されています。
永住審査を受けると、これまで在留してきたすべての期間について、実地調査を含めた詳細な調査が行われます。 過去の行為の一つにでも、法令の誤用や違法行為に当たる可能性がある方は、場合によっては、在留資格を失う可能性もありますので注意してください。
現在の状況において最も重要なのは、審査官が抱くであろう疑念に対して、先回りして的確かつ重点的に説明を行うように、申請書類をまとめあげることです。
税金や年金の支払い遅れ、交通違反、罰金刑以上の刑罰、オーバーステイなどの「過去の問題」が時効等ですでに解消しているのであれば、 その事実について積極的に申告した上で、なぜそうなってしまったのか、現在は深く反省し、それをどのように改善したのかを、理由書の中でしっかりとフォローしましょう。
ご参考までに、2025年(令和7年)の永住許可件数が 39.865件 であったことに対し、在留資格の取り消し件数は 1,446件 と非常に多く、過去最多となっています。 在留資格が取り消された場合は、強制的に出国させられるか、指定された期日までに自主的に出国するかのどちらかになります。
何らかの理由により、疑念を持たれる可能性がある事実を自ら申告することに抵抗がある場合は、 とりあえず、虚偽申請にならない内容の申請書類を提出してみて、説明を求められた場合は一旦申請を取り下げて、 法令や制度をよく勉強して普通に数年間生活した後に再チャレンジするという方法もないわけではありません。
ここでは、不利になる情報を無理に提供する必要はない ということをお伝えしておきます。
申 請 理 由 書
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
以前はひとり世帯なら300万円あればよいとされていた年収要件ですが、現在は330万円程度でも不許可が頻発しています。 年収については法令に明記されているわけではありませんので、現時点での推測になりますが、 一人世帯で350万円、二人世帯で400万円、三人世帯で450万円、四人世帯で500万円、五人世帯で550万円が継続してあったことが、許可のボーダーラインになっているとお考え下さい。 母国の家族を扶養している場合は、一人当たり100万円を加算して考えるのが妥当かと思います。
永住を許可することが日本の利益になるのかが審査されます。 申請要件をすべてクリアしているとしても、日本に利益をもたらさない人物であると判断されれば許可されないことに注意してください。 ずっと外国企業で働いてきた方、日本社会に馴染んでいないと判断される可能性がある方、外国人コミュニティの中でしか活動していないと判断される可能性がある方、将来的に日本の負担になると判断される可能性がある方は注意が必要です。
身元保証人には、申請人の「法令遵守や公的義務の履行を支援する」役割があり、日本の法令や制度を理解していることが求められます。 申請書に記載されている人物が本当にその役割を果たせるのか疑わしかったり、身元保証人に何らかの問題があると許可されません。 友人や知人を身元保証人にすると許可の可能性が下がります。
「日本人」または「永住者の在留資格を持つ人」であれば身元保証人になれるとされてはいるものの、 入管が想定しているのは、就労ビザの場合は「雇用主(会社の代表者)」であり、 配偶者ビザの場合は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」です。
身元保証サービスを利用するなど、不誠実な申請を行うことは避けるようにしてください。
セルフチェックシートにある項目の中に、ひとつでも「いいえ(No)」がある場合は、理由書でその理由を法令に沿って合理的に説明ができない限り概ね不許可になります。 セルフチェックシートも、申請書類とともに入管に提出します。
永住許可申請では、入管が求めている提出書類だけを提出しても許可されないケースが多いですが、最低限提出が必要とされている書類は、もれなく提出しなければなりません。
▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「日本人の配偶者」の方
▶ 「日本人の実子」の方
▶ 「永住者の配偶者」の方
▶ 「永住者の実子」の方
▶ 「定住者」の方
▶ 就労系の在留資格の方
▶ 「家族滞在」の方
▶ 「高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方
▶ 「高度専門職(70点以上)」の方
▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方
年金保険料の納付状況は、永住許可申請の審査において特に重要視されるポイントのひとつです。 スマートフォンでも確認できますので、年金保険料の納付に問題がないことを事前に確認しておくといいでしょう。
年金記録を確認することで、それに関連する、住民税や健康保険料の納付状況もある程度推測できます。
以前は、下に書いてある方法で印刷した年金記録を提出することとされていましたが、パソコンやプリンターを持っていないなど、印刷できない方も少なくないため、 現在では、年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」及び「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」でよいとされています。
「日本人の配偶者等」の方や「定住者」で扶養を受けている方は、配偶者や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。配偶者や扶養者の年金記録についても同じように確認し、提出用の資料を用意しましょう。
問題がある例
(問題があると「!」マークが表示されます)
パソコンで、年金記録を確認する方法
2025年10月16日に、「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。 2028年10月16日以降に申請する場合は、次の要件をすべて満たしていないと永住は原則許可されませんが、 2028年10月15日までに申請する場合は、資本金以外の要件を満たしていて経営状況が良好であれば柔軟に判断されるとされています。
就労ビザで滞在している方は、ご家族も同時に永住許可申請を行うことができます。 ご家族は、日本滞在10年未満であっても、申請時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば申請できます。
ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。 特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。
日本人と結婚して3年以上、かつ、日本に1年以上居住していれば、永住許可申請を行うことができます。
もちろん、結婚さえしていればいいというわけではなく、永住審査に入る前に「日本人の配偶者等」の認定を受けるときと同じ審査を受けて通過しなければなりません。 内容としては、「外国人を日本に居させるための法制度の悪用でないこと」の確認が主になります。 従って、「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請の際に提出する書類と同じ書類の追加提出が必要です。
書類審査を通過した後には多くのケースで実地調査も行われます。 これまでに住んでいた地域の人や、これまでに勤めていた会社の人への聞き取り調査が行われた際に、不利な証言をされないような生活をしておくことも大切かと思います。
この特例の適用を受ける場合の身元保証人は原則日本人の配偶者でなければならず、 日本人の配偶者も、申請人と同様の資料を提出して永住審査を受けることになり、ご夫婦のどちらかに基準の不適合が見つかれば「不許可」となることに注意してください。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していなくても、1年以上日本に継続して在留していれば、永住許可申請を行うことができます。
子に年齢制限は原則ありませんが、親に扶養される未婚の実子または未婚の特別養子である必要があります。
配偶者の場合と同様、実体を伴った親子関係であることが求められますので、提出する書類の内容に不足や矛盾がないように注意してください。
「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、 特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していたと認められるということです。 高度専門職としてみなされる方は、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。
そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って外国人を管理することが前提となっている在留資格ですので、 前の会社から転職したばかりなど、所属機関との関係が希薄な場合や雇用主との信頼関係が薄い「自称高度専門職」の方は許可されない可能性が高いです。
一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収での立証ではなく、「高度専門職と認められた場合の見込み額」での立証となり、 見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。 また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(在職期間と職務内容が明記されたもの、 表形式ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになり、証明してもらう内容が審査に大きく影響することは言うまでもありません。
「みなし高度専門職」でも、家族同時申請の優遇は受けられますが、 「高度専門職」からの同時申請の場合は、家族の中に在留期間が3年未満の方が一人でも含まれていて「短すぎる」と判断され不許可になったケースもありますので、 高度専門職80点以上の方で、来日後3年以内に永住許可申請を家族同時に行いたい方は注意が必要です。

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。
再申請のためには、不許可理由を教えてもらうために、申請人本人または法定代理人が出入国在留管理局に出向いて、直接面談しなければなりません。 申請人の在留状況に原因がある場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる場合、所属機関(勤務先)に問題がある場合、身元保証人に問題がある場合、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられた場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。
面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。
【何を聞けばよいのか】
永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。
現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。
更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。
永住許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ですが、帰化許可申請の管轄は「法務省」です。
国籍変更に関する要件以外は、永住許可と同様の要件が求められます。永住許可の申請要件の詳細もご参照ください。
現在、「取消し制度」の検討が進められており、永住許可の取消し制度が導入されれば、おそらく帰化許可の取消し制度も導入されることになるでしょう。 永住許可を取消された場合は、定住者として在留することが可能となる見込みですが、 帰化許可を取消された場合は、無国籍となり、国外退去を命じられる可能性が高いことに注意が必要です。
本国で収集することになる、戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料の用意に時間がかかるケースが多くなっています。 両親や兄弟姉妹の分も含めた資料の収集にかかる期間を考えて、法務局の予約を取り、国内の資料収集も含めたスケジュールを立てることが大切です。 これまでの渡航歴・職歴・居住歴などの資料も内容が非常に細かく、正確に調べ上げるのに苦労される方も多いかと思います。
引き続き10年以上継続して日本に居住していること
日本を出国していた期間が連続して3か月以上あったり、年間で合計100日以上日本を離れていたことがあると、継続して居住していたとは認められません。 中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、10年のうち5年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理、特定技能2号などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、5年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない) 技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。
転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。
要件の緩和
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい
・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること
ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。
素行が善良であること
「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。
年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)
税金 : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる
交通違反 : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内が目安
前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安
収入に困窮することなく、日本で生活していけること
生計を一にする親族単位で年収350万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること
本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。
帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。
行政書士に依頼すると、法務局での初回相談の際に提出する書類の作成をサポートしてもらえます。 2回目以降の相談は、法務局の担当官の指示に従って手続き進めていただくことになります。 本国で収集することになる、戸籍等の証明書類とその日本語訳は、申請人に用意していただきます。
【 サポートを受けることができる書類 】
所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。
当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347
東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753
府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360
福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡
東京法務局の場合、書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。
提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。
外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)
すべての書類が完璧で、ここで「受付」してもらえた場合は、以降の相談は不要になります。
初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。
前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。
「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。
一般的には、順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。
「受付」されると一人の担当官が割り当てられて、その担当官が結果が出るまで審査や面接を行います。
まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。
書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。
面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。
面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。
面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。
帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。
全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。
日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。
ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。
国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。
担当官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。
許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で担当官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。
許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。
Copyright 1995-2026 シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
042-401-3247
gs3.sakamoto@information-strategy.jp
はじめてのご連絡は上のフォームからお願いします