(重要)在留資格の更新/変更 および 永住許可 の申請手数料が大幅に引き上げられます。  2026年10月以降の手数料はこちら。  弊所では、外国人のみなさんが、日本でずっと安心して暮らしていけるようお手伝いしています。   在留資格に関して不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。  


東京出入国在留管理局 申請取次行政書士 シモン行政書士事務所

行政書士 坂本士文

〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
(吉祥寺パルコ前から移転しました)
営業時間 平日9:00~17:00
日本行政書士会連合会 15080627号 
東京都行政書士会 10496号

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永住許可の取得を目指す方を支援しています

弊所では、ご依頼者様に常に寄り添い、ご依頼者様にとってベストな方法で永住許可の取得まで辿り着いていただけるようお手伝いさせていただいています。

永住許可取得のルート

特定技能を経由するルートは「特定技能2号」として5年以上就労する必要があります。 「経営管理」や「技能」等の就労資格の方のルートは技人国ルートと同じです(家族滞在で在留しているご家族との同時申請も可能です)。 永住者の配偶者や実子も、日本人の配偶者や実子と同様のルートで永住申請ができます。


情報化支援サービスはこちら


政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。


このサイトの目次

【 このページの内容 】

▶ 専門家の支援で許可率大幅アップ  ▶ ビザ申請の5つの大鉄則  ▶ もしも不許可になってしまったら  ▶ 日本での生活をイメージしよう  ▶ ご好評をいただいています  ▶ お問い合わせフォーム 

【 永住許可の申請について 】

▶ 永住許可とは ▶ 永住と帰化の違い  ▶ 直近10年間の永住許可率  ▶ 2026年~2027年の制度変更  ▶ 永住審査にグレーゾーンなし  ▶ 和を以て貴しと為すという価値観  ▶ 預金通帳まで提出を求められます  ▶ 永住許可は申請理由書で8割決まる!  ▶ 永住許可の申請要件  ▶ 身元保証人が信頼を担保  ▶ 入管が求めている最低限の提出書類  ▶ 「年金記録」のチェック方法  ▶ 経営管理ビザからの永住申請について  ▶ 家族同時申請について  ▶ 日本人と結婚している場合の特例 ▶ みなし高度専門職について  ▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく 

【 配偶者ビザの申請について 】

▶ 取得しやすい在留資格ですが  ▶ 偽装結婚を疑われやすいケース  ▶ 3年か5年の許可を受けるためには  ▶ 国際結婚手続きの流れ  ▶ 配偶者ビザ取得までの流れ  ▶ 就労ビザから変更する場合の注意点  ▶ 就労ビザの種類と特徴を確認しておく  ▶ 離婚や死別後も日本に住めるケース  ▶ 「連れ子」の在留資格は?  ▶ ヒアリングさせていただく内容  ▶ ご用意いただく資料のご案内 

【 就労系ビザの申請について 】

▶ 就労ビザ(就労系在留資格)とは  ▶ 外国人就労でよくある在留資格申請パターン  ▶ 【技人国】と【特定技能】の違い  ▶ 海外在住の外国人を雇用するときの流れ  ▶ 日本在住の外国人を雇用するときの流れ ▶ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」  ▶ 在留資格「企業内転勤」  ▶ 在留資格「技能」  ▶ 在留資格「特定技能」  ▶ 在留資格「高度専門職」  ▶ 在留資格「経営・管理」  ▶ 在留資格「特定活動46号」  ▶ 在留資格「家族滞在」  ▶ 在留資格「特定活動33号」  ▶ 在留資格「特定活動34号」 ▶ 就労資格証明書について

【 サポートの詳細と料金 】

▶ 申請取次サポートの詳細と料金 


【 参考資料(外部リンク) 】

▶ 在留資格別の平均審査日数  ▶ オンライン申請に関するQ&A 


配偶者ビザは取れて当たり前 許可率50%の永住許可を勝ち取る方法
  1. 本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。

弊所の在留資格申請支援サービス

ご自宅にいながらオンラインで受けられます

弊所のサービスは、オンライン(WEB、LINE、メール、郵送)だけでも利用でき、ご自分のペースで場所にも時間にも縛られずに、自由にサポートを受けることができます。

在留資格申請支援サービスの流れ
  1. 遠距離でない場合は、オプションをご契約いただくことで、役所、税務署、年金事務所、警察で発行される証明書の取得代行も可能です。

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専門家の支援で 許可率大幅アップ

プロの支援で許可率大幅アップ

東京入管での在留資格の許可率は、短期滞在や就労系在留資格も含めた全体では90%ですが、身分系在留資格では75%永住許可に限定すると50% 程度しかありません。

最近はAIで申請書類を作成することも多くなっていると思いますが、人それぞれで立証すべき事項が異なる在留資格ほど、AIを使った機械的な申請が難しいことがお分かりいただけるかと思います。

ちなみに、弊所の許可率はずっと95%以上。専門事務書の中でも高い水準を維持しています。

プロの支援を受けてください!

入管専門の行政書士がサポートします!

入管申請は書類審査です。実際には何ら問題がない方であっても、それを提出書類で立証できなければ許可を得ることはできません。

過去に何らかの不手際が一度でもあったのであれば、そのことに関する十分な説明が必要になりますし、転職が多い方や年収が不安定な方は、生活基盤が安定していることを立証するための資料を添えて、説明を尽くさなければならないケースもあります。どのような説明をするにしても、入管法や入管の内部基準に沿って説明することは簡単ではなく、故意ではないとしても結果として「虚偽申請」とされれば在留の道が閉ざされてしまうことは言うまでもありません。

弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどのように立証すれば許可されるのかを常に把握しています。

弊所の申請書類作成支援サービスは、原則オンラインで提供していますので、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご相談の秘密は厳守いたします。

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在留資格申請の5つの大鉄則

鉄則① 在留資格該当性に適合している

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている活動内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければなりません。

該当性の概略(出入国在留管理庁HP)

鉄則② 在留資格の上陸許可基準に適合している

高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。

鉄則③ 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」を 提出資料によって立証できる

審査を有利にするためには、出入国在留管理庁の見解や最近の審査傾向に合わせることが極めて重要です。 多くの場合、出入国在留管理庁のHPで公開されている提出資料だけでは足りません。 卒業に関する資料、業務経歴を立証すための具体的な資料、交際経緯説明、事業計画、医師の診断書、推薦状、誓約書など、疑義が生じやすい点を補強するための資料はケースバイケース です。

鉄則④ これまでの在留期間中の素行に問題がない

素行不良、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行などの問題があり、それらについて合理的な説明ができない場合は、在留資格の更新や変更が困難になります。

(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

鉄則⑤ 日本上陸の拒否事由に該当していない

  1. 公共の負担となるおそれがある
  2. 日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた
  3. 麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた
  4. 売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した
  5. 上陸拒否(退去命令)から1年以内
  6. 退去強制から5年以内(2回以上ある場合は10年)
  7. 出国命令から1年以内

◆ もしも不許可になってしまったら

不交付通知書

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。

再申請のためには、申請人本人が出入国在留管理局に出向き、審査官と向き合って不許可理由を教えてもらわなければなりません。 申請人の在留状況に問題があった場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる場合、所属機関(勤務先)に問題がある場合、身元保証人に問題がある場合、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられた場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。

面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。

【何を聞けばよいのか】

  1. 不許可の理由は何か、理由はひとつだけか
  2. どのような立証が足りなかったのか
  3. 再申請は可能か、すぐに再申請できないとすれば可能になる時期はいつか
  1. 在留資格更新または在留資格変更で不許可になり、再申請の準備または帰国の準備で引き続き在留を希望する場合は、「特定活動」の在留資格を申請できます。
  2. 内容を修正すれば再申請できると判断されれば「31日」の在留期間が付与されます。「31日」以上の在留資格を持っていると、その期間内に再申請を行うことで2ヶ月間の在留延長の特例が適用されることになっていますので、目的の在留資格を取得するまで不法滞在になることなく日本国内で待機することができます。
  3. 申請内容に虚偽が含まれていたり素行不良と判断された場合は「30日」の在留期間しか付与されません。この場合はこの期間中に出国しなければならず、実質的に再申請はできないことになります。

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日本での生活 をイメージしよう

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日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介している生活オリエンテーション動画です。 生活上のルール、手続き、仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。

▶ オリエンテーション動画(出入国在留管理庁) 

1. はじめに  2. 交通ルール  3. 生活ルール(暮らし編)  4. 生活ルール(公共施設編)  5. 医療機関  6. 緊急・災害  7. 入管の手続と住所の手続  8. 健康保険制度  9. 年金制度  10. 税金  11. 雇用・労働  12. 相談窓口の案内  13. 初歩的な日本語学習  14. 終わりに 


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ご好評 いただいております!

弊所は必要以上の利益は追求しておらず、直接ご依頼いただいた方にはレビューの書込みをお願いすることはございませんが、 年に数件いただくミツモア様経由のご依頼は口コミがセットになっているようですので、そちらをご覧いただけるようにいたしました。

※ ミツモア様を経由してご依頼いただく場合は、ミツモア様のルールや手順をご理解いただいたうえでご依頼くださいますようお願いいたします。


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