出入国在留管理庁 申請取次行政書士
シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
(吉祥寺パルコ前から移転しました)
日本行政書士会連合会 15080627号
東京都行政書士会 10496号
営業時間 平日9:00~17:00
gs3.sakamoto@information-strategy.jp
代表行政書士 坂本士文
在留資格申請支援サービスをオンラインで提供している行政書士事務所です。在留資格申請に関するご相談やご依頼を全国から承っております。立派な事務所を構えるのをやめて、オンラインサービスを中心にしたことで、サービス品質を保ったまま、料金を30%~50%下げて提供できるようになりました。
在留資格申請は千差万別です。外国人の皆様がずっと日本で安心して暮らしていけるよう、在留資格の取得や維持に必要となる情報をわかりやすくお伝えできるよう心がけ、ご依頼者様が抱えておられるご事情に寄り添い、ベストな申請書類を提出できるようサポートさせていただいております。
現在、政府が示している新しい方針に不安を覚えている方、過去にやむを得ない事情でオーバーステイや法令違反になってしまった方へのサポートを強化しております。まずはお気軽にお問い合わせフォームや公式LINEからご相談ください。
- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。
情報化支援サービスはこちら
政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を決定しました。弊所では、方針の変更によって在留資格に影響が出ているか心配な方へのサポートを強化しています。ぜひお気軽にご相談ください。
在留資格申請を支援しています
「不法滞在者ゼロプラン」実施下での在留資格申請
現在の日本の総人口に占める外国人比率は3%で、将来的には10%になるとの推計があり、そのうちの25%が永住者になる見込みとされていますので、在留資格の要件や審査の厳格化の目的が「外国人の排除」ではないことは明白ですね。
あくまで外国人比率が高くなったときの社会の混乱や摩擦を最小限に抑えて、健全な共生社会の基礎を築くための対策であり、まじめな外国人の皆さんが歓迎されていることに変わりはありませんのでご安心ください。
在留資格申請は書類審査です。
在留資格申請における申請書類は、申請理由書をベースにして、そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証されていなければなりません。
政治情勢、国際情勢、社会情勢の変化を常に把握し、入管が求める基準を外れていないことを、申請書類で説明できるかどうかで明暗が分かれることになり、入管が公表している一般的な提出書類だけを集めて提出するだけでは許可の取得は難しいことを理解しましょう。
更新申請の際には、在留資格に該当する活動を継続して行っていたか、生活状況について問題がなかったかなどに関して厳格な審査が行われるようになっていて、
公共の秩序と調和を乱さない人物であることを、入管法の規定に基づいて十分に説明できていないと許可されにくくなっています。
申請内容に勘違いや誤りがあって、不法滞在者と混同されるようなことがあると、更新許可が下りずに国外退去になることもあり得ますので注意しましょう。
2025年10月から「経営・管理」の要件が見直され、今後は、見直し後の取得要件を満たしていないと、期間更新申請も永住申請も不許可になります。
「留学」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」についても、基準の見直しが行われる見込みとなっており、帰化要件は「永住者」以上に厳しくなるようです。
弊所の在留資格申請支援サービスは、ご自宅からオンラインだけでも受けられます
弊所のサービスは、オンライン(WEB、LINE、メール、郵送)だけでも利用でき、ご自分のペースで場所にも時間にも縛られずに、気楽にサポートを受けることができます。
- ①まずは在留カード(ある場合)とパスポートの写真画像をお送りいただいて在留資格を確認をさせていただきます
- ②申請要件のチェックや心配なこと等のヒアリング(無料相談)
- ③大丈夫そうであればご契約、お支払い
- ④収集していただく資料類をご案内します
- ⑤収集していただいた資料類のチェック
✓ 証拠資料に不足がないか
✓ 記載内容に不備がないか
✓ 資料間に不整合がないか
✓ 在留資格該当性の立証は十分か
✓ 申請要件をすべて立証できているか
- ⑥申請書の作成代行(全項目について証拠資料と矛盾がないことを確認して作成します)
- ⑦入管の指示通りに添付資料類の編集やデジタル加工(デジタル加工、PDF化、追加の説明資料作成代行、申請書作成、入管指定の通りに製本、署名のご案内)
- ⑧入管への申請代行(永住許可申請書類はご本人が提出します)
- ⑨申請後のアフターフォロー(追加資料提出のサポート等)
専門家の支援で 許可率大幅アップ
ビザ申請の許可率は正式には公表されていませんが、
在留資格全体で75% 程度、永住許可では60% 程度になっています。
実績豊富な専門事務所が公表している許可率が概ね80%を超えていることから推察すると、ご本人が書類を用意して申請するケースでの許可率はかなり低いと思われます。
ちなみに弊所の許可率は開業依頼ずっと95%以上の高い水準を維持しています。
ビザ申請は書類審査です。
申請要件を満たしていることを、入管関連法令に則して明確に立証する内容で申請書類を作成できなければ許可を取得することはできません。
弊所は実績が豊富です。数多くの難案件でも許可を得てきており、様々なケースで、何をどのように立証すればよいのかを熟知しています。
ぜひ弊所の在留資格申請サービスをご利用ください。
ビザ申請の5つの大鉄則
鉄則① 在留資格該当性に適合している
入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている活動内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければなりません。
該当性の概略(出入国在留管理庁HP)
鉄則② 在留資格の上陸許可基準に適合している
「高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。
鉄則③ 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」を 提出資料によって立証できる
審査を有利にするためには、出入国在留管理庁の見解や最近の審査傾向に合わせることが極めて重要です。 多くの場合、出入国在留管理庁のHPで公開されている提出資料だけでは足りません。 卒業に関する資料、業務経歴を立証すための具体的な資料、交際経緯説明、事業計画、医師の診断書、推薦状、誓約書など、疑義が生じやすい点を補強するための資料はケースバイケース です。
鉄則④ これまでの在留期間中の素行に問題がない
素行不良、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行などの問題があり、それらについて合理的な説明ができない場合は、在留資格の更新や変更が困難になります。
(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
鉄則⑤ 日本上陸の拒否事由に該当していない
- ●公共の負担となるおそれがある
- ●日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した
- ●上陸拒否(退去命令)から1年以内
- ●退去強制から5年以内(2回以上ある場合は10年)
- ●出国命令から1年以内
◆ もしも不許可になってしまったら

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。
再申請のためには、申請人本人または法定代理人が出入国在留管理局に出向き、具体的な不許可理由を知るために出入国在留管理局にて審査を担当した審査官と直接面談する必要があります。 申請要件を満たしていない、在留資格該当性に問題がある、上陸許可基準に適合していないなど、申請人本人に原因がある場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる、所属機関(勤務先)に問題がある、身元保証人に問題がある、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられたなどの場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。
面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、再申請の可能性や再申請できる時期も含め、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。
- ※在留資格更新または在留資格変更で不許可になり、再申請の準備または帰国の準備で引き続き在留を希望する場合は、「特定活動」の在留資格を申請できます。
- ※内容を修正すれば再申請できると判断されれば「31日」の在留期間が付与されます。「31日」以上の在留資格を持っていると、その期間内に再申請を行うことで2ヶ月間の在留延長の特例が適用されることになっていますので、目的の在留資格を取得するまで不法滞在になることなく日本国内で待機することができます。
- ※申請内容に虚偽が含まれていたり素行不良と判断された場合は「30日」の在留期間しか付与されません。この場合はこの期間中に出国しなければならず、実質的に再申請はできないことになります。
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日本での生活 をイメージしよう
ビザを取得した後の日本での生活をイメージできるオリエンテーション動画のご案内
日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介している生活オリエンテーション動画です。
生活上のルール、手続き、仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。
▶ オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)
1. はじめに
2. 交通ルール
3. 生活ルール(暮らし編)
4. 生活ルール(公共施設編)
5. 医療機関
6. 緊急・災害
7. 入管の手続と住所の手続
8. 健康保険制度
9. 年金制度
10. 税金
11. 雇用・労働
12. 相談窓口の案内
13. 初歩的な日本語学習
14. 終わりに
ご好評 をいただいています!
弊所は必要以上の利益は追求しておらず、直接ご依頼いただく方にはレビューの書込みをお願いすることはございませんが、
年に数件ご依頼をいただくミツモア様では口コミがセットになっているようですので、そちらでいただいた口コミをご覧いただけるようにさせていただきました。
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