配偶者ビザ、就労ビザ、永住許可の申請なら、実績豊富な国際専門行政書士にお任せください。 ご相談から許可取得までがオンラインと郵送だけでも大丈夫です。 不許可が多く出る在留資格申請。 許可の決め手となるのは理由書と疎明資料の完成度です。 行政書士の豊富なノウハウとAI活用による高精度な申請書類で審査期間も大幅短縮。 ぜひお気軽にご相談ください。

代表行政書士 坂本 士文
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在留資格は命の次に大切なもの

日本で生活する外国人の方にとって、在留資格(VISA)の取得は人生を大きく左右する「命の次に大切なもの」。 在留資格が許可されたときの笑顔に触れるたびに、行政書士になって本当によかったと思います。

在留資格関連申請は「不許可」が数多く出る行政手続きです。 単に出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている申請書類を提出すればよいというわけではありません。 信頼できる行政書士を選ぶようにしてください。



申請はプロにお任せください

申請内容は千差万別、実績豊富な国際行政書士が在留資格の取得を支援します

在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、提出すべき添付書類が異なり、 それらの記載内容と完成度が、在留資格の許可に大きな影響を与えるからです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行って、 一度不許可になってしまうとリカバリーがかなり困難になってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを強く推奨します。

  1. 不許可にならないように、申請人の方の経歴、配偶者の方の状況、雇用先企業様の経営状況や職務内容など、多岐にわたるチェックを行っておりますが、万一不許可になってしまった場合でも、不足資料の追加作成や誤りの修正等で不許可原因の除去が可能であれば、無料で再申請できます。
  2. ご自身で申請を行って不許可になってしまった案件もご相談ください。
  3. すべて正直にお話しください。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたことが発覚した場合は業務の継続はできません。

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ビザとは 在留資格とは

ビザ(査証)と在留資格の違い

ビザは、外国人が日本に入国する際の入国許可証です。外国人が日本に入国する前に取得し、入国審査の際に使用されます。 外務省が発行し、入国後は無効になります。

在留資格は、日本の出入国在留管理庁が外国人に与える資格で、滞在期間中、日本国内で特定の活動を行うための許可を与えるものです。 滞在期間中有効であり、日本に滞在する間は更新する必要があります。

在留資格とは

在留資格は、日本に滞在する外国人が法的に認められた資格であり、異なる活動や目的に基づいて29種類の資格が存在します。在留カードを通じて確認され、有効期限が設けられており、滞在期間終了前に更新手続きが必要です。在留資格は外国人の法的地位を定め、日本国内での活動を規定しています。

在留資格には、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つのカテゴリーがあります。

居住資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といったもので、就労制限はありません。

活動資格には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動といったものがあり、在留資格毎に就労制限があります。 もし、現に有する在留資格に含まれない活動を許可なく行った場合は処罰の対象になり、退去強制事由に該当した場合には、退去強制手続きがとられます。

詳しくは、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。



在留資格を取得するための要件

在留資格ごとに定められた「活動に該当」すること

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。

在留資格ごとに定められた「基準に該当」すること

在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。

「在留資格該当性」「基準適合性」を提出資料によって立証できること

在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。

犯罪歴などの特別な問題がないこと

たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。



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