在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の認定や更新、 就労資格から居住資格への変更、 永住権の取得に関する申請なら弊所にお任せください。   弊所は相談無料です。まずはお気軽にご相談ください。    提携していただける新規開業行政書士事務所様も大募集中です!  

シモン行政書士事務所

〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
日本行政書士会連合会 15080627号  東京都行政書士会 10496号
営業時間 平日9:00~18:00

代表行政書士 坂本士文


コロナ以降、一時的に吉祥寺のパルコ前にあった事務所を自宅に移し、事務所費用がかからなくなっている分だけ 料金を下げて 営業しています。 ヒアリングは「オンライン」もしくは「出張」(コーヒーショップ等も可)で行っています。 弊所は 相談無料、まずは何なりとお気軽にご相談ください。

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配偶者ビザは取れて当たり前 許可率50%の永住許可を勝ち取る方法
  1. 本来、「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「ビザ」と「在留資格」は別物ですが、「上陸許可」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることに注意してください。
  1. 2025年1月以降は、新型コロナ後の規制緩和で大量入国した技能実習生が更新時期を迎えるため、入管の窓口はかなりの混雑が予想されます。審査についても、書類に不備があると大幅に遅れる見込みですので、期限に間に合わなくならないよう行政書士に依頼することを強くおすすめします。

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このサイトの目次

【 このページの内容 】

▶ 選べる3つのサービスタイプ  ▶ 専門家の支援で許可率大幅アップ  ▶ ビザ申請の5つの大鉄則  ▶ 日本での生活をイメージしよう  ▶ ご好評をいただいています  ▶ お問い合わせフォーム 

【 配偶者ビザを当たり前に取る方法 】

▶ 配偶者ビザをザックリ把握  ▶ 審査が厳しくなるケースと対処方法  ▶ 国際結婚手続きの流れ  ▶ 配偶者ビザ取得までの流れ  ▶ 就労ビザから変更する場合の注意点  ▶ 就労ビザの種類と特徴を確認しておく  ▶ 離婚や死別後も日本に住めるケース  ▶ 「連れ子」の在留資格は?  ▶ ヒアリングさせていただく内容  ▶ ご用意いただく資料のご案内 

【 許可率50%の永住許可を勝ち取る 】

▶ 永住許可をザックリ把握  ▶ 直近5年の許可率はどうなっている?  ▶ 永住許可申請の絶対要件  ▶ 永住許可申請で特に注意が必要なこと  ▶ 「帰化」と「永住」の違い  ▶ ご用意いただく資料のご案内  ▶ 理由書には何を書けばよいのか 

【 ビザ申請支援サービスの詳細と料金 】

▶ 無料相談+スポットサポート  ▶ 無料相談+申請書類一式  ▶ 無料相談+フルサポート 


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選べる3つの サービスタイプ

前提知識はなくても大丈夫です。ビザ申請の専門家がわかりやすくご案内します。

お問い合わせフォーム からまずはお気軽に無料相談をご利用ください。お客様のケースで必要となる書類や手順をご案内しますので、必要に応じて弊所のサービスをぜひご利用いただければと思います。


無料相談 → スポットサポート 申請書類1枚 5,000円

ビザ申請では説明書類や証拠資料を追加で提出しないと許可を得ることが難しいケースが多々あります。 申請理由書、事業計画書、交際経緯説明書、雇用契約書、誓約書、上申書、推薦状、その他の説明資料や立証資料など、お困りの書類の作成をお手伝いします。

「スポットサポート」の詳細


無料相談 → 申請書類一式 申請書類は専門家のサポートを受けて一式揃え、申請以降は自分で

ビザ申請書類一式コースのご利用方法

「ビザ申請書類一式コース」の詳細


無料相談 → フルサポート 申請書類の作成から結果の受領までをフルサポート

フルサポートコースのご利用方法

「フルサポートコース」の詳細



専門家の支援で 許可率大幅アップ

ビザ申請の許可率は正式には公表されていませんが、特定技能新設後は審査が厳格化されており、永住許可の取消要件も強化され、 現在の許可率は、在留資格全体で70% 程度、永住許可では50% 程度になっていると言われています。

社会情勢の変化や大まかな人数制限なども含め総合的に判断されますので、許可率100%というわけにはいきませんが、 ビザ申請に精通している 専門家が95%以上の許可率を維持している のにはそれなりの理由があります。

どんな申請が不許可になるのか

  1. 実際には「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」があるのに、それを 立証できる申請書 になっていない、または、安定的・継続的な活動ができないと判断された
  2. 配偶者ビザ申請で提出した「質問書」の記載内容や添付資料が不十分で、不法就労を目的とした偽装結婚 ではないかと疑われた
  3. 就労ビザ申請で提出した資料では業務実績の立証が不十分で、現地スタッフの証言とも一致せず 虚偽申請 が疑われた
  4. 永住許可申請で提出した「理由書」では説明が不十分で、他の在留資格のままでよい と判断された
  5. 申請者本人、家族、親族に素行不良租税公課の未納があって審査が厳しくなることがわかっているのに何の対策もしていない

▼ もしも不許可になってしまったら

70% → 95%以上に大幅アップ

ビザ申請は書類審査です。実際に申請要件を満たしているとしても、申請書類できちんと説明できなければ許可は下りません。

申請取次行政書士は、ケースごとに何をどのように立証すればよいのかを知っています。 永住申請が難しいと思われる場合は時間を空けることをご提案することもあります。 申請書類で正しく立証するノウハウがあれば、成功を掴み取る確立が大きくアップします

配偶者ビザは取れて当たり前 許可率50%の永住許可を勝ち取る方法

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ビザ申請の5つの大鉄則

鉄則① 在留資格該当性に適合している

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている活動内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければなりません。

該当性の概略(出入国在留管理庁HP)

鉄則② 在留資格の上陸許可基準に適合している

高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。

鉄則③ 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」を 提出資料によって立証できる

審査を有利にするためには、出入国在留管理庁の見解や最近の審査傾向に合わせることが極めて重要です。 多くの場合、出入国在留管理庁のHPで公開されている提出資料だけでは足りません。 卒業に関する資料、業務経歴を立証すための具体的な資料、交際経緯説明、事業計画、医師の診断書、推薦状、誓約書など、疑義が生じやすい点を補強するための資料はケースバイケース です。

鉄則④ これまでの在留期間中の素行に問題がない

素行不良、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行などの問題があり、それらについて合理的な説明ができない場合は、在留資格の更新や変更が困難になります。

(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

鉄則⑤ 日本上陸の拒否事由に該当していない

  1. 公共の負担となるおそれがある
  2. 日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた
  3. 麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた
  4. 売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した
  5. 上陸拒否(退去命令)から1年以内
  6. 退去強制から5年以内(2回以上ある場合は10年)
  7. 出国命令から1年以内

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日本での生活 をイメージしよう

ビザを取得した後の日本での生活をイメージできるオリエンテーション動画のご案内

日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介している生活オリエンテーション動画です。 生活上のルール、手続き、仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。

▶ オリエンテーション動画(出入国在留管理庁) 

1. はじめに  2. 交通ルール  3. 生活ルール(暮らし編)  4. 生活ルール(公共施設編)  5. 医療機関  6. 緊急・災害  7. 入管の手続と住所の手続  8. 健康保険制度  9. 年金制度  10. 税金  11. 雇用・労働  12. 相談窓口の案内  13. 初歩的な日本語学習  14. 終わりに 

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ご好評 をいただいています!

個人事務所ならではの良さがあります

弊所は個人事務所なので必要以上の利益は追求しません。高額なセット料金等の押し付けは一切なく、強引な勧誘を受ける心配もいりません。 「縁の下の力持ち」に徹し、レビュー依頼は出さないようにしているのですが、嬉しい評価もいただいています。

短期間で申請書類を作成し、許可取得まで伴走します

ご自身でビザを申請するとなれば、かなりの時間と根気が必要になるかと思います。 プロの豊富なノウハウを活用すれば、審査期間の短縮を図れる有利な申請書類を短期間で作成することができます。審査官とのやり取りの窓口となって追加資料の作成も代行し、許可取得までしっかり伴走させていただきます。

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