出入国在留管理庁 申請取次行政書士
シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
(吉祥寺パルコ前から移転しました)
日本行政書士会連合会 15080627号
東京都行政書士会 10496号
営業時間 平日9:00~17:00
gs3.sakamoto@information-strategy.jp
代表行政書士 坂本士文
- ※本来、「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「ビザ」と「在留資格」は別物ですが、「上陸許可」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることに注意してください。
在留資格申請を支援しています
「不法滞在者ゼロプラン」実施中、不用意な申請に気を付けて!
「不法滞在者ゼロプラン」は、真面目な外国人を守るための対策です。これまで通り、善良な外国人の方を歓迎していることに何ら変わりはありません。
更新申請の際には、在留資格に該当する活動を継続して行っていたか、生活状況について問題がなかったかなどについて、厳格な審査が行われるようになっています。
申請内容に誤りがあったり、不十分な内容での申請では、許可されにくくなっていることにご注意ください。
2025年10月から「経営・管理」の要件が見直され、見直し後の取得要件を満たしていないと、期間更新も永住も許可されなくなっています。
今後は、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」についても、見直しが行われる見込みとなっています。
弊所のサービスはオンラインで受けられます
弊所のサービスは、原則オンライン(WEB面談、公式LINE、メール、郵送)で提供していますので、ご自分のペースで場所にも時間にも縛られずに、気楽にサポートを受けることができます。
- ①まずは在留カード(ある場合)とパスポートの写真画像をお送りいただいて在留資格を確認をさせていただきます
- ②申請要件のチェックや心配なこと等のヒアリング(無料相談)
- ③大丈夫そうであればご契約、お支払い
- ④収集していただく資料類をご案内します
- ⑤収集していただいた資料類のチェック
✓ 証拠資料に不足がないか
✓ 記載内容に不備がないか
✓ 資料間に不整合がないか
✓ 在留資格該当性の立証は十分か
✓ 申請要件をすべて立証できているか
- ⑥申請理由書、質問書等の作成
- ⑦入管の指示通りに添付資料類の編集やデジタル加工(デジタル加工、PDF化、追加の説明資料作成代行、申請書作成、入管指定の通りに製本、署名のご案内)
- ⑧入管への申請代行(永住の場合は申請予約のご案内と手続きの支援)
- ⑨申請後のアフターフォロー(追加資料提出のサポート等)
このサイトの目次
【 このページの内容 】
▶ 専門家の支援で許可率大幅アップ
▶ ビザ申請の5つの大鉄則
▶ もしも不許可になってしまったら
▶ 日本での生活をイメージしよう
▶ ご好評をいただいています
▶ お問い合わせフォーム
【 永住許可の申請について 】
▶ 直近10年間の永住許可率
▶ 永住審査にグレーゾーンなし
▶ 永住許可の申請要件
▶ 先回りして説明すべきこと
▶ 身元保証人が信頼を担保
▶ 入管が求めている最低限の提出書類
▶ 「年金記録」の確認方法
▶ 家族同時申請について
▶ みなし高度専門職について
▶ 要件を満たしていないときは
▶ 現在の在留資格の更新もお忘れなく
【 配偶者ビザの申請について 】
▶ 取得しやすい配偶者ビザですが
▶ 偽装結婚でないことの証明は必須
▶ 3年か5年の許可を受けるためには
▶ 国際結婚手続きの流れ
▶ 配偶者ビザ取得までの流れ
▶ 就労ビザから変更する場合の注意点
▶ 就労ビザの種類と特徴を確認しておく
▶ 離婚や死別後も日本に住めるケース
▶ 「連れ子」の在留資格は?
▶ ヒアリングさせていただく内容
▶ ご用意いただく資料のご案内
【 就労系ビザの申請について 】
▶ 就労ビザ(就労系在留資格)とは
▶ 外国人就労でよくある在留資格申請パターン
▶ 【技人国】と【特定技能】の違い
▶ 海外在住の外国人を雇用するときの流れ
▶ 日本在住の外国人を雇用するときの流れ
▶ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
▶ 在留資格「企業内転勤」
▶ 在留資格「技能」
▶ 在留資格「特定技能」
▶ 在留資格「高度専門職」
▶ 在留資格「経営・管理」
▶ 在留資格「特定活動46号」
▶ 在留資格「家族滞在」
▶ 在留資格「特定活動33号」
▶ 在留資格「特定活動34号」
▶ 就労資格証明書について
【 サポートの詳細と料金 】
▶ 申請取次サポートの詳細と料金
【 参考資料(外部リンク) 】
▶ 在留資格別の平均審査日数
▶ オンライン申請に関するQ&A
専門家の支援で 許可率大幅アップ
ビザ申請の許可率は正式には公表されていませんが、
在留資格全体で75% 程度、永住許可では60% 程度になっています。
実績豊富な専門事務所が公表している許可率が概ね90%を超えていることから推察すると、ご本人が書類を用意して申請するケースでの許可率はかなり低いと思われます。
ちなみに弊所の許可率は開業依頼ずっと95%以上を維持しています。
ビザ申請は書類審査です。実際に申請要件を満たしているとしても、そのことを申請書類で立証できなければ許可は下りません。
申請取次行政書士は、ケースごとに何をどのように立証すればよいのかを知っています。
申請書類で正しく立証するノウハウがあれば、成功を掴み取る確立が大きくアップします。
ビザ申請の5つの大鉄則
鉄則① 在留資格該当性に適合している
入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている活動内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければなりません。
該当性の概略(出入国在留管理庁HP)
鉄則② 在留資格の上陸許可基準に適合している
「高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。
鉄則③ 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」を 提出資料によって立証できる
審査を有利にするためには、出入国在留管理庁の見解や最近の審査傾向に合わせることが極めて重要です。 多くの場合、出入国在留管理庁のHPで公開されている提出資料だけでは足りません。 卒業に関する資料、業務経歴を立証すための具体的な資料、交際経緯説明、事業計画、医師の診断書、推薦状、誓約書など、疑義が生じやすい点を補強するための資料はケースバイケース です。
鉄則④ これまでの在留期間中の素行に問題がない
素行不良、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行などの問題があり、それらについて合理的な説明ができない場合は、在留資格の更新や変更が困難になります。
(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
鉄則⑤ 日本上陸の拒否事由に該当していない
- ●公共の負担となるおそれがある
- ●日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した
- ●上陸拒否(退去命令)から1年以内
- ●退去強制から5年以内(2回以上ある場合は10年)
- ●出国命令から1年以内
◆ もしも不許可になってしまったら

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。
再申請のためには、申請人本人または法定代理人が出入国在留管理局に出向き、具体的な不許可理由を知るために出入国在留管理局にて審査を担当した審査官と直接面談する必要があります。在留資格適合性や上陸許可基準の不適合、申請要件を満たしていない、所属機関に問題があるなど、原因が申請人本人に関するものであれば詳細を教えてくれることが多いですが、申請内容に虚偽があると思われる、申請人以外の個人情報に問題がある、同僚や親族から不許可につながる情報を告げられたなどの場合には詳細を教えてもらえないこともあります。 面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、粘り強く話を進め、ヒントを得ることが重要です。
- ※在留資格更新または在留資格変更で不許可になり、再申請の準備または帰国の準備で引き続き在留を希望する場合は、「特定活動」の在留資格を申請できます。
- ※内容を修正すれば再申請できると判断されれば「31日」の在留期間が付与されます。「31日」以上の在留資格を持っていると、その期間内に再申請を行うことで2ヶ月間の在留延長の特例が適用されることになっていますので、目的の在留資格を取得するまで不法滞在になることなく日本国内で待機することができます。
- ※申請内容に虚偽が含まれていたり素行不良と判断された場合は「30日」の在留期間しか付与されません。この場合はこの期間中に出国しなければならず、実質的に再申請はできないことになります。
ページの先頭に戻る
日本での生活 をイメージしよう
ビザを取得した後の日本での生活をイメージできるオリエンテーション動画のご案内
日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介している生活オリエンテーション動画です。
生活上のルール、手続き、仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。
▶ オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)
1. はじめに
2. 交通ルール
3. 生活ルール(暮らし編)
4. 生活ルール(公共施設編)
5. 医療機関
6. 緊急・災害
7. 入管の手続と住所の手続
8. 健康保険制度
9. 年金制度
10. 税金
11. 雇用・労働
12. 相談窓口の案内
13. 初歩的な日本語学習
14. 終わりに
ご好評 をいただいています!
弊所は個人事務所なので必要以上の利益を追求しません。
「縁の下の力持ち」に徹し、レビュー依頼は出さないようにしているのですが、最近何件かご紹介いただいたミツモアさんでは口コミがセットになっていたようですので、そちらでいただいた口コミのリンクを貼らせていただきました。