シモン行政書士事務所
〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14
日本行政書士会連合会 15080627号
東京都行政書士会 10496号
営業時間 平日9:00~18:00
代表行政書士 坂本士文
コロナ以降、一時的に吉祥寺のパルコ前にあった事務所を自宅に移し、事務所費用がかからなくなっている分だけ 料金を下げて 営業しています。
ヒアリングは「オンライン」もしくは「出張」(コーヒーショップ等も可)で行っています。
弊所は 相談無料、まずは何なりとお気軽にご相談ください。
ZOOMの使い方はこちら ▼
- ①ZOOMアプリ(安全なオンライン会議アプリ)をインストールします
androidスマホならGooglePlay、iPhoneならAppStore、パソコンならMicrosoftStoreで「ZOOM」と検索し、「ZOOM Cloud Meetings」か「ZOOM Workplace」をインストールします - ②ZOOMアカウントを作成します
アプリを開いて「サインアップ」をクリック → メールアドレスと名前を入力してアカウントを登録 → すぐに認証用のメールが届きます → そのメールを開き「アカウントを有効化する」というリンクをクリック → 再度アプリを開き、登録したアカウントでログインできれば準備完了です - ③招待メールのリンクをクリックして会話を開始します
打合せの日時までに弊所から招待メールをお送りします → お時間になったら招待メールにあるリンクをクリックしてアプリを起動 → 会話を始めます
- ※本来、「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「ビザ」と「在留資格」は別物ですが、「上陸許可」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることに注意してください。
- ※2025年1月以降は、新型コロナ後の規制緩和で大量入国した技能実習生が更新時期を迎えるため、入管の窓口はかなりの混雑が予想されます。審査についても、書類に不備があると大幅に遅れる見込みですので、期限に間に合わなくならないよう行政書士に依頼することを強くおすすめします。
無料相談・サービス申し込み
選べる3つの サービスタイプ
前提知識はなくても大丈夫です。ビザ申請の専門家がわかりやすくご案内します。
お問い合わせフォーム からまずはお気軽に無料相談をご利用ください。お客様のケースで必要となる書類や手順をご案内しますので、必要に応じて弊所のサービスをぜひご利用いただければと思います。
無料相談 → スポットサポート 申請書類1枚 5,000円
ビザ申請では説明書類や証拠資料を追加で提出しないと許可を得ることが難しいケースが多々あります。 申請理由書、事業計画書、交際経緯説明書、雇用契約書、誓約書、上申書、推薦状、その他の説明資料や立証資料など、お困りの書類の作成をお手伝いします。
「スポットサポート」の詳細
専門家の支援で 許可率大幅アップ
ビザ申請の許可率は正式には公表されていませんが、特定技能新設後は審査が厳格化されており、永住許可の取消要件も強化され、
現在の許可率は、在留資格全体で70% 程度、永住許可では50% 程度になっていると言われています。
社会情勢の変化や大まかな人数制限なども含め総合的に判断されますので、許可率100%というわけにはいきませんが、
ビザ申請に精通している 専門家が95%以上の許可率を維持している のにはそれなりの理由があります。
【 どんな申請が不許可になるのか 】
- ①実際には「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」があるのに、それを 立証できる申請書 になっていない、または、安定的・継続的な活動ができないと判断された
- ②配偶者ビザ申請で提出した「質問書」の記載内容や添付資料が不十分で、不法就労を目的とした偽装結婚 ではないかと疑われた
- ③就労ビザ申請で提出した資料では業務実績の立証が不十分で、現地スタッフの証言とも一致せず 虚偽申請 が疑われた
- ④永住許可申請で提出した「理由書」では説明が不十分で、他の在留資格のままでよい と判断された
- ⑤申請者本人、家族、親族に素行不良や租税公課の未納があって審査が厳しくなることがわかっているのに何の対策もしていない
▼ もしも不許可になってしまったら
リカバリーしてもらいました
在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると「通知書」が届きます。この時点で不許可は決定しており、交渉しても結果を覆すことはできません。すぐに再申請に向けて動き出しましょう。
正当な申請で不許可になってしまったのであれば、申請書類に説明不足があったと思われます。不許可の履歴は消せませんが、審査官に認めてもらえなかった点を踏まえて事実を立証し直し、理由書を添えて再申請すれば許可が得られるかもしれません。 日本在留を諦めずにご相談ください。
- ※在留資格更新または在留資格変更で不許可になった場合は、再申請の準備または帰国の準備を目的とした「特定活動」の在留資格を申請できます。
- ※内容を修正すれば再申請できる場合は「31日」の在留期間が付与されます。「31日」以上の在留資格を持っていると、その期間内に再申請を行うことで2ヶ月間の在留延長の特例が適用されることになっていますので、目的の在留資格を取得するまで不法滞在になることなく日本国内で待機することができます。
- ※申請内容に虚偽が含まれていたり素行不良と判断された場合は「30日」の在留期間しか付与されません。この場合はこの期間中に出国しなければならず、実質的に再申請はできないことになります。
【 70% → 95%以上に大幅アップ 】
ビザ申請は書類審査です。実際に申請要件を満たしているとしても、申請書類できちんと説明できなければ許可は下りません。
申請取次行政書士は、ケースごとに何をどのように立証すればよいのかを知っています。
永住申請が難しいと思われる場合は時間を空けることをご提案することもあります。
申請書類で正しく立証するノウハウがあれば、成功を掴み取る確立が大きくアップします。
無料相談・サービス申し込み
ビザ申請の5つの大鉄則
鉄則① 在留資格該当性に適合している
入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている活動内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければなりません。
該当性の概略(出入国在留管理庁HP)
鉄則② 在留資格の上陸許可基準に適合している
「高度専門職1号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格で上陸しようとする外国人は、省令で定める上陸許可基準に適合する必要があります。在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。
鉄則③ 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」を 提出資料によって立証できる
審査を有利にするためには、出入国在留管理庁の見解や最近の審査傾向に合わせることが極めて重要です。 多くの場合、出入国在留管理庁のHPで公開されている提出資料だけでは足りません。 卒業に関する資料、業務経歴を立証すための具体的な資料、交際経緯説明、事業計画、医師の診断書、推薦状、誓約書など、疑義が生じやすい点を補強するための資料はケースバイケース です。
鉄則④ これまでの在留期間中の素行に問題がない
素行不良、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行などの問題があり、それらについて合理的な説明ができない場合は、在留資格の更新や変更が困難になります。
(参考)在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
鉄則⑤ 日本上陸の拒否事由に該当していない
- ●公共の負担となるおそれがある
- ●日本国内・国外で、1年以上の懲役もしくは禁錮等刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●麻薬や覚せい剤等で刑(執行猶予含む)に処せられた
- ●売春、その他売春に直接関係がある業務に従事した
- ●上陸拒否(退去命令)から1年以内
- ●退去強制から5年以内(2回以上ある場合は10年)
- ●出国命令から1年以内
無料相談・サービス申し込み
ページの先頭に戻る
日本での生活 をイメージしよう
ビザを取得した後の日本での生活をイメージできるオリエンテーション動画のご案内
日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介している生活オリエンテーション動画です。
生活上のルール、手続き、仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。
▶ オリエンテーション動画(出入国在留管理庁)
1. はじめに
2. 交通ルール
3. 生活ルール(暮らし編)
4. 生活ルール(公共施設編)
5. 医療機関
6. 緊急・災害
7. 入管の手続と住所の手続
8. 健康保険制度
9. 年金制度
10. 税金
11. 雇用・労働
12. 相談窓口の案内
13. 初歩的な日本語学習
14. 終わりに
無料相談・サービス申し込み
ご好評 をいただいています!
個人事務所ならではの良さがあります
弊所は個人事務所なので必要以上の利益は追求しません。高額なセット料金等の押し付けは一切なく、強引な勧誘を受ける心配もいりません。
「縁の下の力持ち」に徹し、レビュー依頼は出さないようにしているのですが、嬉しい評価もいただいています。
短期間で申請書類を作成し、許可取得まで伴走します
ご自身でビザを申請するとなれば、かなりの時間と根気が必要になるかと思います。
プロの豊富なノウハウを活用すれば、審査期間の短縮を図れる有利な申請書類を短期間で作成することができます。審査官とのやり取りの窓口となって追加資料の作成も代行し、許可取得までしっかり伴走させていただきます。
無料相談・サービス申し込み