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※ 令和2年7月以降は自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになり、法務局で保管した場合は家庭裁判所での検認が不要になりますので、公正証書遺言と同様、相続開始後すぐに手続きを開始できるようになります。 軽い認知症があって、無効訴訟を起こされた場合に備えて、公証人に有効性を証言してもらえるようにしておきたい等の理由がないのであれば自筆証書遺言で十分かと思います。 施行されたらすぐに法務局で保管しましょう。
相続財産の価額 | 公証人の手数料 |
百万円まで | 5,000円 |
~2百万円まで | 7,000円 |
~5百万円まで | 11,000円 |
~1千万円まで | 17,000円 |
~3千万円まで | 23,000円 |
~5千万円まで | 29,000円 |
~1億円まで | 43,000円 |
~3億円まで | 5千万円毎に13,000円 |
~10億円まで | 5千万円毎に11,000円 |
~10億円超 | 5千万円毎に8,000円 |