ビザ/在留資格の申請支援
国際行政書士が外国人就労と永住のための在留資格申請を支援しています。  許可の決め手は理由書と疎明資料の完成度です。  高難度案件や不許可リカバリーもご相談ください。  ビザ・在留資格に関するお困りごとがございましたら、お問い合わせフォーム からお気軽にご連絡ください。

在留資格は命の次に大切なもの

日本で生活する外国人の方にとって、在留資格(VISA)の取得は人生を大きく左右する「命の次に大切なもの」。 在留資格が許可されたときの笑顔に触れるたびに、行政書士になって本当によかったと思います。

在留資格関連申請は「不許可」が数多く出る行政手続きです。 単に出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている申請書類を提出すればよいというわけではありません。 信頼できる行政書士を選ぶようにしてください。


ビザとは 在留資格とは

ビザ(査証)と在留資格の違い

ビザは、外国人が日本に入国する際の入国許可証です。外国人が日本に入国する前に取得し、入国審査の際に使用されます。 外務省が発行し、入国後は無効になります。

在留資格は、日本の出入国在留管理庁が外国人に与える資格で、滞在期間中、日本国内で特定の活動を行うための許可を与えるものです。 滞在期間中有効であり、日本に滞在する間は更新する必要があります。

在留資格とは

在留資格は、日本に滞在する外国人が法的に認められた資格であり、異なる活動や目的に基づいて29種類の資格が存在します。在留カードを通じて確認され、有効期限が設けられており、滞在期間終了前に更新手続きが必要です。在留資格は外国人の法的地位を定め、日本国内での活動を規定しています。

在留資格には、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つのカテゴリーがあります。

居住資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といったもので、就労制限はありません。

活動資格には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動といったものがあり、在留資格毎に就労制限があります。 もし、現に有する在留資格に含まれない活動を許可なく行った場合は処罰の対象になり、退去強制事由に該当した場合には、退去強制手続きがとられます。

詳しくは、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。


在留資格を取得するための要件

在留資格ごとに定められた「活動に該当」すること

入管法において、在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。 申請人が行おうとしている職務の内容が、法律で定められている在留資格の活動と合致していなければ許可は得られません。

在留資格ごとに定められた「基準に該当」すること

在留資格の認定の判断は、諸条件を定めた「基準省令」に基づいて行われます。申請人がその基準に該当していることの説明が求められます。

「在留資格該当性」「基準適合性」を提出資料によって立証できること

在留資格の審査は、基本的に書面審査ですので、たとえ実態として在留資格該当性と基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証できなければ許可は得られません。 法務省が公開している書類リストに載っている書類をすべて提出すればよいというわけではなく、最近の許可動向や、申請人の状況に応じて、 理由書、各種疎明資料、上申書や嘆願書など、提出すべき書類はケースバイケースです。

犯罪歴などの特別な問題がないこと

たとえ「在留資格該当性」「基準適合性」を立証できたとしても、 犯罪歴、税金の滞納、加入義務がある健康保険への未加入もしくは保険料の未払い、各種届出の未履行、所属機関の経営難、外国人採用の必要性が認められない、 申請内容の信憑性が薄いもしくは実現性が低い、などの問題がある場合は、許可は得られません。


就労先機関のカテゴリー分類

活動資格は、就労先機関のカテゴリーによって、提出する書類のボリュームに大きな差異があり、 在留資格認定証明書交付申請の審査期間も、カテゴリー1・2が1か月前後であるのに対して、カテゴリー3・4は2か月前後となっています。

カテゴリー1 一部上場企業、相互会社、独立行政法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上の団体、個人
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体、個人
カテゴリー4 上記以外の団体、個人

申請はプロにお任せください

申請内容は千差万別、許可の動向も把握していないと許可を得ることは難しい

在留資格の許可には裁量が認められており、同じような申請を行っても、許可される人と許可されない人がいます。 本人の年齢や学歴、職歴、家族構成、雇用先企業の経営状況、職務内容などによって、提出すべき添付書類が異なり、 それらの記載内容と完成度が、在留資格の許可に大きな影響を与えるからです。

たとえば、飲食店の海外進出を目的とした目的とした販売促進要員の採用を行う場合では、 店舗勤務ではないという絶対的な説明とその根拠、および、証拠が求められます。 通常の事務所として当然備えているべき要素が揃っていて、採用する人たちの席が確保されており、 審査官が客観的に見て、週40時間の業務量が1年を通して発生するだろうと判断するだけの材料が必要です。 単なる説明だけでは不十分で、許可を出せるだけの疎明資料が添付されていなければ、信憑性も実現性も低いと判断されてしまいます。

申請のプロだから不許可リカバリーにも対応できます

大事なのは、指摘される内容を予測してその対策を講じ、万一不許可になっても追加の証拠を提出する程度でリカバリーできるようにしておくことです。 在留資格を十分に理解しないまま、虚偽を含む申請をしてしまったり、不用意に中途半端な申請を行ってしまうと、 前の申請内容と齟齬が生じて信頼性に欠けるものになってしまい、リカバリーできなくなってしまいますので、 在留資格の申請は最初からプロに依頼することを推奨します。

  1. 不許可にならないように、申請人の方の経歴、配偶者の方の状況、雇用先企業様の経営状況や職務内容など、多岐にわたるチェックを行っておりますが、万一不許可になってしまった場合でも、不足資料の追加作成や誤りの修正等で不許可原因の除去が可能であれば、無料で再申請できます。
  2. ご自身で申請を行って不許可になってしまった案件もご相談ください。
  3. すべて正直にお話しください。ご説明いただいた内容に虚偽が含まれていたことが発覚した場合は業務の継続はできません。

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弊所で受けられるサービス

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。 在外公館における査証申請や上陸申請の際に、交付された在留資格認定証明書を提出・提示することにより、ビザ発給や上陸許可を受けることができます。

【 ご本人が海外にいる場合のサービスの流れ 】

  1. オンラインでのご相談(在留資格の特定)
  2. 着手金の入金確認、ご用意いただく書類をご案内
  3. ご用意いただいた書類を受領、必要に応じて現地調査や追加疎明資料の作成、申請書の作成
  4. 申請書に署名していただき、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1~3か月ほど)
  5. 在留資格認定証明書(CEO)を受領
  6. 残金の入金が確認でき次第、CEOをご本人もしくは就労先機関にお渡し

  

以降は、ご本人もしくは就労先機関が行います
  1. 在外公館にて査証(VISA)申請(2~5日ほど)
  2. CEO受領から3か月以内に入国し、空港で在留カードを取得
  3. 居住地を定めてから14日以内に住民登録(CEO受領から90日以内)

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請

在留資格には在留期間が定められています。在留期間満了後も引き続いて同じ在留資格を継続することを希望する場合は、期間が満了する前に在留資格を更新する必要があります。 期間満了日の3か月前から申請することができます。 在留期間の更新は「在留資格の更新を適当と認めるに相当の理由があるときに限り許可される」とされています。 継続しようとしている在留活動の成就が見込まれないとき、あるいは在留状況が好ましくないときは、許可を受けることができません。

現に有する在留資格に属さない活動に変更して在留しようとする場合は、在留資格変更許可を取得する必要があります。 在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される」とされています。 短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。

※ 在留期間の満了の日から2か月を経過すると不法在留となりますので、期間満了日の3か月前には申請を行うようにしてください。

【 ご本人が国内にいる場合のサービスの流れ 】

  1. オンラインでのご相談(在留資格の特定)
  2. 着手金の入金確認、ご用意いただく書類をご案内
  3. ご用意いただいた書類を受領、必要に応じて現地調査や追加疎明資料の作成、申請書の作成
  4. 申請書に署名していただき、パスポートの原本と在留カードの原本をお預かりして、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1か月ほど)
  5. パスポートの原本と在留カードの原本を返却
  6. 審査終了通知書が届いたら受け取りに必要な書類を作成
  7. 残金の入金が確認でき次第、通知書と受け取りに必要な書類をご本人にお渡し

  

以降は、ご本人が行います 弊所代行も可
  1. 出入国在留管理庁に新しい在留カードを受け取りに行く

再入国許可申請

在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本国外に出国し、再び日本に入国する場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。

再入国許可を受けずに出国した場合、および、海外で再入国許可の期限が切れた場合は、在留資格を失いますので注意が必要です。 これは「永住者」も「特別永住者」も同様です。

短期滞在以外の在留資格をもつものは、再入国出国記録(EDカード)のチェック欄にチェック出国すれば、 在留期限以内で1年以内に再入国するときは通常再入国の許可は不要です(みなし再入国許可)。

【 サービスの流れ 】

  1. オンラインでのご相談
  2. 料金の入金が確認でき次第、申請書の作成
  3. 出入国在留管理庁にパスポートを持参して申請(即日交付)
  4. パスポートに許可印を貼付してもらいます

資格外活動許可申請

在留資格を有する外国人が、その在留資格に含まれない活動を行う場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。 資格外活動許可は、在留資格を有する外国人が、その在留資格に含まれない活動を行うために必要な許可であり、在留資格の変更や更新を行わずに、その在留資格に含まれない活動を行うことができます。

資格外外活動は、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、また、風俗営業関係の業務に就くことはできません。 週28時間以内の収益・終了活動を認める「職種等を指定しない包括的許可」と、業務内容を個別に指定して収益・就労活動を認める「個別指定許可」があります。

「留学」の在留資格を有するものについては、週28時間以内の収益・就労活動を認める包括的許可が与えられますが、在籍する教育機関が 学則で定める長期休業期間があるときは、1日について8時間以内の収益・就労活動が認められています。

【 サービスの流れ 】

  1. オンラインでのご相談
  2. 料金の入金が確認でき次第、申請書の作成
  3. 出入国在留管理庁に申請(審査期間は2週間~2か月ほど)
  4. 結果の通知書が届いたらご本人に連絡

  

以降は、ご本人が行うかもしくは弊所が代行します
  1. 通知書、パスポート、在留カードを出入国在留管理庁に提出して許可印をもらいます

在留資格取得許可申請

日本国内で外国人として出生した子や、日本国籍を離脱した者など、日本国内で外国人になった者が、引き続いて日本に在留することを希望する場合には、 事由が生じた日から30日以内に申請をして許可を得れば在留資格を取得することができます。

特別永住者の直系卑属として日本国内で出生した子も、出生した日から60日以内に申請すれば特別永住許可を取得することができます。

永住許可申請

在留資格を持って在留する外国人が永住することを希望する場合は、永住許可を取得することで、永住者として日本に永住することができます。 永住者になると、在留期間更新の申請が不要になり、活動の制限もなくなります。

永住許可は、素行が善良であって、経済的に自立していること、または家族が日本に永住していることが条件となります。 永住許可を受けた場合でも、無制限に永住できるわけではなく、上陸許可申請時や永住許可申請時に虚偽の申告があったことが発覚したとき、 再入国許可を受けなかったとき、転出転入届けや在留カードの更新を怠ったとき、または犯罪を犯したときには、永住許可が取り消されることがあります。


【 永住許可の取得要件 】

  1. 日本に住んでいる年数
    日本人や永住者の配偶者である場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること。
    「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合は、5年以上日本に居住していること。
    その他の在留資格で日本に住んでいる場合は、10年以上日本に居住しており、かつ直近5年以上、就労可能な在留資格で在留していること。
    ※ 在留資格が「人文知識・国際業務」「技術」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしているなら該当します。
  2. 安定収入もしくは相応の資産があること
    安定した収入は、年収が300万円以上がおおまかな目安となるようです。 本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、許可を取得できる可能性はあります。 ただし、本人が生活保護を受けている場合は、永住許可を取得はかなり困難です。
  3. 素行が善良であること
    前科または少年法による保護処分歴がないこと。
    納税義務等の公的義務を遵守していること。
    重大な道路交通法の違反者になっていないこと。
    日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  4. 申請書に署名していただき、パスポートの原本と在留カードの原本をお預かりして、出入国在留管理庁に申請(審査期間は1か月ほど)
  5. パスポートの原本と在留カードの原本を返却
  6. 審査終了通知書が届いたら受け取りに必要な書類を作成
  7. 残金の入金が確認でき次第、通知書と受け取りに必要な書類をご本人にお渡し

在留資格申請サービスの料金

在留資格認定証明書交付申請 C1C2:10万円
C3C4:15万円
海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行う申請です。
海外の日本大使館・総領事館でビザを申請する際に、この申請により取得した在留資格認定証明書を提示します。
在留資格変更許可申請 C1C2:10万円
C3C4:15万円
他の在留資格への変更を希望するときの申請です。
在留期間更新許可申請 C1C2:5万円
C3C4:8万円
在留期間の更新を希望するときの申請です。
在留資格取得許可申請 3万円 日本で出生した子の在留資格を取得したいときの申請です。
就労資格証明書交付申請 8万円 就労可能な在留資格があることの証明書です。
永住許可 15万円 永住者の在留資格を希望するときの申請です。
再入国許可 1万円 一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくるための申請です。
資格外活動許可 1万円 留学生や家族滞在などの外国人がアルバイトをする場合などの申請です。

※ 消費税、申請時に支払う手数料、現地調査等の実費は別途。
※ 着手金は料金の50%(最低額5万円)で返金不可。残りの50%と消費税やその他の実費は許可が出たあとにお支払いいただきます。弊所で申請した案件が不許可になった場合は無料で再申請できます。
※ 不許可リカバリーの場合は、過去の申請書類をすべて読み直して整合性を保ったうえで、不許可となった理由について調査を行い、許可の可能性を探っていくことになり、通常料金では採算がとれないため、上記料金の倍額となります。過去の申請に虚偽が含まれていて不許可になった事案は原則受任できません。

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